70歳以上から保険は必要?不要な人と今からすべきこと

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70歳を過ぎても保険は必要なのでしょうか?

日本は公的医療保険制度が充実しているので、金銭的負担は少なくなると考えてあまり心配していていない方もおられるかもしれません。

70歳以上の人に保険が必要かどうかは、人によって大きく意見の分かれるところです。この記事では、70歳以上の人にとって本当に保険は必要かについて徹底解説します。

マガジン編集部

70歳以上で持病がある人でも申し込みできる保険についてもご紹介しますのでぜひ参考にしてくださいね。

この記事の要点

  1. 70歳以上の方は、公的医療保険制度により治療費負担が軽減されますが、年齢とともに病気のリスクが高くなるため、保険適用外の費用に備える必要があります。
  2. 平均寿命の延びにより老後生活が長期化するケースが多いため、老後資金が大きく減らないように保険を上手に活用しましょう。
  3. ただし、70歳以上になると年齢や健康状態の問題で保険の選択肢が限られる場合があります。そのため、保険の加入や見直しを検討するなら、プロに相談することをおすすめします。
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70歳以上に保険は必要なのか

70歳を過ぎると、公的医療保険で治療費の自己負担が軽減されますが、それでも医療保険の重要性は変わりません。

ポイント
実際、70歳以上の人の加入率は高く、生命保険文化センターの調査によると、70~74歳で88.2%、75~79歳で85.0%の世帯が何らかの保険に加入しています。

また、厚生労働省のデータによると、70歳以上になると入院率は急増します。

年齢階級別にみた受療率(人口 10 万対)
年齢 総数
60~64歳 895
65~69歳 1,207
70~74歳 1,544
75~79歳 2,204

公的医療保険で自己負担額が軽減されても、長期の入院や治療には依然として多額の費用がかかります。

マガジン編集部

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高齢になるほど病気や入院のリスクは増すため、医療保険の必要性は依然として高いと言えるでしょう。

70歳以上で持病がある人も入れる可能性が高い保険

保険に加入するには、保険会社が定めた健康状態であることが必要です。持病があれば、診査で加入できないこともあります。

しかし、70歳以上で持病があったり過去に大きな病気をしたりしていても加入できる保険も販売されています。主な種類は次の2つです。

70歳を過ぎても加入できる可能性がある保険

  • 引受基準緩和型(限定告知型)
  • 無選択型(無告知型)

引受基準緩和型保険(限定告知型)

引受基準緩和型保険とは?
引受基準緩和型保険とは、診査基準が一般の保険よりも緩い保険のことです。

告知内容も2~4項目くらいに限定されているので、限定告知型保険ともよばれます。主な特徴は次の通りです。

ポイント

  • 加入時の持病が悪化した場合も保障の対象となる(病気によっては保障されないケースもある)
  • 保険料は一般の保険よりも割高
  • 免責期間(加入後一定期間は半額支給など)がある
    (保険会社によっては、給付金の削減期間のない緩和型医療保険を取り扱っている会社もあります。)

無選択型保険(無告知型)

無選択型保険とは?
無選択型保険とは、年齢条件などを満たしていれば健康状態に関係なく加入できる保険です。

告知が全く不要なので無告知型保険ともよばれます。主な特徴は次の通りです。

ポイント

  • 加入時の持病が悪化した場合は基本的に保障されない
  • 保険料は一般の保険よりも割高(引受基準緩和型保険よりも割高)
  • 保障は一般の保険よりも少額

引受基準緩和型保険や無選択型保険は、持病があっても加入できる一方、保険料が割高な保険です。

70歳以上は保険の見直しが必須

70歳になると病院での窓口負担が下がったり高額療養費制度の自己負担限度額が軽減したりして負担が軽くなる反面、病気や入院の可能性は高くなります

まずは、加入済の医療保険の保障内容や保険料を把握した上で、保障の見直しが必要かどうかを検討しましょう。

保障内容

医療保険の保障内容でチェックしておきたいのは次の3つです。

ポイント

  • 入院給付日額
  • 給付金が支給される要件
  • 医療保険の保障期間

まず最初に確認しておきたいのは入院給付日額です。保険適用の治療に関しては、高額療養費制度などによってある程度の負担軽減が図れますが、差額ベッド代など保険のきかない費用は自己負担です。

差額ベッドを望めば費用は毎日かかりますし、入院が長引けば負担金額が高額になっていきます。加入している医療保険の入院給付金等で差額ベッド代や病院での日常生活費をある程度カバーできるかどうか確認しましょう。

次はどんなときに給付金が支給されるか確認しましょう。具体的には次の通りです。

ポイント

  • 免責期間はないか
  • 高額の治療費が必要な時に給付金は出るか
  • 入院給付金は日数無制限で支給されるか など

特に、自由診療や先進医療を使った治療は保険がきかないため全額自己負担です。給付金が支給されなければ、高額の治療を断念せざるをえないケースも考えられます。

最後は保障期間です。

注意点

  • 保障内容が優れていても、保険が満期になってしまっては困ります。
  • 終身タイプの医療保険に加入していればいいですが、定期タイプなら見直しを検討しましょう。

保険料

70歳以上の医療保険では、保険料の水準更新の有無を確認しましょう。

注意点

  • 現役時代と異なり、老後の収入は限られています。
  • 保障は手厚いほうが安心ですが、保険料が家計の負担となっていないか、確認が必要です。
  • 特に、貯金を取り崩して生活している場合は、保険料をできるだけ抑えることをおすすめします。

また、更新タイプで保険料のアップがある場合、更新後も保険料が支払えるかチェックしましょう。

70歳以上の人が公的医療保険制度で軽減される金額

70歳になると病院で治療を受けたとき窓口負担が下がったり、高額療養費制度の自己負担限度額が軽減したりします。また、75歳になると後期高齢者医療制度に加入することになり、再度、治療費の窓口負担などが変わります。

70歳以降の公的医療保険制度の負担額についてみていきましょう。

医療費の負担額とは

病院で治療を受けたとき窓口で負担するのは、原則治療費の3割です。しかし、70歳になると治療費の負担割合は原則2割、75歳になると原則1割に軽減されます。

注意点

ただし、現役並みの収入がある人は、70歳になっても75歳になっても治療費の負担割合は3割のままです。

70歳以上75歳未満の人の医療費

70歳以上75歳未満の人の医療費の負担割合は、収入と誕生日によって次の通りに決まります。

70歳以上75歳未満の人の医療費の負担割合
収入(誕生日) 医療費の負担割合
(健保)標準報酬月額28万円未満

(国保)課税所得145万円未満

(昭和19年4月2日以降) 2割
(昭和19年4月1日以前) 1割

(健保)標準報酬月額28万円以上

(国保)課税所得145万円以上

3割

※標準報酬月額:被保険者が事業主から受ける毎月の給料などの報酬の月額を区切りのよい幅で区分したもの。
参考:全国健康保険協会「高齢受給者証」

誕生日が昭和19年4月2日以降の人は、平成26年4月1日以降に70歳になる人です。

マガジン編集部

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平成26年4月1日に70歳以上の人の負担割合が1割から2割に引き上げられました

しかし、既に70歳になっていた昭和19年4月1日以前生まれの人は、「一部負担金等の軽減特例措置」により負担割合が1割に据え置かれました。

ポイント

負担割合が3種類もあって分かりにくそうですが、70歳の誕生月(誕生日が月の初日の場合は前月)に交付される「高齢受給者証」に負担割合が記載されています。

75歳以上の人の医療費

後期高齢者医療制度に加入する75歳以上の人の医療費の負担割合は、収入によって次の通りに決まります。

75歳以上の人の医療費の負担割合
課税所得 医療費の負担割合
145万円未満 1割
145万円以上 3割

参考:厚生労働省「医療費の一部負担(自己負担)割合について」

高齢になるほど病院に通う頻度は高くなるので、現役並みの収入がある人を除けば医療費の負担割合の軽減はありがたい制度ですね。

マガジン編集部

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ただし、令和4年度以降に団塊の世代が75歳になり始めて後期高齢者が急増するため、後期高齢者の負担割合の見直し(アップ)が検討されています。

公的医療保険制度で軽減される項目や金額とは

病院での窓口負担のほか、公的医療保険制度で軽減されるのは「高額療養費制度」や「高額介護合算療養費」の自己負担限度額などです。

高額療養費制度

高額療養費制度とは?
高額療養費制度とは、1か月の治療費の世帯合計が高額になったとき自己負担限度額の超過分が払い戻される制度です。
※認定書などの提示により窓口で超過分を支払わない方法もあります。

マガジン編集部

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平成30年8月に現役並みの収入の人を中心に自己負担限度額が引き上げられました。

年収などに応じて、次の通り「世帯全体の治療費」と「外来に限定した個人の治療費」の自己負担限度額が決められています。

表は横にスライドできます

高額療養費制度の自己負担限度(70歳以上)
区分(年収) 外来の自己負担限度額(個人) 自己負担限度額(世帯)
約1,160万円~

標準報酬83万円以上/課税所得690万円以上

252,600円+(医療費-842,000)×1%
約770万円~約1,160万円

標準報酬53万円~79万円/課税所得380万円以上

167,400円+(医療費-558,000)×1%
約370万円~約770万円

標準報酬28万円~50万円/課税所得145万円以上

80,100円+(医療費-267,000)×1%
一般

標準報酬26万円以下/課税所得145万円未満等

18,000円 57,600円
住民税非課税世帯 8,000円 24,600円
住民税非課税世帯 (所得が一定以下) 8,000円 15,000円

※介護サービス利用者が世帯内に複数いる場合は31万円
参考:厚生労働省「医療費の一部負担(自己負担)割合について」

70歳になって自己負担限度額が軽減されるのは、区分が「一般」と「住民税非課税世帯」の人です。

注意点

年収約370万円以上の人は、「現役並み」として取り扱われ70歳未満の人と同額の負担をしなければなりません。

高額介護合算療養費

高額介護合算療養費とは?
高額介護合算療養費とは、1年間(毎年8月から翌年7月)の「医療保険」と「介護保険」の自己負担額の世帯合計が高額になったとき、自己負担限度額の超過分が払い戻される制度です。

高額療養費制度とは異なり、1年通算した自己負担額に対して限度額が設けられています。自己負担限度額は次の通りです。

高額介護合算療養費の自己負担限度(70歳以上)
区分(年収) 自己負担限度額(世帯)
約1,160万円~

標準報酬83万円以上/課税所得690万円以上

212万円
約770万円~約1,160万円

標準報酬53万円~79万円/課税所得380万円以上

141万円
約370万円~約770万円

標準報酬28万円~50万円/課税所得145万円以上

67万円
一般

標準報酬26万円以下/課税所得145万円未満等

56万円
住民税非課税世帯 31万円
住民税非課税世帯 (所得が一定以下) 19万円※

※介護サービス利用者が世帯内に複数いる場合は31万円
参考:厚生労働省「医療費の一部負担(自己負担)割合について」

マガジン編集部

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高額療養費制度と同様、70歳になって自己負担限度額が軽減されるのは区分が「一般」と「住民税非課税世帯」の人です。

70歳以上で保険が必要な人・不要な人

70歳以上で保険が必要かどうかは、どのように判断すればいいでしょうか。医療保険については、老後の収入資産で次の費用が賄えるかどうかがポイントです。

ポイント

  • 公的医療保険制度によって軽減された治療費(高額療養費や高額介護合算療養費による自己負担額が上限)
  • 保険のきかない差額ベッド代や入院中の生活費、先進医療などの治療費(数百万円の費用がかかるケースも)

上記の費用を賄えるだけの収入や資産がない人は、医療保険の必要性が高いです。

ポイント

  • 年金収入が少なく仕事をしている人は、治療費だけでなく日常生活費を考慮した手厚い保障が必要
  • 入院が長期化したとき差額ベッド代を支払うだけの資産がない人は、一定額の入院保障が必要
  • 先進医療など充実した治療への費用を保険で準備したい人は、必要な特約を付加した医療保険が必要

一方、不動産収入など高い収入が安定して見込める人や高額の資産がある人は、医療保険の必要性は低いです。ただし、相続対策などで死亡したときに一定の資金を残したい人は、死亡保障として終身保険などが必要なケースもあります。

まとめ

保険は働き盛りの責任世代のためだけのものではありません。

70歳以上になると、公的医療保険制度により治療費負担などは軽減しますが、病気のリスクは高くなるので保険適用外の費用に対する備えが必要です。

平均寿命が延びて老後生活が長期化する中、貴重な老後資金が大きく減らないように70歳以上の方も保険を上手に活用しましょう。

これまで掛けてきた保険をベースにして、無駄を省き不足分を補いましょう。

監修者の紹介
岡田行史

人材派遣会社17年経営したのち、保険代理店に転身後16年従事、2級FP技能士・トータルライフコンサルタントMDRT成績資格会員2度取得。
ファイナンシャルプランナーとしてライフプランニングや家計診断を通して老後資金の対策、節約術などを提案。
また自らのがん闘病経験をふまえた生きる応援・備えるべき保障の大切さをお伝えしています。

岡田行史のプロフィール情報

岡田行史

監修者の紹介
恩田雅之

オンダFP事務所代表。CFP証券外務員第2種の資格を保有。初心者向け資産運用に関するセミナーと、投資信託など資産運用を中心とした記事の執筆及びクレジットカードや住宅ローンなどの記事監修を中心に活躍中。セミナーと執筆では初心者の方にもわかりやすい説明を心がけています。

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恩田雅之