高度障害状態とは?保険金を受け取れるケースと対象項目を解説
生命保険には契約者が死亡した場合以外に、高度障害状態になった場合も支払要件としている保険種目があります。
高度障害とは具体的に、両目の失明や四股の欠損などの私生活に著しい障害をもたらすと認定されるものに限ります。
この記事の要点
- 1.生命保険は万が一の時以外に高度障害状態も支払要件としている保険種目があり、団信も含め、各保険会社で約款に違いはあまりありません。
- 2.高度障害保険金は、保険金を受け取る段階で被保険者が生存しているがゆえに、通常の生命保険で受け取る保険金とは異なる注意点があります。
- 3.スムーズに高度障害保険金を受け取れるか心配な人は、保険相談窓口で専門家に相談してみることをおすすめします。
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高度障害状態とは
ポイント
生命保険の支払要件として、被保険者の万が一の時、または高度障害状態となった場合と定められている商品も多く存在します。
保険約款に記載されている高度障害状態とは
保険会社の保険約款に記載されている高度障害状態の要件は、以下の8つのいずれかの状態になった場合が該当します。
ポイント
- 両目の視力を全く永久に失ったもの
- 言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの
- 中枢神経系または精神に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの
- 胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの
- 両上肢とも、手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
- 両下肢とも、足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
- 1上肢を手間節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
- 1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの
それぞれについて解説します。
両目の視力を全く永久に失ったもの
視力の測定は、万国式試視力表という私たちに馴染みのある検査方法で実施され、1眼ずつ矯正視力(眼鏡やコンタクトレンズをつけた状態)を測定します。
注意点
なお、まぶたが黒目を覆い隠してしまう眼瞼下垂(がんけんかすい)や視野が狭くなってくる視野狭窄(しやきょうさく)による視力障害は、視力を失ったものとはみなされません。
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言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの
言語の機能を失った状態は以下のような状態に該当した場合をいいます。
口唇音・歯舌音、口蓋音、こう頭音の4種のうち3種以上の発音が不能で回復の見込みがないもの
ポイント
- 口唇音…上下の口唇が接触する言葉(まみむめも、ばびぶべぼなど)、接触しないもの(はひふへほ、わなど)
- 歯舌音…上前歯の裏や先と舌の先や端を使って出す言葉(さしすせそ、たちつてとなど)
- 口蓋音…舌と歯の内側の口蓋を使って調音される言葉(かきくけこ、やゆよなど)
- こう頭音…舌根をのどぼとけに近づけることで発する言葉(はひふへほなど)
その他言語の機能を失ったとみなされる場合
その他、脳言語中枢の損傷による失語症で、音声や言葉での意思疎通が難しく回復の見込みがない状態や、声帯を全摘出し発音が不能な場合も言語の機能を失ったとみなされます。
そしゃくの機能を失った場合とは
流動食以外は摂食できず、回復の見込みがない場合をいいます。
中枢神経系または精神に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの
この中枢神経系、または精神に障害があり、常に介護を要する状態になった場合は高度障害状態に該当します。
ポイント
なお、常に介護を要する状態とは、食事の摂取や排便、排尿やその後の始末、衣服の着脱や起居(立ち座り)、歩行や入浴のいずれも自分ではできず他人の介護が必要な状態をいいます。
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胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの
以下に表す胸腹部臓器に著しい障害があり、終身常に介護を要する状態になった場合も高度障害状態に該当します。
ポイント
- 呼吸器
- 循環器
- 腹部臓器
- 泌尿器
- 生殖器
両上肢とも、手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
したがって、両手首を失った状態、または両手肩関節以下がその用を全く永久に失った状態に該当すると高度障害状態となります。
ポイント
なお、その用を全く永久に失った状態とは、上肢が完全まひしているか、上肢の各関節(肩関節、肘関節、手関節)が完全強直で動かせず、回復の見込みがない場合をいいます。
両下肢とも、足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
したがって、両足首を失ったか、または両足股関節以下がその用を全く永久に失った場合に該当すると高度障害状態となります。
ポイント
下肢において、その用を全く永久に失った状態とは、下肢が完全にまひしているか、下肢の各関節(股関節、膝関節、足関節)が完全強直で動かせず、回復の見込みがない場合をいいます。
1上肢を手間節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
左右の上肢のうちいずれかの手関節、肘関節、肩関節のどれかを失い、かつ左右の下肢のうちいずれかの足関節、膝関節、股関節のどれかを失うか、下肢がその用を全く永久に失った場合に高度障害状態に該当します。
1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの
左右のいずれかの上肢が永久に使えなくなり、かつ左右いずれかの足関節、膝関節、股関節どれかを失った場合に高度障害状態に該当します。
高度障害状態で支払われる保険にはどのようなものがある?
高度障害状態が支払要件になる保険種目を紹介します。
表は横にスライドできます
保険種目 | 保険の内容 | 高度障害状態に該当した場合 |
定期保険 | 万が一の時に保険金が遺族に支払われる、契約期間に定めがある掛け捨ての保険 | 高度障害保険金として、生命保険金と同等の保険金を受け取ることができる |
---|---|---|
収入保障保険 | 被保険者に万が一のことがあった場合、遺族に年金形式または、一時金で保険金が支払われる掛け捨ての保険 | |
終身保険 | 被保険者に万が一のことがあった場合に遺族に保険金が支払われ、解約しない限り保障が一生涯継続する | |
養老保険 | 万が一の時は遺族に保険金が支払われる。また、満期まで加入をしていると保険金と同額の満期保険金が受け取れる | |
医療保険 | ケガや病気で治療目的の手術や入院、通院をした場合に給付金が支払われる | 高度障害状態に該当した場合には保険料払込免除となる |
がん保険 | がんの治療目的の手術、入院、通院をした場合に給付金が支払われる |
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高度障害状態で保険金が受け取れるケース
生命保険は、被保険者の万が一の時だけではなく、所定の高度障害状態となった場合も支払要件とし生命保険金と同様の金額が支払われる場合がほとんどです。
生命保険から、高度障害保険金が受け取れるのは以下に該当した場合です。
ポイント
- 保険会社の所定の高度障害状態に該当した場合
各保険会社が約款で定めている高度障害状態に該当した場合には高度障害保険金が支払われます。
- 高度障害の原因が保険の責任開始日以降に発生していること
高度障害状態の原因となる事故や病気が、保険の責任開始日以降に発生していれば、保険金支払いの対象になります。
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高度障害状態で保険金が受け取れないケース
一方、生命保険から、高度障害保険金として受け取ることができないケースもあります。具体的には以下のようなケースが該当します。
注意点
- 責任開始日より前の病気や事故が原因の場合
- 回復の見込みがある場合など
- 保険契約者や被保険者の故意
- 被保険者の犯罪行為
- 戦争やその他変乱を原因とする場合
- 告知義務違反があった場合
それぞれについて解説します。
責任開始日より前の病気や事故が原因の場合
責任開始日より前にかかっていた病気や、事故が原因で高度障害状態になっても保険金は支払われません。
回復の見込みがある場合など
高度障害保険金の支払要件の中には、回復の見込みがないこと、その用を全く永久に失ったことを要件としている項目があります。
保険契約者や被保険者の故意
そのため、被保険者の自傷行為や自らの生命を絶つような行為は免責となり、高度障害保険金の支払対象外となります。
被保険者の犯罪行為・戦争やその他変乱を原因とする場合
戦争の規模によっては、一部支払いの対象になる可能性はあります。
告知義務違反があった場合
故意または重大な過失によって、自らの健康状態や過去の傷病歴に関して事実と異なった告知を行ったり、事実を告知しなかったりした場合、責任開始日から2年以内であれば保険契約は解除となり保険金・給付金は支払われません。
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高度障害状態に関する注意事項
高度障害状態は保険約款においてその要件が定められているので、国の身体障害者制度の基準とは異なります。
また、高度障害保険金を受け取る段階ではまだ生存しているため、通常の生命保険金の受け取りとは異なる特有の注意点があります。
身体障害者福祉法に定める要件とは異なる
国の制度の中に、身体障害者の自立と社会活動の参加を促すことを目的とした身体障害者福祉法という法律があります。
ポイント
- 身体障害者福祉法によって、障害者の障害の程度を定め、度合いに応じたさまざまなサービスを提供しています。
- 身体障害者福祉法に定められている等級の中には、高度障害状態と類似している部分が多く見受けられます。
- しかし、仮に身体障害者福祉法で定める身体障害等級1級に該当しても、保険会社の高度障害保険金が受け取れるわけではありません。
生命保険金とは重複して受け取れない
生命保険の支払要件は、万が一の場合または高度障害状態になった場合という内容になっています。
注意点
仮に生存している間に高度障害状態となり、高度障害保険金を受け取った後に亡くなった場合、高度障害保険金に加えて生命保険金を受けることはできません。
被保険者に意思能力がない場合
個人契約の場合は、高度障害保険金の受取人は被保険者本人になっているのが通常です。
高度障害状態と認められる要件の中には、「中枢神経系または精神に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの」などがあります。
ポイント
高度障害状態で保険金を支払う生命保険に加入をしている場合は、指定代理請求特約を付けておくことをおすすめします。
ポイント
- 被保険者本人が寝たきりになり意思疎通ができない場合や、がんになった事実を家族だけが知っており、本人にはまだ知らせていない場合など、被保険者以外が保険金請求をできるようにする必要がある時に利用されます。
- 指定代理請求人は、被保険者の戸籍上の配偶者・被保険者の直系血族・被保険者の3親等以内の血族・被保険者と同居または被保険者と生計を一にしている被保険者の3親等以内の親族の中から指定をすることができます。
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治療費は継続してかかる
高度障害状態の場合は、引き続き生存しており、介護状態や身体の不自由な状態は生きている限り続きます。
団信も高度障害状態で支払います
住宅ローンを利用する人が加入する団体信用生命保険も高度障害状態は支払いの対象になります。
この団信も万が一の時だけではなく、高度障害状態も支払要件としています。
なお、高度障害状態の要件は団信と一般の生命保険で違いはありません。
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まとめ
生命保険は万が一の時以外に高度障害状態でも支払われる保険種目があります。
高度障害状態になった場合、団信も含め、各保険会社で約款に違いはあまりありません。
なお、責任開始日以前に起こった病気や事故が原因の場合は高度障害保険金の支払対象外になるので注意しましょう。
その他、高度障害保険金は受け取りの段階で被保険者が生存しているがゆえに、生命保険とは異なる注意点があります。
スムーズに高度障害保険金を受け取ることができるよう、その仕組みをしっかり理解しましょう。
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