生命保険の受取人は誰がいい?独身で配偶者・子どもがいない場合は?

生命保険 受取人
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生命保険の「受取人」と言ったとき、それは「保険金受取人」を指します。つまり、保険金が支払われるとき、そのお金を受け取ると契約で決められている人のことです。

生命保険の受取人は保険を契約する人が指定すると思うのですが、誰でもいいのでしょうか?実は、受取人は誰でもいいわけではなく、また、受取人を誰にするかによって課税額が変わってくることもあるのです。

そこで今回は、保険金受取人について徹底解説。独身の方で配偶者や子供以外を受取人に設定したい場合についても解説します。

この記事の要点

  • 1.契約者と受取人の関係によって課税関係に違いが出てきますが、生命保険の受取人は、契約後に変更することが可能です。
  • 2.生命保険の趣旨から、保険金受取人になれる人も限定されていますが、近年はライフスタイルの多様化を反映して、その制限も変わってきています。
  • 3.今後も、社会のさまざまな変化に適応して、保険はその形を変えていくでしょう。
  • 4.  生命保険の加入や見直しを検討しているなら、保険相談窓口で専門家に相談することがおすすめです。
  • 5.  保険相談窓口「ほけんのぜんぶ」では、専門家が40社以上の保険商品からあなたのニーズに合った保険を無料で提案してくれます。

この記事は5分程度で読めます。

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生命保険の受取人とは?

生命保険には、保険契約の当事者というべき3つの立場があります。

 生命保険における3つの立場

  • 保険契約者…保険会社と契約を結んだ人であり、保険料を負担する人。一般的には保険の加入者とも呼ばれます。
  • 被保険者…保険の対象になっている人。保険契約者と同じであることもありますが、違う場合もあります。
  • 保険金受取人…保険金を受け取る人です。契約の内容によっては、被保険者自身が保険金受取人である場合もあります。

保険契約者・被保険者・保険金受取人の関係について、いくつか例を挙げてみましょう。

例①

Aさんは、自分が亡くなったら、配偶者のBさんに保険金が支払われる死亡保険に加入した。

保険料はAさんが負担している。

保険契約者:Aさん
被保険者:Aさん
保険金受取人:Bさん

例②

Aさんは、配偶者のBさんが亡くなったら、自身に保険金が支払われる死亡保険に加入した。

保険料はAさんが負担している。

  • 保険契約者:Aさん
  • 被保険者:Bさん
  • 保険金受取人:Aさん

例③

Aさんは、配偶者のBさんが亡くなったら、ふたりの子であるCさんに保険金が支払われる死亡保険に加入した。

保険料はAさんが負担している。

  • 保険契約者:Aさん
  • 被保険者:Bさん
  • 保険金受取人:Cさん

例④

Aさんは、自身が65歳になったら、年金が支払われる個人年金保険に加入した。

保険料はAさんが負担している。

  • 保険契約者:Aさん
  • 被保険者:Aさん
  • 保険金受取人:Aさん

マガジン編集部
このように、保険の種類や契約内容によって、さまざまな人が保険契約者・被保険者・保険金受取人という立場につき、保険契約が成立します。

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生命保険の受取人によって税金の種類が異なる

保険金受取人は、保険契約者や被保険者と同じ場合もあれば、異なる場合もあります。

死亡保険の場合、被保険者は保険金受取人と同じ人がなることはできませんが、保険契約者と被保険者は同じ場合も異なる場合も考えられるため、先ほど例に挙げた、

  • Aさん
  • Bさん(Aさんの配偶者)
  • Cさん(AさんとBさんの子ども)

の家族で考えると、以下のようなパターンが一般的です。

保険契約者被保険者保険金受取人
パターン①AさんAさんBさん
パターン②AさんBさんAさん
パターン③AさんBさんCさん

読者
これら保険金受取人の違いによって、何が変わるのでしょうか。

マガジン編集部
実は、課税関係に違いがあります。

パターン① 相続税が課税されるケース

パターン①のように、保険契約者が被保険者であり、その被保険者が亡くなることで支払われる保険金は、相続税法上は被保険者の相続財産とみなされます(みなし相続財産といいます)

ポイント

  • 保険金受取人が被保険者の相続人であった場合は相続で、そうでなかった場合は遺贈によって、この「みなし相続財産」を受け取ったものとされ、相続税が課税される可能性があります。
  • ただし相続税には一定の基礎控除があるほか、相続人の受け取った生命保険金は一定額までは課税されない決まりもあるため、額によっては税負担がないこともあります。

パターン② 所得税が課税されるケース

保険料を負担していた契約者本人が、保険金を受け取った場合、この保険金は、契約者の一時所得とみなされます。

マガジン編集部
そのため、所得税の課税対象になるのです。

一時所得の計算方法

    収入-収入を得るために支出した金額-特別控除(50万円)

    「収入を得るために支出した金額」とは、この場合、支払った保険料の累計額です。

    こちらの式で算出した一時所得を1/2した額が、その年のほかの所得と合算され、総合的に課税されます。

    パターン③ 贈与税が課税されるケース

    保険契約者と被保険者、保険金受取人のすべてが違う人の場合、受取人が受け取った保険金は贈与税の課税対象になります。

    ポイント

    • 保険金の出所は元をたどれば保険契約者のお金であり、この場合、そのお金を別の人が受け取っていて、かつそれが相続や遺贈ではないので、贈与であるとみなされるのです。
    • 贈与税は、通常、贈与を受けた人(この場合、保険金受取人)がその年中に贈与された総額から、贈与税の基礎控除額110万円を差し引いて残った額に、税率を掛けて考えます。

    満期金などを自分で受け取った場合は?

    もうひとつ、別のパターンとして、満期金や解約返戻金に関していえば、保険契約者・被保険者・保険金受取人のすべてが同一人であるケースも考えられます。

    マガジン編集部
    Aさんが養老保険に加入し、満期を迎えて一時金の満期金を自分で受け取った場合などです。

    この場合も、パターン②と同じく、受け取った満期金などを一時所得と考え、所得税の課税対象になります。

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    生命保険の受取人になれる人は限られている

    読者
    保険金受取人の違いによって課税関係が異なることなどは理解しましたが、そもそも、保険金受取人は、誰でもなることができるのでしょうか?

    マガジン編集部
    実は、保険会社の規定などにより、保険金受取人になれる人は限られています。

    多くの保険会社では、原則として以下の人物でなければ受取人にはなれない、としています。

    ポイント

    • 配偶者
    • 2親等以内の血族である親族
    2親等以内とは?
    2親等以内とは、子、孫、父母、祖父母、兄弟姉妹がこれにあたります。

    血族とは、直接血のつながりのある親族をいいます。

    注意点

      配偶者の兄弟姉妹などは、2親等以内ですが、血族ではない(配偶者の親族は「姻族(いんぞく)」といます)ため、範囲に含まれません。

      マガジン編集部
      こうした決まりは、生命保険とは、家族の生活を守るためのものであり、それ以外の目的で使われると、犯罪などにもつながりかねないからです。

      複数人でもOK。いつでも変更できる

      なお、受取人になれる立場の人であれば、複数人を受取人とすることが可能です。

      読者
      子どもが複数人いる場合に、全員を受取人にしておくといったケースに対応しているのですね。

      マガジン編集部
      このとき、保険金の持ち分(分け方)をあらかじめ決めておくこともできます。

      注意点

      • ただし、受取人が複数名いる場合、受け取りの際の手続きを複数名で行わなくてはなりません。
      • また、保険会社によっては、支払いは代表者に対してのみ行われます。
      • そのため、複数人に保険金を渡したい場合は、契約自体を複数に分けて行ったほうが、スムーズかもしれません。

      契約時に決めた受取人は、その後、手続きを行えば変更することができます。

      マガジン編集部
      変更するとき、もともとの受取人の同意はいりませんが、契約者と被保険者が異なる場合、被保険者の同意が必要です。

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      他人(第三者)は受取人になれる?

      読者
      保険金受取人になれるのは配偶者と2親等以内の血族である法定相続人に限られるのが原則ということは理解しましたが、それに当てはまらない人を受取人にできるのでしょうか?

      まったくの他人(第三者)はモラルリスク(犯罪など保険が不適切に利用される可能性)の観点から保険金受取人になれないのが一般的でした。

      しかし、近年、ライフスタイルが多様化し、上記にはあてはまらない「他人」だけれども、事実上は「家族」と呼んで差し支えない関係性を持つ人も少なくありません。

      マガジン編集部
      具体的には、法律上の婚姻をしていないカップル(事実婚や内縁関係)や同性パートナーなどです。

      こうした人たちも、近年では、保険金受取人になることを認める保険会社が増えています。

      事実婚・内縁関係の場合

      実質的には結婚したような状態だけれども、法律上は婚姻をしていない状態を、「内縁関係」と呼びます。

      ポイント

      • 「事実婚」と内縁関係は同じ意味ですが、何か事情があって結婚しないのではなく、自分たちの意思であえて婚姻届を出していない状態を、内縁と区別して事実婚と呼ぶ人もいるようです。
      • 事実婚・内縁関係でも、住民票には「夫(未届)」「妻(未届)」などという形で記載することが可能です。

      事実婚・内縁関係のパートナーは、法律上の配偶者ではありませんが、保険会社は一定の条件で配偶者に相当するものとして、保険金受取人になることを認めるケースが多いです。

      条件はおおむね、以下の3つです。

      保険金受取人になるための条件

      • 双方に配偶者がいないこと(別の人と法律上の婚姻をしていない)
      • 同居していること
      • 生計を同じにしていること

      細かな点は保険会社ごとに規定があります。

      たとえば同居の条件として一定期間以上の同居であることを定めていたり、必要な証明書類が指定されていたりするほか、訪問や面談をすることになっている場合もあります。

      証明書類を求められる場合は、

      1. 戸籍謄本
      2. 住民票

      が必要な場合が多いようです。

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      同性パートナーの場合

      近年、性的マイノリティの認知が広がる一方、諸外国のように同性婚が認められていないため、同性カップルに対して、自治体が独自に「パートナーシップ証明書」を発行するケースがあります。

      マガジン編集部
      保険会社でも、同性カップルを、法律上の配偶者同様に保険金受取人になることを認めると発表するところが増えています。

      ポイント

      • 事実婚・内縁関係と同様に、同居しているかや、生計をともにしているかなど、パートナーとしての実態があるかを確認するプロセスを経て、受取人になることができます。
      • 先に述べた自治体のパートナーシップ証明書があれば、参考にする保険会社もあると思われますが、パートナーシップ証明書はすべての自治体で発行されるわけではなく、法律上の効力もないため、あくまで参考資料にとどまるでしょう。

      そのため、訪問や面談などが行われるケースが多いようです。

      事実婚や同性パートナーが受取人になる場合の注意点

      読者
      条件によっては、事実婚・内縁関係や同性のパートナーも保険金受取人にできることがわかりました。

      マガジン編集部
      こうした関係性の相手も、実態としては法律上の配偶者と変わらないとして、保険金受取人として認める保険会社が増えているわけですが、法律上の配偶者でないために、異なる点もあります。

      死亡保険金の非課税枠がない

      事実婚・内縁関係や同性パートナーは、法定相続人になることができません

      注意点

      • 通常、法定相続人である配偶者や親族が死亡保険金を受け取った場合、そのうち一定額は相続税の課税対象にならないという決まりがあります。
      • 具体的には、法定相続人の数×500万円を限度とする非課税枠があり、相続人全体でこの額までは相続税が課税されません。
      たとえば…
      夫婦と2人の子どもがいる4人家族で考えてみましょう。夫が亡くなって、妻が3,000万円の保険金を受け取ったとします。この場合、法定相続人の数は妻と2人の子どもの3人ですから、3人×500万円=1,500万円が非課税枠です。そのため、妻が受け取った保険金3,000万円のうち、1,500万円までは非課税になります。

      しかし、事実婚・内縁関係や同性パートナーは、たとえ保険金受取人であったとしても、相続人になれないため、この非課税限度額はありません
      ※婚外子の父親が被相続人である場合、父親に認知されていれば法定相続分を有します。

      マガジン編集部
      3,000万円の保険金を受け取ったなら、全額が相続税の課税対象になります。

      生命保険料控除が使えない

      生命保険に加入して、保険料を負担している人は、年間に払い込んだ保険料に応じて、生命保険料控除を受けることができ、所得税・住民税が抑えられる仕組みがあることは多くの方がご存じでしょう。

      注意点

      • 実は、生命保険料控除には「その保険金などの受取人がすべて、自分または自分の配偶者などの親族である場合」という条件があります(個人年金保険の場合は「年金の受取人が自分また自分の配偶者」)
      • この条件にあてはまらない保険契約は、保険料を負担していたとしても、生命保険料控除は使えないのです。
      • つまり、保険金の受取人が、法律上の配偶者ではない、事実婚・内縁関係や同性パートナーであるときも、生命保険料控除は使えないことになります。

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      受取人になれる人がいない場合は?

      読者
      配偶者や2親等以内の血族のほか、事実婚・内縁関係や同性パートナーもいない場合はどうなるのでしょうか。

      マガジン編集部
      保険会社の判断によって、以下のような人が受取人になれる場合があります。

      その他の親族

      配偶者も2親等以内の血族もいない場合、その他の親族を受取人として指定できる場合があります。

      ただし、経済上・生活上の結びつきがあった(どちらかが経済的に支援していたとか、同居していたなど)ことなどを条件とするケースが多いようです。

      特別縁故者

      特別縁故者とは?
      特別縁故者とは、法定相続人がいない場合に、手続きをすることで相続財産を受け取る権利を得られる立場の人をいいます。

      具体的には以下のような人物などを指します。

       特別縁故者になりえる人

      • 亡くなった人と生計をともにしていた人
      • 亡くなった人の療養看護に努めた人
      • 亡くなった人と特別な縁故があった人

      事実婚・内縁関係や同性パートナーもこれにあたりますが、身よりのない人が入居していた福祉施設の運営法人が特別縁故者と認められるケースなどもあります。

      マガジン編集部
      保険会社によっては、ほかに受取人がいない場合、特別縁故者を受取人にできる場合があります。

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      受取人が被保険者より先に亡くなってしまった場合は?

      読者
      受取人を指定していたけれども、受取人のほうが被保険者より先に亡くなってしまい、結果として受取人がいなくなってしまったら、どうなるのでしょうか。

      マガジン編集部
      この場合は、受取人の相続人が、保険金を受け取る権利を継承します。

      被保険者からすると、保険金を残したい意図にそぐわないかもしれませんので、このような場合は、受取人を変更することを検討しましょう。

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      最適な保険相談所の選び方
      • 1.相談場所は、自宅(オンラインor電話)か、店舗か、指定した場所か
      • 2.相談担当者が専門知識を有しているか
      • 3.取り扱っている保険会社数の多さ

      1.保険相談をする場所はどこが良いか

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      わざわざ外出するのは控えたいときも、気軽に自宅で相談ができます。

      ポイント

      カメラを使用する相談も、電話のみでの相談も実施している会社もあります。まずは利用してみるのもよいかもしれません。

      その他にも、よく利用するショッピングモールや駅の近隣にある店舗での相談ができる「店舗型」や、職場や自宅近くのカフェやファミレスで相談ができる「訪問型」もあります。

      マガジン編集部
      その時の状況でご自身に合った方法で気軽に相談できるところが無料の保険相談所の魅力です。

      2.相談担当者が専門知識を有しているか

      無料の保険相談窓口は多くありますが、相談に乗ってくれる担当者はどこも同じではないかと思われがちですが、実は、担当者は相談窓口によって異なることはもちろんのこと、店舗によっても異なります

      保険の相談に乗ってくれる担当者全員がFPをはじめとする資格を持っているとは限りません。FPとは、以下のような幅広い知識を持ち合わせている者を指します。

      FP(ファイナンシャルプランナー)とは
      • 保険
      • 教育資金
      • 年金制度
      • 家計にかかわる金融
      • 不動産
      • 住宅ローン
      • 税制など

      生命保険への新規加入や見直しも、家計や家族のお金に直結する項目であることから、専門知識を有している担当者のほうが、有益な提案やアドバイスができる可能性が高くなります。

      3.取り扱っている保険会社数の多さ

      無料の保険相談所のメリットの1つとして、複数の保険会社の商品を比較・検討できるという点が挙げられます。比較できる対象が多いほうが、ご自身や家族により最適な商品が見つかりやすいということに繋がります。

      マガジン編集部
      取扱保険会社数を1つの指標に相談所選びをするのも1つの手です。

      それでもどこにするか迷ったら

      どの相談所も、もしも相談に乗ってくれる相談員を代えたい場合は無料で変更することが可能で、違う相談員に再度無料で相談をすることができます。

      しかし、できることならば初めから質の良い相談員に担当してもらえると嬉しいですよね。

      どの相談所も、担当者はこちらから選ぶことはできないため、まずは相談員が必ずFP資格を所持していると明記している「ほけんのぜんぶ」で相談をすることをおすすめします。

      おすすめの無料保険相談所ランキング:ほけんのぜんぶ

      まとめ

      今回は生命保険の受取人についてお伝えしました。

      生命保険の趣旨から、保険金受取人になれる人も限定されていますが、近年はライフスタイルの多様化を反映して、その制限も変わってきています。

      今後も、社会のさまざまな変化に適応して、保険はその形を変えていくでしょう。

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