生命保険と死亡保険の違いを解説!受取にかかる税金はいくら?

生命保険 死亡保険
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もしもに備えて加入する保険のことを、「生命保険」といったり、「死亡保険」といったりします。しかし、「生命保険と死亡保険は同じ意味ではないの?」と疑問を持っている人もいるでしょう。

そこで本記事では、生命保険と死亡保険の違い死亡保険の3つの種類について詳しく解説します。

また、保険金の受け取りにかかる税金や、相続税がかかるケースについても分かりやすく解説しますので、ぜひ参考にしてください。

マガジン編集部

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この記事を読めば、もう生命保険と死亡保険の違いについて迷うことはなくなりますよ。

生命保険と死亡保険に関するまとめ

  1. 生命保険とは、人の生死に関して保険金が支払われる保険を指し、死亡保険はそのうち、人が亡くなったときに保険金を受け取れる保険を指します。
  2. 死亡保険は終身保険・定期保険・養老保険などいくつか種類があり、それぞれ特徴が異なるため、目的に合ったものを選ぶことが大切です。
  3. 死亡保険は受取方法によって相続がかかる場合があるため、その辺りもしっかり踏まえた上で慎重に検討しましょう。
  4. 保険と税金には複雑な仕組みも多いので、加入を検討している方は保険相談窓口で専門家に相談することをおすすめします。
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生命保険と死亡保険の違いは?

生命保険と死亡保険は、正確には同じではありません。

マガジン編集部

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しかし、一般に死亡保険のことを指して生命保険という言葉を使うこともあるので、混同されていることも多いようです。

正しくは、死亡保険は生命保険の一種であり、生命保険のほうが広い意味の言葉です。

生命保険とは「人の生死に関連して保険金が支払われる保険」のことです。以下で詳しく解説していきます。

死亡保険

死亡保険とは?
死亡保険とは、「人が亡くなることにより保険金が支払われる保険」です。

一般的な生命保険のイメージそのものなので、死亡保険が生命保険代表のようにとらえられています。

そのため、生命保険と死亡保険は同じものと考えている人も多いのでしょう。

生存保険

生存保険とは?
生存保険とは、「人が生きていることによって保険金が支払われる保険」です。

意外に聞こえるかもしれませんが、生命保険は「人の生死に関連して保険金が支払われる」のですから、「人が生きていること」も保険金支払いの対象になりえるわけです。

マガジン編集部

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具体的には、たとえば個人年金保険が生存保険の代表例です。

個人年金保険は、将来の決められた時期(対象になる人が60歳になる時期など)に、対象になる人(被保険者)が「生きていれば」、以後、決められた年金が支払われます。

対象が生きていることを条件に支払われる保険なので、生存保険といえます。

生命保険ではない保険

なお、生命保険は「人の生死に関連して保険金が支払われる保険」でしたが、保険そのものはもっと幅広いものです。

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たとえば、火災保険自動車保険はどうでしょうか。

これらは火災や自動車事故による「物への損害に対して保険金が支払われる保険」ですので、「損害保険」という分類です。

また、医療保険やがん保険は、生命保険でも損害保険でもないので、「第3分野の保険」と呼ばれています。

死亡保険は大きく分けて3種類ある

死亡保険は、大きく3つの種類に分けられます。それぞれ見ていきましょう。

死亡保険の種類

❶終身保険

終身保険とは?
終身保険は、保険期間(保障期間)に期限がなく、一生涯にわたる保障が受けられる保険です。解約しない限り、必ず死亡保険金が支払われます。

途中で解約した場合は、それまでに支払った保険料の一部が「解約返戻金」として受け取れる点も特徴です。

さらに、一定期間以上保険料を払い込んでいると、支払った総額を上回る解約返戻金を受け取れる場合もあります。

マガジン編集部

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そのため、保障を得ながら、資金準備の一環として活用されることが多いですよ。

❷定期保険

定期保険とは?
定期保険は保険期間(保障期間)が定められている保険です。

期間中に、対象になる人が亡くなった場合は死亡保険金が受け取れますが、期間が終われば契約は終了します。

マガジン編集部

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継続したい場合は契約を更新する必要があります。

契約が終了したり、途中で解約したりしても、解約返戻金は受け取れないのが普通です。

読者

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よく耳にする「掛け捨て型(定期型)」と呼ばれる保険ですね。

そのぶん、保険料は終身保険に比べて割安になっています。

❸養老保険

養老保険とは?
養老保険は、定期保険のように保険期間(保障期間)が決まっており、期間中に、対象になる人が亡くなった場合は死亡保険金が受け取れます。

対象になる人が生きたまま期間の終わりを迎えると、死亡保険金と同額の満期金が受け取れます。

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対象になる人が生きていても亡くなってもお金が支払われるので、死亡保険と生存保険の両方の性質を持つ保険ともいえ、そのため、死亡保険とは分けて「生死混合保険」という分類でとらえられる場合もあります。

資金準備のために用いられることが多いですが、確実にお金を受け取れるため、保険料は終身保険に比べても割高です。

死亡保険に相続税がかかる場合とは?

死亡保険と相続税についてみていきましょう。

お伝えしたとおり、契約者(保険料を支払った人)と被保険者(保険の対象になる人)が同じで、保険金受取人が別の人の場合、受け取った人は相続税が課される可能性があります。

相続税とは?
相続税とは、亡くなった人から財産を相続したときに課税される税金です。

課税される額は相続財産額に応じて決まりますが、死亡保険金は一定額までは課税対象から省かれる非課税枠があります。

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預貯金として遺したお金は、全額が相続財産ですから、家族にお金を遺したいなら、保険を活用すると税金面でメリットがあるといえます。

読者

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具体的に、どれくらいメリットがあるのでしょうか。

死亡保険金の非課税枠は次のように計算します。

生命保険金の非課税枠=法定相続人の数×500万円

上記の額までなら、保険金を受け取っても相続税が課税されません。

法定相続人とは?
法定相続人とは、法律で、相続人になると決められている人をいいます。

先ほどの3人家族で考えると、Aさんの法定相続人は、配偶者のBさんと子どものCさんの2人です。

そのため、Aさんの保険金は、2人×500万円=1,000万円までなら相続税非課税です。

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受取人が複数いるときは、非課税枠を受取額の割合に応じて分け合います

たとえば、妻と2人の子どもがいて(法定相続人3人)、妻が2,000万円、子どもたちがそれぞれ1,000万円の保険金を受け取る場合は、次のように考えます。

ポイント

  • 生命保険金の非課税枠:3人×500万円=1,500万円
  • 妻が受け取った保険金の非課税枠:1,500万円×(2,000万円/4,000万円)=750万円
  • 子ども①が受け取った保険金の非課税枠:1,500万円×(1,000万円/4,000万円)=375万円
  • 子ども②が受け取った保険金の非課税枠:1,500万円×(1,000万円/4,000万円)=375万円

非課税枠を超える額の保険金を受け取ったとしても、相続税には一定の基礎控除があります。

ほかにも、配偶者の相続した財産に対しては多額の税額軽減があったり、未成年の子どもが相続すると控除を受けられるなど、さまざまな決まりがあるので、実際には課税されないケースも多いでしょう。

マガジン編集部

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また、死亡保険を使って相続財産を遺すことには、相続税対策以外にもメリットがあります。

メリット

  • 保険金は受取人が確実に受け取り、遺産分割協議の対象にならない(分け方でもめることがない)
  • 預貯金の財産が少ない場合に、相続税の納税資金の準備ができる
  • 不動産などの分けにくい財産しかない場合にも平等に遺産分割ができる

保険と税金には複雑な仕組みも多いので、保険相談窓口などの専門家にアドバイスを受けることをおすすめします。

死亡保険の受け取りにかかる税金【ケース別】

ここからは保険と税金について整理しましょう。

マガジン編集部

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私たちは、金銭的に利益を得ると、その額に応じて課税される仕組みになっており、それは保険金の場合も例外ではありません。

しかし、保険の契約の形によって、どのような税金を課されるかが変わり、計算方法なども異なってきます。

複雑な仕組みですが、要点をおさえて、損のないようにしたいものです。

ポイントとなる関係

  • 保険契約者(保険料を支払う人)
  • 被保険者(保険の対象となる人)
  • 保険金受取人(保険金を受け取る人)

ある家族のケースでみていきましょう。

会社員Aさんと、その配偶者のBさん、子どものCさんの3人家族で考えます。

パターン① 契約者と被保険者が同じ場合

Aさんが自分を被保険者として死亡保険を契約し、Aさんが亡くなった場合は、配偶者のBさんが保険金を受け取ります。

ポイント

  • よくある形だと思いますが、この場合、保険金の出所となった元はなにかといえば、Aさんのお金です。
  • そのため、Bさんは、Aさんが亡くなったことで、Aさんの財産を受け取ったものと考えられますから、相続財産のようなものと考えられます(※専門的には「みなし相続財産」といいます)。

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そのため、このお金には相続税が課されます。

相続税については、後の項目で詳しく解説します。

実際、どのくらいの額が課税されるかは、Aさんのほかの相続財産の額によるので一概にはいえませんが、後で解説するように、死亡保険金には一定の非課税枠があること、配偶者が相続財産を受け取った場合は多額の税額軽減を受けられる仕組みがあることなどから、このケースでは税額0円になる可能性が高いと思われます。

パターン② 契約者と被保険者が違い、受取人が契約者の場合

Aさんが配偶者のBさんを被保険者として死亡保険を契約し、Bさんが亡くなった場合は、Aさんが保険金を受け取ります。

ポイント

  • Aさんは、Bさんが亡くなったことでお金を受け取るのですが、保険はAさん自身が契約したものですから、この保険金は元はAさん自身のお金といえます。
  • そこで、この保険金は自分自身で得たお金ということで、利益に対して課税される所得税の対象です。

細かく言うと「一時所得」というものになり、次のように計算します。

  1. 受け取った保険金額から払い込んだ保険料総額を引いたものを利益の額(差益)とします
  2. 差益から特別控除50万円を引いたものが一時所得です
  3. 一時所得の1/2が課税対象額です
  4. 課税対象額に税率をかけたものが、この保険金に課される税額です

※ほかに一時所得にあたるものがない場合
※課税対象額にかける税率は、Aさんの年間の総所得金額によります。

計算方法

  • 受け取った保険金:3,000万円
  • 払込保険料総額:300万円
  • Aさんの総所得:約300万円(所得税率10%)の場合、
  • 3,000万円-300万円=2,700万円(差益)
  • 2,700万円-50万円=2,650万円(一時所得)
  • 2,650万円×1/2=1,325万円(課税対象額)
  • 1,325万円×10%=132.5万円(税額)となり、132.5万円の所得税が課税されます。

また、所得額に応じて住民税も課税されるため、Aさんの住民税率が10%だとすると、同額の住民税も課税されます。

パターン③ 契約者・被保険者・受取人がすべて別の場合

Aさんが配偶者のBさんを被保険者として死亡保険を契約し、Bさんが亡くなった場合は、子どものCさんが保険金を受け取ります。

ポイント

  • Cさんは、Bさんが亡くなったことでお金を受け取るのですが、この保険金はAさんのお金を元にしています。
  • すると、この保険金はAさんがCさんにあげたようなものと考えられ、贈与税の対象です。

贈与税は次のように計算します。

  1. 受け取った保険金額から贈与税の基礎控除110万円を差し引いたものが課税対象額です
  2. 課税対象額に税率をかけたものが、この保険金に課される税額です

※ほかに贈与されたものがない場合
※課税対象額にかける税率は、課税対象額によります。

計算方法

  • 受け取った保険金:3,000万円
  • Cさんの贈与税:基礎控除後の贈与額×50%-控除額250万円(Cさんは未成年とする)の場合、
  • 3,000万円-110万円=2,890万円
  • 2,890万円×50%-250万円=1,195万円となり、1,195万円の贈与税が課税されます。

満期金・解約返戻金を受け取った場合

死亡保険金ではなく、満期金や解約返戻金としてお金を受け取った場合は、一時所得として所得税の対象です。

マガジン編集部

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計算方法はパターン②の場合と同じです。

例外として、一時払いで契約した養老保険などから5年以内に受け取った満期金・解約返戻金は一律で20%(所得税15%・住民税5%)の課税がされるという決まりもあります。

ポイント

  • このように、死亡保険から受け取るお金への課税のされ方は、形によりさまざまで、課税額にも開きがあります。
  • ケース・バイ・ケースですが、多くの場合は、相続税の課税対象となるケースが、いちばん課税額を抑えられることが多いでしょう。

実際に死亡保険があるとどのくらい助かるの?

死亡保険がどれほど役立つか知ることで、死亡保険の必要性がより理解しやすくなるでしょう。

以下では、死亡保険が実際に助けになる具体的なケースをご紹介します。

死亡保険が助けになる具体的なケース

  • 経済的な安心感
  • 未払いのローンや借金の完済
  • 教育費や生活費の負担軽減
  • 葬儀費用のサポート

これらのケースを考えると、予期せぬ事態に備え、元気で若いうちに死亡保険に加入しておくことが、家族にとって経済的な安心感をもたらす手段となります。

ただし、闇雲に死亡保険に入っておけば安心というわけではありません。個々のライフスタイルや家族構成に合わせて、保障内容や支払い条件をよく理解し、適切なプランを選ぶことが重要です。

マガジン編集部

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無駄な出費を避け、本当に必要な保険を見極めるためには保険相談窓口の利用がおすすめですよ。

まとめ

この記事では、生命保険と死亡保険の違い、死亡保険金の受け取りにかかる税金、相続税がかかるケースについて、わかりやすく解説しました。

生命保険は死亡や入院などに備える保険の総称で、その中でも死亡保険は、被保険者の死亡に対して保険金が支払われるものです。

死亡保険に加入することで、遺族の生活を支える経済的なサポートができるほか、未払いのローンや借金を完済する手助けにもなります。

死亡保険は大きく分けて、終身保険、定期保険、養老保険の3種類があります。それぞれに異なる特徴があるため、目的に合った保険を選ぶことが重要です。

マガジン編集部

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ぜひ本記事を参考に、自分に合った死亡保険を選んでみてください。
監修者の紹介
松崎祥子

法学部卒業後、大手法律事務所に勤務。結婚を機にほけんのぜんぶに転職。
様々な境遇のお客様と接するなかで女性の自立の必要性を痛感し国家資格の勉強を開始する。FP2級AFP宅建行政書士社会保険労務士など多数の資格を保有

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恩田雅之

オンダFP事務所代表。CFP証券外務員第2種の資格を保有。初心者向け資産運用に関するセミナーと、投資信託など資産運用を中心とした記事の執筆及びクレジットカードや住宅ローンなどの記事監修を中心に活躍中。セミナーと執筆では初心者の方にもわかりやすい説明を心がけています。

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須山怜央

都内の私立大学を卒業後、日系生命保険会社に就職。主に個人・中小企業の保険営業とマネジメント業務を担当した。
その後、2021年11月にライターとして独立。実務経験を活かし、保険・税金・クレジットカードなど金融ジャンルを中心に記事執筆から編集まで行う。

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Abe

ライターとして経験を積んだのち、ほけんのぜんぶマガジンの編集者を担当。保険業界の最新情報をいち早く掴み、読者に役立つ情報をわかりやすく提供することを心がけています。 質の高いコンテンツを通じて、読者が自分に合った保険やサービスを選べるようにサポートしていきます。

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