
それでは、実際はどうなのか、調査結果をもとに見ていきましょう。
この記事の要点
- 1.公的介護保険だけでは、介護にまつわる全ての費用を賄うことはできない可能性が高い。
- 2.公的介護保険の保障対象外の項目をカバーし得るのが民間の介護保険。
- 3.介護にかかる費用を試算して、必要な金額の準備方法を検討することが大切。
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民間の介護保険の必要性は?
介護が必要になる確率は?
要支援や要介護といった言葉をご存知でしょうか。
厚生労働省「介護保険事業状況報告(年報)」/平成29年度によれば、2017年度時点での要介護(要支援)認定者数は約641万人で、2016年度よりも約1.4%増加しています。
公的介護保険が始まった2000年と比較すると、認定者数は約2.5倍にもなっています。
介護状態になる主な原因
厚生労働省「2019年 国民生活基礎調査の概況」によれば、介護が必要になる原因は「認知症」をはじめ「高齢による衰弱」「骨折・転倒」などがあります。
必ずしも生活習慣だけが原因とはいえません。
注意点
- 認知症
- 脳血管疾患
- 高齢による衰弱
- 骨折・転倒
- 関節疾患
どれも突出して多いというわけではないため、どんな理由でも要介護者になる可能性はあるでしょう。
もし生活習慣病が突出して多いのなら生活習慣病の予防が効果的ですが、このように理由はバラバラのため、生活習慣病の予防だけでリスクを減らせるとは限りません。
認定者数と平均寿命・健康寿命
日本は世界でも指折りの長寿大国です。
厚生労働省「2019年簡易生命表の概況」によると、平均寿命は男性81.41歳、女性87.45歳と過去最高を更新しています。
非常に高い水準のうえ、毎年のように平均寿命は延びています。
厚生労働省「平成30年度 介護保険事業状況報告(年報)」によれば、要介護者・要支援者は平成12年約256万人に対し平成30年は約658万人と約2.5倍に増えています。
平均寿命と同じく重要な「健康寿命」
日本の平均寿命は世界的に見ても高く推移していますが、保険を考えるときに重要になるのは「健康寿命」です。
厚生労働省「第11回健康日本21(第二次)推進専門委員会資料」(平成30年3月)によると、2016年では平均寿命から健康寿命を引いた数値が男性は8.84年、女性は12.35年になりました。
結局、民間の介護保険は必要?
男性より女性のほうが平均寿命が長いことから、民間介護保険に加入する必要性は高いといえます。
ポイント
- 健康寿命と平均寿命の差は男性の8.84年と比較しても女性は12.35年と長く、10年以上にわたって「健康ではない期間」を過ごすことも考えられます。
- 民間介護保険への加入を検討するときは他の保障と同様、自分が加入している公的介護保険で賄える範囲・賄えない範囲を確認することが大切です。
- そのうえで公的保険を使ってもカバーできない金額を自分で支払えるのかが加入の分かれ目になるでしょう。
以下のような人は、民間の介護保険に加入する必要性が高いといえます。
民間の介護保険が必要な人
- 預貯金や公的年金が少ない
- 世話をお願いできる身内がいない
- 手厚い介護サービスを受けたい
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1人の介護に平均どれくらいの費用がかかってる?
生命保険文化センターでは実際に介護を必要とした人を対象に「介護に要した費用について」のアンケートを実施しています。
その結果、介護に要する月々の平均額約7.8万円(公的保険の介護サービス費用の自己負担分込)、介護に要する平均期間は54.5ヶ月になりました。
出典:生命保険文化センター|介護にはどれくらいの年数・費用がかかる?
出典:生命保険文化センター「生命保険に関する全国実態調査」/平成30年度
将来は家族が面倒を見てくれる、という人も介護保険の必要性は低いかもしれません。
注意点
- なお、425万円は介護に必要な分のお金ですから、実際には日常生活の費用を足して計算する必要があります。
- また、面倒を見てくれる家族がいるとしても、万が一状況が変わった場合のことを考えると、外部のサービスも視野に入れ計画を立てるべきです。
- 慣れた人であってもプライベートを削っての介護は負担が大きくなります。
人によってはさらに負担は大きくなる
介護に要する月の平均額は7.8万円でしたが、これはあくまでも平均値です。
生命保険文化センター「平成30年度 生命保険に関する全国実態調査」によると、1万円未満が5.2%、1万~2万5千円未満が15.1%がいる一方で、15万円以上かかった人も15.8%います。
<介護に要した費用>
そして、15万円以上かかった人の割合がもっとも高くなっています。
在宅か介護施設かでも費用は変わる
在宅で介護をするのか施設で介護をするのかによっても費用は大きく変わります。
在宅で介護を行った場合の月の平均額は4.6万円ですが、施設では11.8万円がかかります。
出典:生命保険文化センター「平成30年度『生命保険に関する全国実態調査』」
要介護度によっても費用は変わる
要介護度別にかかる月別の費用を見ていくと、要介護度が上がるごとに費用が上がっていく特徴があります。
要介護度別平均必要費用額(月額)
- 要支援1=5.8万円
- 要支援2=5.4万円
- 要介護1=4.5万円
- 要介護2=5.7万円
- 要介護3=8.7万円
- 要介護4=9.9万円
- 要介護5 10.4万円
出典:生命保険文化センター「平成30年度『生命保険に関する全国実態調査』|165P」
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公的介護保険でカバーできない項目とは
介護が必要になる場合、介護サービス費用を公的介護保険で賄うことができます。
しかし、公的介護保険でカバーできない部分もあります。
代表例として、以下の2つを解説します。
公的介護保険でカバーできない項目
- 介護サービス以外の諸費用
- 65歳未満の人が介護状態になったときの費用
公的介護保険でカバーできない項目
介護サービス以外の諸費用
介護状態になった場合、公的介護保険ではカバーしきれない「介護サービス以外の諸費用」がかかります。
具体的には以下のような費用です。
公的介護保険でカバーできない費用
- 日常生活費
- 交通費
- 住宅改修費
- 福祉用具費
これらの費用は、公的な介護保険では賄えない場合があります。
<このようなシチュエーションも…>
- 在宅介護を選択していて一人でトイレにいけない場合はおむつ代がかかります。
- 衣類やシーツが汚れることで洗濯回数も増え、水道代や洗剤代も余分にかかるでしょう。
- 家の中の段差を解消したり手すりを設置したりと、リフォームが必要になることもあるはずです。
- 交通費に関しても同様です。バスや電車などの公共交通機関を利用できない場合は、タクシーを使っての通院になります。
65歳未満の人が介護状態になった場合の費用
公的な介護保険は、以下の区分に分けられます。
ポイント
- 第1号被保険者…65歳以上
- 第2号被保険者…40~64歳
全ての第1号被保険者は市町村から要介護・要支援の認定を受けた場合、公的介護保険を利用できます。
特定疾病の種類は以下の通りです。
- がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)
- 関節リウマチ※
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靱帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗鬆症
- 初老期における認知症
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病※【パーキンソン病関連疾患】
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 多系統萎縮症※
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
公的介護保険でカバーできる項目
公的介護保険で受けられる主な項目を紹介します。
公的介護保険でカバーできる項目
- 介護サービス費用の自己負担が1割になる
- 高額介護サービス費制度
- 高額介護合算療養費制度
これらについて見ていきましょう。
介護サービス費用の自己負担が1割になる
介護が必要になったとき、ヘルパーが自宅に訪問したり日帰りで介護施設に通ったり施設に入居したりと、さまざまな「介護サービス」を受けることになります。
このサービスは、公的な介護保険に加入していれば自己負担は1割で済みます。
注意点
- ただし、65歳以上であっても現役並みの所得がある場合は介護サービスを利用しても負担割合は2~3割になります。
- それぞれの介護状態で、利用する月ごとの上限額が決まっており、上限額を超えると全額が自己負担となります。
高額介護サービス費制度
介護サービスの自己負担は1~3割ですが、場合によっては自己負担が高額になってしまうこともあります。
その場合に利用できる軽減措置が「高額介護サービス費制度」です。
自己負担額の上限額は所得に応じて15,000~44,000円となりますが、詳細は以下のとおりです。
- 生活保護の受給者(上限額=個人:15,000円)
- 世帯全員が住民税非課税、本人が老齢福祉年金の受給者(上限額=世帯:24,600円 個人:15,000円)
- 世帯全員が住民税非課税、本人の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下(上限額=世帯:24,600円 個人:15,000円)
- 世帯全員が住民税非課税、本人の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超える(上限額=世帯:24,600円)
- 住民税課税世帯(上限額=世帯:44,400円※1)
- 現役並み所得者に相当する方がいる世帯(上限額=世帯:44,400円)
※1=1割負担の身の世帯では2017m年8月から3年間の時限措置として年間446,400円の年間上限が設定される
なお、現役並み所得世帯と課税所得が145万円以上の方です。
高額介護合算療養費制度
同じ世帯で公的医療保険や公的介護保険の給付を受けて、なお1年間の医療費や介護費の自己負担が高額な場合は「高額介護合算療養費制度」を利用できます。
払い戻しの基準額は19~212万円と、収入に応じて上限額に幅があります。
参考:全国健康保険組合|高額療養費・70歳以上の外来療養にかかる年間の高額療養費・高額介護合算療養費
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まとめ
現在は人生100年時代という言葉が浸透し、実際に平均寿命も毎年のように延びてきています。
一方で、健康寿命との乖離がある以上は誰でも備えは必要です。
公的介護保険があれば「自己負担1割」「高額になれば払い戻し」などのメリットを享受できますが、それだけで全ての費用を賄うことはできません。
介護にかかる費用を試算し、必要な金額をどのように用意するかの検討を始めることが大切です。その選択肢の1つとして、民間介護保険を検討しましょう。
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