失業保険はいつから、いくらもらえる?受給条件と支給額の計算方法
「現職を退職したいけど、収入が0になったら生活できない・・・」と不安に思って退職を躊躇してしまってはいませんか?
在職時に雇用保険に加入している場合、退職後に失業保険(失業手当)がもらえる場合があります。
しかし、自己都合か会社都合かでいつからもらえるか、いくらもらえるかが変わることは知っておくべきでしょう。
そこで本記事では、失業保険の条件や金額、期間などについて徹底解説します。
この記事の要点
- 1.失業保険とは、雇用保険から支給される「基本手当」のことです。
- 2.失業保険をもらうための条件は、「失業の状態」にあることと「自己都合退職者」と「会社都合退職者」の加入条件を満たすことです。
- 3.所定給付日数(失業保険がもらえる日数の上限)は、雇用保険の加入期間や年齢、退職理由で決まります。
- 4. 基本手当日額(1日あたりの失業保険の金額)は、退職前の6カ月の平均賃金を基に計算します。
- 5. 就職までの生活費を賄うために、失業保険が「いつまで」「いくら」もらえるのかを事前に確認しましょう。
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目次
失業保険(失業手当)とは?もらえる条件をやさしく解説
失業保険とは、雇用保険から支給される「基本手当」のことです。
失業者の日常生活の安定と、再就職活動を支援するために設けられた国の制度です。
失業保険をもらうための条件は次の2つです。
失業保険をもらうための条件
- 「失業の状態」にあること
- 退職日以前の2年間に雇用保険に12カ月以上加入していること
それぞれの条件について説明します。
参考:ハローワークインターネットサービス「基本手当について」
「失業の状態」にあること
失業保険の受給条件である「失業の状態」とは、次の3つの要件を満たした状態のことです。
- 求職の申込(失業保険の申請)を行っている
- 就職しようとする意思と能力がある
- 就職活動をしているが就職できない
上記の要件を欠く次のケースでは、失業の状態とは認められません。
- 病気やけがのため仕事ができない
- 妊娠・出産・育児のため仕事ができない
- 定年退職してしばらくゆっくりと休みたいと考えている
- 親の介護のためすぐには仕事ができない
失業の状態であるかどうかの判定は、失業保険の申請手続きのときにハローワークが行います。
退職日以前の2年間に雇用保険に12カ月以上加入していること
失業保険は、退職前に雇用保険に加入している人だけが受給できます。
受給するためには、退職理由ごとに次の加入が必要です。
ポイント
- 自己都合退職者:退職日以前の2年間に雇用保険に12カ月以上加入
- 会社都合退職者:退職日以前の1年間に雇用保険に6カ月以上加入
雇用保険の加入期間が短い場合には、失業保険がもらえないこともあります。
会社都合退職者とは次の人をいいます。
- ①倒産や解雇などで退職した人
- ②希望に反して契約更新されなかった人
- ③正当な理由(体力の衰え・育児・介護など)で自己都合退職した人
①の理由で退職した人は「特定受給資格者」、②③の理由で退職した人は「特定理由離職者」といい、一般の退職者と比較して有利な取扱いが行われます。
退職理由については、退職後に会社からもらう「離職票」などで確認できます。
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失業保険(失業手当)がもらえる期間はいつからいつまで?
失業保険がもらえる期間は、雇用保険の加入期間や年齢、退職理由によって異なります。
まずは、失業保険の対象となる期間(受給期間)と給付日数の上限(所定給付日数)について説明します。
失業保険の「受給期間」
失業保険の「受給期間」とは、失業保険の対象となる期間のことで原則次の通りです。
ポイント
受給期間の原則:離職した日の翌日から1年
ただし、給付日数の上限(所定給付日数)が長い人の受給期間は次の通りです。
- 所定給付日数330日の人:離職した日の翌日から1年と30日
- 所定給付日数360日の人:離職した日の翌日から1年と60日
また、病気やけが、出産などで連続30日以上働けない場合は、働けない日数分、受給期間を延長できます。
失業保険の「所定給付日数」
失業保険の「所定給付日数」とは給付日数の上限のことで、雇用保険の加入期間や年齢、退職理由によって異なります。
会社都合退職者の所定給付日数
会社都合退職者(前述の特定受給資格者と特定理由離職者)の所定給付日数は、雇用保険の加入期間や年齢によって次の通りです。
表は横にスライドできます
雇用保険の加入期間 | 1年未満 | 1年以上5年未満 | 5年以上10年未満 | 10年以上20年未満 | 20年以上 |
---|---|---|---|---|---|
30歳未満 | 90日 | 90日 | 120日 | 180日 | - |
30歳以上35歳未満 | 90日 | 120日 | 180日 | 210日 | 240日 |
35歳以上45歳未満 | 90日 | 150日 | 180日 | 240日 | 270日 |
45歳以上60歳未満 | 90日 | 180日 | 240日 | 270日 | 330日 |
60歳以上65歳未満 | 90日 | 150日 | 180日 | 210日 | 240日 |
参考:ハローワークインターネットサービス「基本手当の所定給付日数」(以下同様)
雇用保険加入期間が1年未満の人の失業保険は、最大で3カ月分です。
一方、45歳以上60歳未満の人で雇用保険に20年以上加入している人は、1年近く失業保険をもらえます。
また、60歳以上65歳未満の人を除くと年齢が高くなるほど所定給付日数は多くなります。
自己都合退職者の所定給付日数
自己都合退職者の所定給付日数は全年齢一律です。
表は横にスライドできます
雇用保険の加入期間 | 1年未満 | 1年以上5年未満 | 5年以上10年未満 | 10年以上20年未満 | 20年以上 |
---|---|---|---|---|---|
全年齢 | - | 90日 | 90日 | 120日 | 150日 |
自己都合退職者の所定給付日数は、20年以上雇用保険に加入していても最大150日です。
年齢によって異なりますが、所定給付日数は会社都合退職者の半分ぐらいです。
就職困難者の所定給付日数
就職困難者とは、身体障害者や知的障害者、精神障害者、社会的事情により就職が著しく困難な求職者のことです。
就職するまでに時間がかかることが想定されるため、会社都合退職者や自己都合退職者と比較して所定給付日数は多く設定されています。
表は横にスライドできます
雇用保険の加入期間 | 1年未満 | 1年以上 5年未満 | 5年以上 10年未満 | 10年以上 20年未満 | 20年以上 |
---|---|---|---|---|---|
45歳未満 | 150日 | 300日 | |||
45歳以上65歳未満 | 360日 |
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失業保険(失業手当)でもらえる金額と計算方法
失業1日あたりの給付金額を「基本手当日額」といいます。失業保険の総額は、基本手当日額に「給付日数」を掛けて計算します。
給付日数は、前述の所定給付日数が上限です。
基本手当日額の計算
基本手当日額は、直近6カ月の平均賃金を基に計算します。1日あたりの平均賃金のことを「賃金日額」といいます。
賃金日額は次の通り計算します。
賃金日額の計算式
賃金日額=離職日直前6カ月に毎月支払われた賃金(賞与等を除く)÷180日
基本手当日額は、賃金日額を用いて次の通り計算します。
- 基本手当日額=賃金日額×給付率
給付率は賃金日額や年齢に応じて異なり、60歳未満の人は50%~80%、60歳~64歳は45%~80%です。
賃金日額が高い人は給付率が50%、賃金日額の低い人の給付率は80%です。
表は横にスライドできます
給付率 50% | 給付率 50%~80% | 給付率 80% | |
---|---|---|---|
30歳未満 | 1万2,240円超 1万3,520円以下 | 4,970円以上 1万2,240円以下 | 2,577円以上 4,970円未満 |
30歳以上45歳未満 | 1万2,240円超 1万5,020円以下 | ||
45歳以上60歳未満 | 1万2,240円超 1万6,530円以下 | ||
60歳以上65歳未満 | 1万1,000円超 1万5,770円以下(45%) | 4,970円以上 1万1,000円以下 (45%~80%) | 2,577円以上 4,970円未満 |
参考:厚生労働省「雇用保険の基本手当日額の変更」(以下同様)
また、賃金日額と基本手当日額には上限額と下限額が設けられています。
賃金日額の上限額 | 基本手当日額の 上限額 | |
---|---|---|
30歳未満 | 1万3,520円 | 6,760円 |
30歳以上45歳未満 | 1万5,020円 | 7,510円 |
45歳以上60歳未満 | 1万6,530円 | 8,265円 |
60歳以上65歳未満 | 1万5,770円 | 7,096円 |
賃金日額の下限額 | 基本手当日額の 下限額 | |
---|---|---|
全年齢 | 2,577円 | 2,061円 |
上限額と下限額により、基本手当日額は2,061円から8,265円の範囲内となります。上限額と下限額は毎年8月に改定されます。
失業保険の金額の計算
失業保険の総額は、基本手当日額に給付日数(上限あり)を掛けて計算します。
モデルケースを使って失業保険の金額を具体的に計算してみましょう。
モデルケース
- 44歳男性が雇用保険に22年加入した後に会社都合で退職
- 賃金日額は1万4,000円
再就職するまでに退職から1年(365日)かかったと仮定して失業保険の金額を計算します。
- 基本手当日額:上表「賃金日額と給付率」より1万4,000円×50%=7,000円
- 所定給付日数:上表「会社都合退職者の所定給付日数」より270日
- 給付日数:365日間失業していたが所定給付日数により270日
- 失業保険の金額:基本手当日額(7,000円)×給付日数(270日)=189万円
失業保険は全額を一括受給するわけではなく、4週間ごとに失業日数に応じて受給します。
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失業保険(失業手当)のもらい方|申請手続きの手順
失業保険の申請手続きは次の手順で行います。
失業保険の申請手続き手順
- ハローワークで「求職の申込」をする
- 「雇用保険受給説明会」に参加する
- 4週間ごとに「失業認定申請」を行う
- 失業保険を受給
参考:ハローワークインターネットサービス「雇用保険の具体的な手続き」
①ハローワークで「求職の申込」をする
「求職の申込」はハローワークで最初に行う手続きです。
退職後に会社から「離職票」が届いたら、すぐにハローワークに行きましょう。
ハローワークは退職理由を確認し「受給資格の決定(受給資格の有無や所定給付日数などを決める)」を行い、「雇用保険受給資格者証」と「失業認定申告書」を発行します。
ハローワークに行くときは、次の書類が必要です。
必要書類
- 離職票
- 個人番号を確認できる書類(マイナンバーカード、通知書など)
- 本人確認できる書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)
- 写真(縦3.0cm×横2.5cm)2枚
- 印鑑
- 振込口座の預金通帳やキャッシュカード(本人名義)
②「雇用保険受給説明会」に参加する
「雇用保険受給説明会」とは、雇用制度の内容や求職活動、失業保険の申請方法などに関する説明会です。
日程については、受給資格の決定時にハローワークより説明があります。
③4週間ごとに「失業認定申請」を行う
受給資格の決定時にハローワークより4週間ごとの「失業の認定日」が指定されます。
指定された日にハローワークに行って「失業認定申告書」を提出し、「失業の状態」であったことの確認と失業保険を申請します。
注意点
- ただし、求職の申込日以降の7日間を「待機期間」といい、この間の失業保険は支給されません。
- また、待機期間中は仕事ができません。
※自己都合退職した人は、待機期間満了後2カ月間(過去5年間に2回以上自己都合離職している場合3カ月間)は失業保険をもらえません。
この期間を「給付制限期間」と呼びます。
失業認定申告書には次の事項を記載します。
- 認定日前日までに行った求職活動
- 収入があった場合、就労日・収入額 など
求職活動とは次の活動です。
求職活動の定義
- 求人への応募
- ハローワークが行う職業相談、職業紹介等の受講
- 民間職業紹介機関、労働者派遣機関が行う職業相談、職業紹介等の受講
- 公的機関等(独立行政法人「高齢・障害・求職者雇用支援機構」や地方自治体など)が実施する職業相談等の受講
- 再就職のための国家試験や検定などの資格試験の受験
認定日ごとの4週間の間に原則2回以上(最初の認定日までは1回)の求職活動をしないと失業保険はもらえないので要注意です。
参考:ハローワークインターネットサービス「記入例:失業認定申告書」
④失業保険を受給する
ハローワークで「失業の認定」を受けると後は振込を待つだけです。
失業の認定日から通常5営業日で、指定した銀行口座に失業保険が振り込まれます。
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まとめ
失業保険とは、雇用保険から支給される「基本手当」のことです。
失業保険をもらうための条件は、「失業の状態」にあることと次の雇用保険の加入条件を満たすことです。
- 自己都合退職者:退職日以前の2年間に雇用保険に12カ月以上加入
- 会社都合退職者:退職日以前の1年間に雇用保険に6カ月以上加入
所定給付日数(失業保険がもらえる日数の上限)は、雇用保険の加入期間や年齢、退職理由で決まります。
基本手当日額(1日あたりの失業保険の金額)は、退職前の6カ月の平均賃金を基に計算します。
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・本コンテンツは情報の提供を目的としており、保険加入その他の行動を勧誘する目的で、作成したものではありません。
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