うつや精神疾患は就業不能保険の保障対象外!公的制度も解説

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うつ病」などの精神疾患は、働けなくなる主要な原因の一つです。精神疾患の治療には長期的な入院が必要な場合が多く、その間は収入の減少をカバーする手段が求められます。

そんなときに役立つのが「就業不能保険」です。しかし、就業不能保険の多くは、うつ病などの精神疾患を保障の対象外としていることをご存知でしょうか?

精神疾患で働けなくなった場合、就業不能保険の保障を受けられないことが多いため、保険内容を十分に理解しておくことが重要です。

マガジン編集部

今回は、うつ病などの精神疾患でも保障対象になる就業不能保険や、頼れる公的制度について解説します。

この記事の要点

  • 就業不能保険は、うつ病などの精神疾患を保障対象外にしていることが多いため、精神疾患に備える際は保険内容をよく確認することが重要です。
  • 保障額や公的支援制度を考慮して、最適な保険を選ぶようにしましょう。
  • 就業不能保険について不安がある方は、無料保険相談窓口「ほけんのぜんぶ」で専門家に相談するのがおすすめです。40社以上の保険を比較し、あなたに最適な保険を提案してくれるので、効率的に納得のいく保険を選べます。

ほけんのぜんぶ

この記事は5分程度で読めます。

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就業不能保険はうつや精神疾患が保障対象外な理由

就業不能保険は、うつや精神疾患を保障対象外としている保険会社が多い傾向にあります。なぜならこれらの疾病は症状の線引きが難しく、保障が不公平になってしまう可能性があるからです。

また、これらの疾患は罹患してから回復するまでの明確な線引きがしにくい傾向にあります。そのため、継続して保険金を給付する就業不能保険だと支払時にトラブルが起こってしまう可能性があるのです。

POINT
生命保険は「公平性の原則」に基づいて運営・販売されています。

保険には、契約者間の公正性を確保しなければいけないルールがあります(公平性の原則)。この原則に反した保障になってしまう可能性があるため、うつや精神疾患を取り扱っていない保険会社が多くなっているのです。

また、すでにうつ病や精神疾患にかかっている人は、保険に加入できない場合があります。特に、就業不能保険などは、既に疾患を持っている人が加入できない可能性が高いです。

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保険相談窓口なら保険も視野に入れつつ他の方法でも万事に備える方法を提案してくれますよ。

うつ病や精神疾患でも保障対象になる就業不能保険はある?

なかにはうつや精神疾患でも保障対象となる就業不能保険もあります。ただし、保障対象としている保険会社は少ないため、選択肢が少なくなってしまうことには理解が必要です。

POINT
うつや精神疾患を保障対象としている保険会社は、独自で定めた支払い基準や、公的医療保険で定めた障害者手帳の基準に準拠している場合があります。
「就業不能保険でうつや精神疾患を保障したい」と考えている方は、契約前に保険の支払い基準を必ず確認しましょう

また、就業不能保険は「支払対象外期間」や「支払削減期間」を設けている保険がほとんどです。

マガジン編集部

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契約直後にうつや精神疾患に罹ってしまった場合、保険金が支払われない可能性があることも理解しておきましょう。

就業不能状態のときに頼りになる公的制度を知っておこう

一方、うつ病などの精神疾患に罹患した場合は公的制度を活用することで自己負担を軽減させることも可能です。公的制度をフル活用しながら、就業不能保険などの民間保険でのカバーを検討していくことが大切です。

ここでは、就業不能状態をカバーできる公的制度について解説します。

労災保険

労災保険とは、業務または通勤が原因でケガをしたり病気になったりした場合に、労災病院などの指定医療機関での治療を無料で受けられる制度です。

指定医療機関での治療でなかった場合は、後日に治療費などが支給されます。

POINT
働いている期間や職業・雇用形態(正社員かアルバイトかパート社員か等)にかかわらず支払いの対象です。

ケガや病気の原因が業務上の理由でない場合は、労災は支給されません

マガジン編集部

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その場合は以下で紹介する傷病手当金が支給されます。

健康保険の傷病手当金

傷病手当金とは、病気やケガで勤務先を連続して3日間にわたって休んだ場合、4日目以降の休みに対して所定の金額が支給される制度です。

POINT
支給される金額は、[支給開始日以前の継続した12ケ月の各月の標準報酬月額の平均した額] ÷ 30 × 2 ÷ 3で、病気やケガによって給与を受け取れない状態では最長で1年6ヶ月にわたって手当を受け取ることができます。

うつ病などの精神疾患に罹患した際は、傷病手当金をもらいながら最長1年6ヶ月にわたって治療を続けながら復職のタイミングを探ることができます。すぐに退職することなく、安定した生活費を受け取ることが可能です。

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うつ病は誰でもかかる可能性のある病気ですから、このような公的制度を上手に活用して治療に専念することが大切になります。

自立支援医療

自立支援医療とは、精神通院医療とも呼ばれており、通院による精神医療を続ける必要がある人の通院医療費の自己負担を軽減するための、公費負担の医療制度です。

対象になるのは以下のような、精神障害によって通院による治療を続ける必要がある人です。

通院による治療が必要な精神障害

  • 統合失調症
  • うつ病、躁うつ病などの気分障害
  • 薬物などの精神作用物質による急性中毒又はその依存症
  • PTSDなどのストレス関連障害や、パニック障害などの不安障害
  • 知的障害、心理的発達の障害
  • アルツハイマー病型認知症、血管性認知症
  • てんかん 等
    引用元:自立支援医療(精神通院医療)について

この制度を利用することで、対象になる精神疾患を治療するために発生する通院治療費や投薬費・デイケア費・訪問看護に関する負担が原則1割になります。

月に3万円の治療を受けた場合は、通常であれば健康保険の3割負担で9,000円の自己負担ですが、病院で「自立支援医療受給者証」を提示すれば患者の負担は1割の3,000円になります。

医療費の月額や通常の健康保険の医療費のように上限が設定されており、それを超えて請求はされません。

ただし、1割の対象になるのは精神疾患の治療で支払った費用です。風邪やケガによって通院しても適用はありません。入院についても対象から外されます。

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この制度には所得制限が設けられています。住民税を23万5,000円以上支払っている場合は原則として利用することができない点に注意が必要です。

高額療養費制度

高額療養費制度とは?
高額療養費制度とは、医療費の自己負担に、所得に応じた上限額が設定される制度です。

当月の1日から末日までに限度額を超えた自己負担限度額について、後日に払い戻しを受けることができます。

ただし、払い戻しは医療機関などから提出される診療報酬明細書(レセプト)の審査を行うため、診療月から3ヶ月以上かかるのが一般的です。

精神障害者保健福祉手帳

精神障害者保健福祉手帳とは?
精神障害者保健福祉手帳とは、精神疾患にかかっている人で、長期にわたって日常生活や社会生活に制約のある方に発行される手帳です。

対象となるのはすべての精神疾患で、具体的には以下のような疾患を指します。

対象となる精神疾患

  • 統合失調症
  • うつ病、躁うつ病などの気分障害
  • てんかん
  • 薬物やアルコールによる急性中毒又はその依存症
  • 高次脳機能障害発達障害(自閉症、学習障害、注意欠陥多動性障害等)
  • その他の精神疾患(ストレス関連障害等)
    引用元:厚生労働省|みんなのメンタルヘルス

この手帳をもつことで、必要な福祉・各種サービスが受けやすくなります。

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精神障害者の社会復帰と自立、社会参加の促進を目的とした制度です。

この手帳を提示することで税金の優遇公共料金の割引を受けることができます。受けられる割引の内容は地域や障害等級によっても異なるため、自治体の公式ホームページで確認が必要です。

割引や減免を受けられる項目

  • 所得税・住民税の減税
  • NHK受信料の減免
  • 鉄道やバスの割引
  • 水道料金の割引
  • 自動車税・軽自動車税の減免

障害者の親族を扶養している場合、本人や配偶者、その他の親族が障害者や特別障害者であれば、所得税の減税が適用されます。

具体的には、1級(特別障害者)なら40万円、2・3級なら27万円、同居の特別障害者なら75万円が所得金額から控除されます。

障害年金

障害年金とは、障害認定を受けた方が受け取れる年金です。国民年金の加入者には「障害基礎年金」、会社員や公務員などの厚生年金の加入者には、障害基礎年金に加えて「障害厚生年金」が支給されます。

例えば、障害年金の受給対象となるのは、うつ病、統合失調症、双極性障害、反復性うつ性障害などです。これらの疾患は、一定の要件を満たすと認められれば受給できます。ただし、人格障害やパニック障害などは、障害年金の対象外となります。

なお、症状が固定して障害状態と診断された場合、または初診日から1年6ヶ月が経過しても傷病が治癒しない場合、その日を障害認定日として扱います。

自営業者やフリーランスの方は特に注意!

自営業者やフリーランスの人は、会社員や公務員の人よりも「長期休業に対する対策」を考えておく必要があります。自営業者やフリーランスが加入する国民健康保険には「傷病手当金」が適用されないためです。

傷病手当金とは?
傷病手当金とは、会社員や公務員が加入する健康保険の制度で、長期間働けなくなったとしても最長で1年6ヶ月にわたり、「標準報酬月額の3分の2」にあたる金額が支給される制度です。

症状が重くなって「障害等級」に認定された場合に支給されるのが「障害年金」です。ただし、障害の認定は初診から1年6ヶ月以降になってしまいます。

注意点

  • 会社員や公務員は障害年金をもらうまでは傷病手当金でカバーできますが、自営業者やフリーランスでは傷病手当金が支給されません。
  • 障害認定が行われるまでの間、別の手段で収入を確保する必要があるのです。
  • このように、公的保障が手薄な自営業者やフリーランスは万が一働けなくなることで即座に収入がゼロになる可能性があります。

長期間働けない間の生活費をどうするか、あらかじめ考えておく必要があります。やはり、こういった際の対策として選択肢の1つになるのは就業不能保険です。

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病気やケガだけでなく、精神疾患になるリスクを考えて保険商品を選定していきましょう。

うつや精神疾患による就業不能状態になる可能性は高い?

うつ病や精神疾患は現代を代表する病気の1つ

精神疾患の1つである「うつ病」は、現代を代表する病気の1つです。厚生労働省「令和2年患者調査の概況」によれば、「気分[感情]障害(躁うつ病を含む)」の総患者数は入院・外来を合わせると約120万人にものぼります

精神疾患が原因で休業や退職に追い込まれることは、決して珍しいことではないのです。

※参考:厚生労働省|令和2年患者調査の概況|6P

POINT
厚生労働省「令和3年労働安全衛生調査(実態調査)」によれば、過去1年間にメンタルの不調が原因で連続1ヶ月以上休業した労働者がいた事業所の割合が10.1%、退職者がいた事業所の割合が4.1%です。

休業と退職は別々のカウントになっているため、1割以上の事業所で過去1年に何らかのメンタルの不調で1ヶ月以上休業あるいは退職した労働者がいるということです。

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事業所規模50人以上に絞ってみると、休業者がいた事業所の割合は22.1%、退職者がいた事業所の割合は12.9%となり、精神疾患に罹患する割合は上がります。

参考:厚生労働省|令和3年 労働安全衛生調査(実態調査)結果の概況|3P
※令和2年11月1日〜令和3年10月31日までの期間

うつ病を含む気分障害の入院は長期化する

厚生労働省の「令和2年患者調査の概況」によると、うつ病や躁うつ病を含む気分[感情]障害で入院している人は約3万人にのぼります。

また、同調査によれば、気分[感情]障害での平均在院日数は137.4日です。15~34歳の平均は40.1日、35~64歳では116.7日と、必ずしも高齢者だけが長期入院しているわけではないことが分かります。

<15~34歳の平均在院日数>

40.1日
<35~64歳の平均在院日数>
116.7日

就業不能保険と関係がある現役の世代の入院期間も長くなる傾向にあります。さらに、「統合失調症」についてはもっと長くなる傾向があります。

15~34歳の平均日数が153.3日、35~64歳で334.4日と、35歳以降の年齢に絞ると実に1年近い期間にわたって入院をする可能性があります。

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精神疾患を患うと、これほど長期にわたって働けなくなることがあるため、いざという時のために生活費を確保する手段を準備しておくことが重要です。

就業不能保険とうつ病に関するよくある質問

ここからは、就業不能保険とうつ病に関するよくある質問に回答していきます。ぜひ参考にしてみてください。

よくある質問

  • 就業不能保険がうつ病や精神疾患を保障しない理由は何ですか?
  • 就業不能保険の支払い事由を教えてください。
  • 就業不能保険はどのような人におすすめですか?
  • 医療保険と就業不能保険の違いを教えてください。
  • 自分にあった就業不能保険がわかりません。
就業不能保険がうつ病や精神疾患を保障しない理由は何ですか?
精神疾患が対象外になっている理由は、「精神疾患は目に見えて分かるものではない」というのが大きな理由になっています。精神疾患はケガのように数週間~数ヶ月で治癒できるものと異なり、一度症状が和らいだとしても再度発症するかもしれません。いつ精神疾患にかかったのか」「いつ状態が回復したのか」という判断が難しいのです。
就業不能保険の支払い事由を教えてください。
所定の日数入院した場合や所定の障害状態・要介護状態になったときに保険金が支払われます。具体的な日数や症状に関しては生命保険会社によって異なるため注意が必要です。
就業不能保険はどのような人におすすめですか?
毎月の給料がなくなったときに生活が立ちいかなくなる会社員や、傷病手当金が支給されない自営業者・フリーランスにおすすめします。
医療保険と就業不能保険の違いを教えてください。
医療保険は入院日数や通院回数に応じて保険金が支払われますが、長期間働けなくなることへの保証はありません。そのため「入院はしていないけれども介護が必要で働けない」という場合に就業不能保険が有効になるのです。
自分にあった就業不能保険がわかりません。
自分にあった就業不能保証保険が選べない方は「ほけんのぜんぶ」をはじめとする無料保険相談所の活用をおすすめします。自分にあった保険を無料で比較できますよ。

まとめ

就業不能保険はうつや精神疾患でも保障の対象になる商品がある一方で、それらが保障の対象外になる商品が大半なのが実情です。

しかし、うつや精神疾患を患っているからといって必ずしも就業不能保険に入れないわけではありません。精神疾患に対する備えが欲しい場合は、支払条件に注目して各社の保険商品を比べてみましょう。

精神疾患に罹患した際に利用できる公的制度も含めて「どのくらいの保険金を受け取れれば安心なのか」ということを考えて最適な保険を選んでいきましょう。

マガジン編集部

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うつや精神疾患で就業不能になった場合のお金の不安については、「ほけんのぜんぶ」をはじめとする保険相談窓口で専門家に相談してみることもおすすめです。