生命保険に未加入の親がいる場合、自分が保険料を払って親の生命保険に加入しようと考えている人もいるでしょう。


今回の記事では、子供が保険料を負担して親の生命保険に入る方法や注意点について説明します。

この記事の要点
- 1.親に生命保険をかけて保険料を子供が払うことは可能で、保険料を支払う子供が契約者になります。
- 2.一般的には、親が契約者となる方が死亡保険金にかかる税金は少なくて済みますが、親の相続財産や子供の収入などによって逆になるケースもあります。
- 3.契約者を誰にするかによって税金の負担が大きく変わるケースもあるため、親の保険は税金を考慮して慎重に検討しましょう。
この記事は5分程度で読めます。
目次
親に生命保険をかけて保険料を子供が払うのは可能?
親が被保険者となって生命保険に加入する場合、子供が保険料を払うことはできるのでしょうか。
子供が保険料を支払って親の生命保険に加入することは可能ですが、注意すべき点がいくつかあります。
子供が保険料を支払うと契約者は子供になる
子供が親の生命保険の保険料を支払った場合、生命保険の契約者は子供になります。

生命保険会社は、特別な事情がない限り、契約者と口座名義人が異なる申込を引き受けてくれません。
子供は契約者になることによって、支払った保険料について生命保険料控除を受けられます。
契約者・受取人により保険金にかかる税金の種類が異なる
注意点
子供が契約者になる場合に注意すべきことは、誰が契約者や受取人になるかによって保険金にかかる税金の種類が異なることです。
ただし、入院給付金や手術給付金など治療に対する給付金は非課税です。
注意が必要なのは、死亡保険金を受け取った時です。
契約者 | 被保険者 | 受取人 | 税金の種類 | |
パターン1 | 親 | 親 | 子供 | 相続税 |
パターン2 | 子供 | 親 | 子供 | 所得税 |
パターン3 | 子供 | 親 | 孫 | 贈与税 |
税金の種類が3つもあるので難しく感じるかもしれませんが、次のように考えると理解しやすいでしょう。
契約者を「保険金をあげる人」、受取人を「保険金をもらう人」と考えます。
ポイント
- 亡くなった人(親)が生きている人(子供)に保険金をあげると「相続税」がかかる
- 自分(子供)で掛け金を払い、自分が保険金を受け取ると「所得税」がかかる
- 生きている人(子供)が生きている人(孫)に保険金をあげると「贈与税」がかかる
相続税と所得税のどちらが高額になるかは、親の資産や保険金額によって異なります。
親の保険金を受け取った時にかかる税金の計算
保険金を受け取った時の税金をケースごとに考える前に、税金の計算方法について簡単に説明します。
パターン1:相続税
相続税は、死亡保険金を含めて亡くなった人の相続財産から基礎控除額を差し引いて所定の税率を掛けて計算します。
ポイント
基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人数
法定相続人が3人の場合、基礎控除額は4,800万円(=3,000万円+600万円×3人)です。
相続財産が4,800万円以下ならば相続税はかかりません。
また、死亡保険金には「非課税限度額」が設けられていて、非課税限度額を超える死亡保険金が相続財産となります。
ポイント
非課税限度額=500万円×法定相続人の数
法定相続人が3人の場合、非課税限度額は1,500万円(=500万円×3人)です。
死亡保険金額が1,500万円以下ならば、死亡保険金は相続財産の対象にはなりません。

実際の相続税の計算は少し複雑ですが、大雑把に次の速算表を使って計算できます。
課税対象金額 | 税率 | 控除額 |
1,000万円以下 | 10% | - |
1,000万円超3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
3,000万円超5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
5,000万円超1億円以下 | 30% | 700万円 |
1億円超2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
2億円超3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
3億円超6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超 | 55% | 7,200万円 |
参考:国税庁「No.4152 相続税の計算」
参考:国税庁「No.4155 相続税の税率」
パターン2:所得税
契約者と受取人が同じで死亡保険金を受け取った場合、「一時所得」として所得税がかかります。
※死亡保険金を年金で受け取った場合は「雑所得」
一時所得の課税対象金額は次のとおり計算します。
ポイント
一時所得金額=(死亡保険金額-払込保険料-50万円)×1/2
死亡保険金額が小さくて、払込保険料プラス50万円の範囲内ならば課税対象金額は0円です。
一時所得はそのほかの所得と合算して総合課税されるため、合算した所得金額によって負担する税額が決まります。
課税対象金額 | 税率 | 控除額 |
195万円未満 | 5% | - |
195万円以上330万円未満 | 10% | 9万7,500円 |
330万円以上695万円未満 | 20% | 42万7,500円 |
695万円以上900万円未満 | 23% | 63万6,000円 |
900万円以上1,800万円未満 | 33% | 153万6,000円 |
1,800万円以上4,000万円未満 | 40% | 279万6,000円 |
4,000万円以上 | 45% | 479万6,000円 |
パターン3:贈与税
契約者と被保険者、受取人が全て別人の場合、契約者から受取人に保険金が贈与されたとみなされ贈与税が課されます。

課税対象金額 | 税率 | 控除額 |
200万円以下 | 10% | - |
200万円超300万円以下 | 15% | 10万円 |
300万円超400万円以下 | 20% | 25万円 |
400万円超600万円以下 | 30% | 65万円 |
600万円超1,000万円以下 | 40% | 125万円 |
1,000万円超1,500万円以下 | 45% | 175万円 |
1,500万円超3,000万円以下 | 50% | 250万円 |
3,000万円超 | 55% | 400万円 |
参考:国税庁「No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)」
子供が親に生命保険をかけると相続税対策になる?
次に、子供が親に生命保険をかけることが相続税対策になるかどうかについて見ていきましょう。
子供が契約者として終身保険に加入したケース
次のモデルケースを使って、保険金額や税金を具体的に計算してみます。
シミュレーション
- 親は65歳、相続人は子供1人
- 親の相続財産は5,000万円、子供は会社員で課税対象金額が600万円(死亡時)
- 契約者=子供、被保険者=65歳の親、死亡保険受取人=子供で終身払の終身保険に加入
- 終身保険の死亡保険金額は1,000万円、保険料は月5万円(年間60万円)
子供が契約者になった場合、死亡保険金は相続税の対象ではないため相続税は安くなりませんが、死亡保険金を相続税の支払いに充てられます。
まずは、相続税を計算してみましょう。相続税の基礎控除額は次のとおりです。
基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人数(1人)=3,600万円
相続財産5,000万円から基礎控除額を差し引いて、前述の速算表を使って相続税額を計算します。
相続税額の計算
相続税額=課税対象金額(5,000万円-3,600万円)×相続税率(15%)-控除額(50万円)=160万円
次に、親の死亡年齢を70歳、80歳、90歳として死亡保険金1,000万円に対する所得税額を計算します。
死亡年齢70歳の場合
- 払込保険料=60万円×5年=300万円
- 一時所得金額=(死亡保険金額(1,000万円)-払込保険料(300万円)-50万円)×1/2=325万円
- 所得税=課税対象金額(600万円+325万円)×所得税率(33%)-速算控除額(153万6,000円)=約152万円
死亡保険金がなかった場合(給与所得の課税対象金額600万円のみ)の所得税は所得税率20%で約77万円です。
所得が増えたことと税率がアップしたことにより、所得税の負担は約75万円増えます。
死亡保険金による実質的な収入(死亡保険金額-払込保険料)700万円から、所得税の負担増75万円を差し引くと625万円です。

死亡年齢80歳の場合
所得税額の計算方法
- 払込保険料=60万円×15年=900万円
- 一時所得金額=(死亡保険金額(1,000万円)-払込保険料(900万円)-50万円)×1/2=25万円
- 所得税=課税対象金額(600万円+25万円)×所得税率(20%)-速算控除額(42万7,500円)=約82万円
死亡保険金による実質的な収入は100万円、所得税の負担増は5万円で差し引き95万円となり、相続税の6割程度はカバーできます。
死亡年齢90歳の場合
所得税額の計算方法
- 払込保険料=60万円×25年=1,500万円
- 一時所得金額=(死亡保険金額(1,000万円)-払込保険料(1,500万円)-50万円)×1/2=-275万円
一時所得金額が0円を下回るため所得税は不要ですが、払込保険料が死亡保険金額を上回るため実質的には赤字です。
終身保険は高齢で加入すると保険料が高額になるため、長生きすると払込保険料が死亡保険金額を上回り相続対策にならないケースもあります。

税金がかからないのは契約者(受取人)を誰にしたとき?
それでは、死亡保険金に税金がかからないようにするにはどうすればいいでしょう。
契約者を親にする
子供を契約者にした場合、死亡保険金額や子供の所得などによりますが、一般的に所得税が増えます。
また、パターン3の贈与税がかかるケース(契約者と被保険者、受取人が全て異なる)では、贈与税が所得税を上回ることが多くなります。

ポイント
- 契約者と被保険者が同じ場合、死亡保険金には法定相続人1人当たり500万円の非課税限度額があります。
- 法定相続人1人なら保険金500万円、2人なら1,000万円までは非課税限度額の範囲内です。
- 非課税限度額を超えた場合も、そのほかの相続財産を合わせて基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人数)を上回らなければ相続税はかかりません。
相続税を心配するくらい親の資産がたくさんある場合、親が保険料を払って死亡保険金を相続税にあてるのがいいでしょう。
保険料を支払うことによって相続財産を減らす効果もあります。
ただし、相続税率が高い場合、高額の死亡保険に加入することによって相続税額も高額になることもあるので注意が必要です。
死亡保険金額が大きくない場合は契約者が子供でも問題ない
死亡保険金額(または死亡保険金額ー払込保険料)が50万円ならば、子供が契約者・受取人になっても所得税はかかりません。
また、高額でなければ死亡保険金額が50万円を超えても所得税はあまりかかりません。
ポイント
一時所得金額は払込保険料を控除した上に1/2を掛けて計算するため、所得税額は一定程度に抑えられます。
相続対策ではなく、親のお葬式代や整理資金の準備として100万円から200万円くらいの死亡保険に加入するのも選択肢の1つです。

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1.保険相談をする場所はどこが良いか

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親に生命保険をかけたい時おすすめの生命保険とは
最後に、親に生命保険をかける場合、どんな商品を選択すればいいでしょう。
相続対策や整理資金準備をするには終身保険
死亡保険には定期保険や終身保険などがありますが、親にかける保険は終身保険が一般的です。
ポイント
- 定期保険の場合は満期が来ると契約は消滅します。また、ほとんどの保険会社では保険期間は80歳までです。
- 相続税の支払いや整理資金はいつか必ず必要となるため、生命保険で準備するならば終身保険がおすすめです。
ただし、長生きすると払込保険料が死亡保険金額を上回ることもあるため、資金準備方法として生命保険以外の活用も検討してみましょう。
病気に備えるには医療保険
親の医療保障がない場合、子供が契約者となって親の医療保険に加入するという方法もあります。


受け取った入院給付金や手術給付金には税金がかかりません。
まとめ
親に生命保険をかけて保険料を子供が払うことは可能で、保険料を支払う子供が契約者になります。
契約者が子供の場合(受取人も子供)、死亡保険金は所得税の対象です。
死亡保険金額が高額な場合、所得税率が上がるなど所得税の負担増が大きくなる可能性があることに注意しましょう。
一般的には、親が契約者となる方が死亡保険金にかかる税金は少なくて済みますが、親の相続財産や子供の収入などによって逆になるケースもあります。
契約者を誰にするかによって税金の負担が大きく変わるケースもあるため、親の保険は税金を考慮して慎重に検討しましょう。

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