医療費控除は、医療費が一定額を超えた場合に所得税が軽減される制度ですが、社会保険料控除とは異なり、個人で確定申告を行う必要があります。
初めて医療費控除を受ける方の中には、「いくらから控除されるのか」「どの費用が対象なのか」「申告方法がわからない」といった疑問を抱えている方も多いでしょう。
この記事では、医療費控除とは何か、控除の対象となる費用や控除額の計算方法について、初心者の方でもわかりやすく解説します。
この記事の要点
- 医療費控除とは、1年間に支払った医療費が10万円を超えると、その超過分を所得控除として申告できる制度です。これにより所得税と住民税が軽減されます。
- 医療費控除の上限は最大200万円で、さらに特例としてセルフメディケーション税制を利用することで、最大8.8万円の控除を受けることができます。
- 医療費が多額になるほど節税効果が大きいですが、病院にあまり行かない人はセルフメディケーション税制が有利なケースもあります。
- もし確定申告や税務に関して不安な点があれば、税理士やFPなどの専門家に相談することをおすすめします。「ほけんのぜんぶ」ではFP資格を持つ専門家が無料で相談に応じてくれます。
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医療費控除とは?
医療費控除とは、1年間に支払った医療費が10万円を超えた場合、その費用の一部を所得から差し引くことができる制度です。
医療費控除の特徴
医療費控除には以下の特徴があります。
医療費控除の特徴
- 対象期間: 控除を受ける年の1月1日から12月31日までの医療費が対象となります。
- 納税者が対象: 医療費控除を受けるのは納税者のみです。(納税者でなければ所得控除は不要)
- 扶養家族の医療費も対象: 納税者自身だけでなく、扶養している家族の医療費も控除対象となります。
- 対象となる費用: 療養のための医療費が対象です。病気予防や健康増進のための費用は対象外となります。
- 生命保険の給付金との関係: 生命保険などから給付金が支払われた場合、その分を差し引いた残額のみが控除対象となります。
- セルフメディケーション税制との選択: セルフメディケーション税制という特例があり、これとの選択が可能です。(詳細は後述します)
これらの条件を満たす医療費が合計で10万円(総所得が200万円以下の人はその5%)を超えると、医療費控除が受けられます。
編集部
医療費控除を受けるためには確定申告が必要
医療費控除を受けるための手続きは確定申告で行います。配偶者控除や社会保険料控除などは年末調整で手続きが完了しますが、医療費控除は年末調整では対応できません。
そのため、自分で確定申告を行い、所得控除を受ける必要があります。
もしこの期間に申告できなかった場合でも、申告期限から5年間は申告可能です。
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)とは
前述の医療費控除と併用はできず、どちらか一方を選択することになります。
病院に行かずに薬局の医薬品を利用することの多い人にはメリットですが、下記制約もあります。
セルフメディケーション税制の制約
- 平成29年1月1日から令和3年12月31日までの間に支払った費用が対象。
- 医薬品は厚生労働省の指定する「特定一般用医薬品等」に限定される。
- 「健康の保持増進及び疾病の予防への取組」として一定の取組を行っている人が対象となる。
- 所定の医薬品の購入費用から1万2,000円を差し引いた金額(最高8万8,000円)が所得控除される。
- 所得控除を受けるためには確定申告する必要がある。
「健康の保持増進及び疾病の予防への一定の取組」とは、下記が対象です。
対象となる取組
- 健康保険組合等が実施する健診(人間ドックなど)
- 市区町村が健康増進事業として行う健診(生活保護受給者等を対象とする健診)
- 予防接種(定期接種又はインフルエンザワクチンの予防接種)
- 勤務先で実施する定期健康診断(事業主健診)
- 特定健診(メタボ健診)や特定保健指導
- 市区町村が実施するがん検診
「セルフメディケーション税制」の詳細については、国税庁や厚生労働省の公式サイトをご確認ください。
医療費控除の対象になるもの、ならないもの
次に、医療費控除の対象となる医療費と、対象とならない医療費について確認しましょう。
医療費控除の対象になる医療費
医療費控除の対象となる医療費は、病気やケガなどを治療するためにかかった費用です。以下の項目が該当します。
医療費控除の対象となる医療費
- 医師又は歯科医師による診療又は治療費
- 治療又は療養に必要な医薬品の購入費(市販の医薬品も対象になります)
- 病院や診療所、介護老人保健施設などへの交通費(バス代や電車代、他の交通手段のない場合のタクシー代など)
- 病気やケガを治療するためのマッサージや、はり、きゅう、柔道整復師による施術費
- 保健師や看護師、家政婦などによる療養上の世話(付添)の費用
- 助産師による分べんの介助費用
- 介護福祉士等による一定の喀痰吸引及び経管栄養の対価
- 介護保険等制度で利用したサービスの自己負担額
- 診療や治療に必要なコルセットなどの医療用器具の購入費用
- 医師の診療や治療に必要な義手、義足、松葉杖、補聴器、義歯、眼鏡などの購入費用
- 身体障害者福祉法、知的障害者福祉法などにより都道府県や市町村に納付する費用のうち、医師等の診療費用に該当する費用
- 傷病によりおおむね6か月以上寝たきりで治療を受けている場合、医師が必要と認めたおむつ代
- 骨髄移植推進財団に支払う骨髄移植のあっせんに係る患者負担金
- 日本臓器移植ネットワークに支払う臓器移植のあっせんに係る患者負担金
- 高齢者医療確保法に定める特定保健指導のうち一定の基準に該当する者が支払う自己負担金
これらの費用は、すべて控除の対象となります。医療費控除を受ける際は、該当する費用を正確に把握し、必要な書類を準備しておきましょう。
医療費控除の対象とならない医療費
医療費控除の対象とならない費用は、主に治療に直接関わらないものです。具体的には以下の項目が該当します。
医療費控除の対象とならない医療費
- 入院時の身の回り品や差額ベッド代
- 人間ドックなど健康診断の費用(病気が発見され治療をした場合は対象)
- 感染症対策のための予防注射の費用
- 美容や整形の費用
- ビタミン剤などの病気予防や健康増進を目的とした医薬品の費用
- 疲れを癒す、体調を整えることを目的としたマッサージや、はり、きゅう、柔道整復師による施術費用
- 家族や親族に支払った付添料
- 病院などへの交通費のうち、自家用車でのガソリン代や駐車場代など
編集部
以下の点も覚えておくとよいでしょう。
- 日常用のコンタクトレンズは対象外、医師の指示で治療目的に使用するものは対象。
- 一般的なインプラント治療は対象外、咀嚼障害などの治療目的で行うインプラントは対象。
- 自主的に受けたPCR検査は対象外、医師の指示によって受けたPCR検査は対象。
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の医療費
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の医療費の対象となる医薬品(特定一般用医薬品等)は、スイッチOTC医薬品といわれるものです。
編集部
2025年1月1日時点で、2893の対象品目が定められています。
なお、対象医薬品には下記のセルフメディケーション税制の対象であることを示すマークがついています。
引用:厚生労働省「セルフメディケーション税制(特定の医薬品購入額の所得控除制度)について」
医療費控除の上限はいくら?
医療費控除やセルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の所得控除額は、所得税法で次の上限金額が定められています。
医療費控除およびセルフメディケーション税制の上限金額
- 医療費控除:200万円まで
- セルフメディケーション税制(医療費控除の特例):8万8,000円まで
両制度を比較すると上限額に大きな差があり、医療費控除を選択する方が有利に思えるかもしれませんが、実際には個々の状況に応じてどちらを選ぶべきかが変わります。
たとえば、長期入院など病院での医療費がかかった人は医療費控除で大きな所得控除が受けられる一方、医療費が10万円以下の場合は控除が受けられません。
編集部
医療費控除でいくら戻ってくる?計算方法
医療費控除額の計算方法は、一般の医療費控除とセルフメディケーション税制(医療費控除の特例)では異なります。
一般的な医療費控除の計算方法
一般的な医療費控除額の計算方法は、所得金額によって次の通りです。
医療費控除の計算方法
- 所得200万円以上:医療費の総額-保険金などで補填される金額-10万円
- 所得200万円未満:医療費の総額-保険金などで補填される金額-所得金額×5%
たとえば、1年間の医療費の総額が100万円、保険金などで50万円補填された場合、所得金額が300万円の人と180万円の人の所得控除額は次の通りです。
- 所得300万円の人:100万円-50万円-10万円=40万円
- 所得180万円の人:100万円-50万円-180万円×5%=41万円
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の計算方法
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の金額の計算方法は次の通りです。
セルフメディケーション税制の計算方法
(控除額)=特定一般用医薬品等の購入金額-1万2,000円
1年間の購入金額が15万円の場合、1万2,000円を差し引くと13万8,000円ですが、セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の上限を超えるため控除額は上限の8万8,000円です。
医療費控除による節税額
医療費控除により控除金額にかかる分の所得税、住民税が安くなります。いくら安くなるかは、個人の収入に応じた所得税率と居住地の住民税率によって異なります。
医療費控除額10万円、所得税率20%、住民税率10%の場合安くなる税金は次の通りです。
所得税:10万円×20%=2万円
住民税:10万円×10%=1万円
編集部
医療費控除に関するよくある質問
主に治療に直接関わらないものに対する費用で、下記が該当します。
- 入院時に準備する身の回り品の購入費や差額ベッド代
- 人間ドックなど健康診断の費用(病気が発見され治療をした場合は対象)
- 感染症対策としての予防注射の費用
- 美容や整形のための治療費用
- ビタミン剤などの病気の予防や健康増進のために用いられる医薬品の購入代金
- 疲れを癒やしたり、体調を整えたりすることを目的としたマッサージや、はり、きゅう、柔道整復師による施術費
- 家族や親族に支払った付添料
- 病院などへの交通費のうち、自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車場代、タクシー代など
まとめ
本記事では、「医療費控除でいくら戻ってくるのか?」について知りたい方に向けて、医療費控除の仕組みや対象となる医療費、控除額の計算方法について詳しく解説しました。
医療費控除とは、1年間で支払った医療費が10万円を超えると、その超過分が所得控除として認められ、税金が軽減される仕組みです。控除額は最大200万円まで可能で、確定申告を行うことで所得税や住民税を安くすることができます。
医療費が多くかかった場合や、税率が高い場合ほど節税効果が大きくなるため、医療費控除を利用して税金を賢く節約しましょう。
大学卒業後、信用金庫に入社。中立的な立場でお客様目線の営業をしたいという思いから、保険代理店として独立を決意。
保険会社の代理店営業職、保険会社の研修生を経て2020年9月に保険代理店『コミヤ保険サービス』を設立。
保険代理店の実務経験を生かして、執筆業や講師業も行う。
人材派遣会社17年経営したのち、保険代理店に転身後16年従事、2級FP技能士・トータルライフコンサルタント・MDRT成績資格会員2度取得。
ファイナンシャルプランナーとしてライフプランニングや家計診断を通して老後資金の対策、節約術などを提案。
また自らのがん闘病経験をふまえた生きる応援・備えるべき保障の大切さをお伝えしています。
岩手県出身。大学卒業後、銀行、外資系生命保険会社、建設業(企業再生)を経て、ほけんのぜんぶに入社。
保険業界経験歴は18年。岩手県生命保険協会副会長も務める。