生命保険に相続税はかかるの?非課税になる条件や対策法を紹介

生命保険 相続税
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生命保険は被保険者が亡くなった時に、その相続人が受け取ることになりますが、気になるのは相続税の課税対象となるかどうかではないでしょうか?
せっかく子供のために残そうと思った保険金が、税金として取られてしまうのは避けたいところ。
今回は、生命保険に相続税がかかるのかどうか、相続税以外にもかかる可能性のある税金について詳しく解説します。

この記事の要点

  • 1.相続税は生命保険と本来の相続財産の合計から計算されるため、非課税枠との関係で相続税がかかることも、かからないこともあります。
  • 2.相続放棄しても受取人固有の財産である生命保険は受け取れますが、非課税枠は利用できないなどの注意点は知っておくことが必要です。
  • 3.生命保険を活用することのメリットと注意点を理解して、相続対策を考えていきましょう。
  • 4.  生命保険の加入や見直しを検討する際は、保険相談窓口で専門家に相談するのがおすすめです。
  • 5.  保険相談窓口「ほけんのぜんぶ」では、専門家が無料であなたの悩みや疑問に答えてくれます。

この記事は5分程度で読めます。

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生命保険に相続税はかかる?

死亡保険金にかかる税金は3種類

まず、死亡保険金にかかる税金の種類を紹介します。どのケースで相続税がかかるのでしょうか。

契約者=被保険者では「相続税」

マガジン編集部
「契約者と被保険者が夫」「受取人は妻」というケースでは相続税に該当します。

死亡保険金には遺族の生活を保障する役割があるため、相続税の負担が安く抑えられるように仕組みができているのが特徴です。

具体的には、死亡保険金「500万円×法定相続人」まで非課税になります。たとえば法定相続人が4人の場合は、2,000万円が非課税です。

契約者=受取人では「所得税」

マガジン編集部
「契約者と受取人が夫」「被保険者が妻」というケースでは、所得税の対象です。

契約者本人が支払ったお金を自分で受け取っているということになります。

契約者と被保険者、受取人が全て異なると「贈与税」

マガジン編集部
「契約者が夫」「被保険者が妻」「受取人が子ども」といったケースは贈与税の対象です。

保険料を支払った人が死亡したわけではなく、他人(子ども)がお金を受け取る場合は相続税ではなく、贈与税になることを覚えておきましょう。

保険金受け取りで相続税がかかるケース

死亡保険金そのものは非課税枠に収まっていても、相続税が発生するケースがあります。

たとえば「遺産総額が基礎控除よりも多い場合」が該当します。これは相続税の計算が保険金と本来の相続財産との合計になるためです。

たとえば…
たとえば相続人が妻と子ども2人の計3人だったケースで考えてみましょう。生命保険金1,500万円の場合は非課税枠も1,500万円になるため、相続税はかかりません。しかし、現金などの本来の相続税が8,000万円あった場合は相続税の基礎控除である4,800万円(3,000万円+600万円×法定相続人)より多いため、トータルでは相続税がかかります。

相続税がかからないケースも知っておこう

保険金が非課税枠より少ないとしても、相続税がかからないケースもあります。

死亡保険金が3,000万円で法定相続人が3人の場合、非課税枠を引いても1,500万円が残る計算です。

しかし、本来の相続財産が2,000万円しかない場合は以下の計算式によって相続税がかかりません。

本来の相続財産3,000万円+死亡保険金の課税額1,500万円 < 基礎控除4,800万円

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生命保険にかかる相続税はいくら?ケース別に解説

死亡保険金は相続人に応じて非課税になる

契約者と同じ被保険者が死亡した場合、法定相続人が死亡保険金を受け取ると「500万円×法定相続人」の金額まで非課税となります。

マガジン編集部
法定相続人が妻と子ども2人の計3人の場合、1,500万円まで非課税です。

読者
死亡保険金の額が3,000万円だったとたら、1,500万円を引いた1,500万円が相続税の課税対象になるですね。

相続税計算のモデルケース

実際に生命保険金を受け取る場合、最終的に相続税がいくらになるのか、以下のモデルケースを使って確認してみましょう。

シミュレーション
  • 亡くなった夫の財産が1億円
  • 妻と子どもが財産を5,000万円ずつ受け取る
  • 妻が5,000万円の死亡保険金を受け取る
  • 葬儀費用として300万円を支払い

課税価格を計算する

今回のモデルケースでの課税価格は以下のとおりになります。

子ども
相続財産5,000万円5,000万円
死亡保険

4,000万円

(死亡保険金5,000万円-非課税枠1,000万円)

葬儀費用▲300万円
課税価格8,700万円5,000万円

死亡保険金は「500万円×法定相続人の数」である1,000万円が非課税です。

相続人が負担した葬儀費用についても、相続税の計算上は控除が可能になります。

マガジン編集部
妻と子どもの課税価格は合計で「1億3,700万円」になります。

基礎控除を差し引いて課税遺産総額を計算する

妻と子どもの課税価格の合計である1億3,700万円から、基礎控除である「3,000万円+600万円×法定相続人の人数」を差し引きます。

法定相続人は2人なので「3,000万円+600万円×2」で4,200万円まで非課税です。

マガジン編集部
1億3,700万円から4,200万円を引くと、課税遺産総額は「9,500万円」と計算できます。

個別の相続税額を計算

課税遺産総額である9,500万円について、今回のケースの法定相続分である1/2ずつに分けます。すると仮の取得金額は妻と子それぞれで4,750万円です。

そこで相続税の税額速算表を使って相続税を計算します。

法定相続分に応ずる
取得金額
税率控除額
1,000万円以下10%
3,000万円以下15%50万円
5,000万円以下20%200万円
1億円以下30%700万円
2億円以下40%1,700万円
3億円以下45%2,700万円
6億円以下50%4,200万円
6億円超55%7,200万円

引用元:国税庁|No.4155 相続税の税率

  • 妻=4,750万円×20%-200万円=750万円
  • 子=4,750万円×20%-200万円=750万円

2つ合わせた1,500万円が相続税の総額です。

マガジン編集部
最後に相続税の総額を実際の受取額で分することで「各人の税額」が算出できます。
  • 妻=1,500万円×8,700万円÷1億3,700万円=約952万5,000円
  • 子=1,500万円×5,000万円÷1億3,700万円=約547万5,000円

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生命保険が相続対策に有効な5つの理由

生命保険には非課税枠がある

すでに紹介したように、死亡保険金の受取人が法定相続人の場合は保険金のうち「500万円×法定相続人の人数」までは非課税になります。

マガジン編集部
法定相続人が3人なら1,500万円、4人なら2,000万円といった具合です。

単純に預貯金で相続した場合、金額次第で相続税が発生するところ、生命保険では非課税枠のおかげで税金を納めずに相続が可能になります。

ポイント

  • たとえば2,000万円の死亡保険金で法定相続人が4人なら、死亡保険金に関して相続税はかかりません。
  • 現金2,000万円の場合、相続税の基礎控除などを考慮しない場合は250万円の相続税がかかってしまいます。

納税資金になる

相続税の申告・納税には期限があります。

マガジン編集部
具体的には「被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内」が申告と納税の期限です。

注意点

  • 相続税分の現金を持っていれば何の問題もありません。
  • しかし、相続財産の大半が不動産といったケースでは期限までに換金できないと相続税の支払いに苦労する可能性があります。

たとえば相続財産が被相続人の所有していた投資用アパート1棟だけとしましょう。相続税が発生した場合、ほかに現金がないとそのマンションを売却して現金にする必要があります。

マガジン編集部
このような場合でも生命保険であれば、手続き後比較的早く受け取ることが可能です。

読者
受け取った生命保険金で納税を済ませれば、物件を売却する必要もありませんね。

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生前贈与に利用できる

生前贈与とは?
生前贈与とは、被相続人になる人物が生きているうちに相続財産を贈与してしまうことです。

相続人1人につき「年間110万円」まで非課税になるため、これを利用することで税金をかけずに財産を次の世代に渡すことができます。

たとえば「子どもを契約者にした貯蓄性のある生命保険」に加入して毎年110万円の範囲で現金を贈与し、子どもは受け取った現金で保険料を支払います。

マガジン編集部
こうすると将来的に子どもが受け取る保険金は相続財産ではなく、一時所得に該当します。

一時所得の計算式

  • 死亡保険金-支払保険料の総額-50万円)×1/2

一時所得には50万円の特別控除があり、さらに課税されるのは50万円を引いたあとの1/2です。

読者
贈与税などと比較して納税額を安くすることが可能になりますね。

代償分割に利用できる

代償分割とは?
代償分割とは、相続人の1人または複数人が遺産を取得、ほかの相続人には代償になるお金を支払う方法です。

ポイント

  • 不動産などは現金と違って分割ができないため、相続財産が不動産1つといった場合に利用されます。
  • ただし不動産を取得する相続人が代償分割を行うだけの現金を持っていることが必要です。

たとえば相続人が妻と子どもの2人で、妻が亡くなった夫の家に住み続けるとしたら自宅は妻が相続することになります。

マガジン編集部
自宅のほかに財産がない場合、妻が代償分割することで子どもの法定相続分を支払うことが可能です。

しかし、ほかに現金がないと子どもの相続分を用意できないでしょう。

このようなケースで生命保険の死亡保険金を受け取ることができれば、代償分割で遺留分に相当する以上のお金を支払うことができます。

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受取人がすぐに活用できる

預貯金の場合、金融機関が名義人の逝去を知ったタイミングで「財産を守る」ことを目的として名義人の口座は凍結されます

注意点

  • いったん口座を凍結されると、相続が確定するまで預金を下ろすことができなくなります。
  • 2019年の民法改正によって遺産分割協議前でも相続人の1人が単独で一部を払い戻すことができるようになりましたが、払い戻し可能額は「相続開始時の預金の額×1/3×払い戻しを行う相続人の法定相続割合」までであり、全額を引き出すことはできません。

出典:法務省|相続に関するルールが大きく変わります

マガジン編集部
一方で生命保険の場合、手続きをすることで全額受け取ることができます。

読者
葬儀費用や被相続人の預貯金を引き出すまでの当面の生活費として活用できそうですね!

生命保険の相続を放棄するとどうなる?

相続放棄とは

相続放棄とは?
相続放棄とは、相続に関する一切の相続権を放棄することです。

注意点

  • 放棄の対象は被相続人のすべての財産で、預貯金などのプラス財産以外にも借入金などマイナスの負債も含みます。
  • すべての遺産相続の権利を放棄するため「マイナスの財産は相続放棄するけど、プラスの財産だけ受け取る」ということはできません。

相続を放棄しても死亡保険金は受け取れる

相続を放棄した場合でも、死亡保険金に関しては受け取ることができます。

ポイント

  • なぜなら死亡保険金は死亡した人の財産(相続財産)ではなく「保険金受取人固有の財産」にあたるためです。
  • 「契約者と被相続人が夫」「受取人が妻」というケースで妻が受け取った死亡保険金は、妻の固有の財産になるため、何らかの理由で妻が相続を放棄しても死亡保険金は受け取れます。

まとめると「相続放棄が影響するには相続人固有の財産・債務の引き継ぎが必要で、受取人固有の財産である生命保険金には影響がない」となります。

受け取れる保険金、受け取れない保険金

相続放棄をしても死亡保険金を受け取れるのは、すでに紹介したとおりです。

マガジン編集部
ただし、相続放棄した場合は受け取れる保険と受け取れない保険があります

相続放棄しても受け取れる生命保険は、以下のようなパターンです。

 相続放棄しても受け取れる生命保険

  • 受取人が相続放棄した人になっているもの
  • 約款で「法定相続人が受け取る」と決まっているもの

一方、たとえば「受取人が被保険者になっている医療保険」に関しては相続放棄すると受け取ることができなくなります

これは、このような保険が「本来の相続財産」と定められているためです。

非課税枠が適用されなくなる点に注意

相続放棄する際の注意点として、死亡保険金の非課税枠の計算からは外される点が挙げられます。

マガジン編集部
これは相続を放棄した場合、相続人とはみなされないためです。

ただし、本人は非課税の適用を受けることはできませんが、死亡保険金の非課税枠の計算「500万円×法定相続人」の法定相続人の数には相続放棄した人も含めます。

相続税の基礎控除は適用される

相続放棄が行われた場合でも、相続税の基礎控除は適用されます。

たとえば法定相続人が妻と子どもの2人で両方が相続放棄したとしても「3,000万円+600万円×法定相続人」という相続税の基礎控除は適用されます。

死亡保険金が基礎控除の範囲外であれば、相続税は発生しません。

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まとめ

相続税は生命保険と本来の相続財産の合計から計算されるため、非課税枠との関係で相続税がかかることも、かからないこともあります。

また、相続放棄しても受取人固有の財産である生命保険は受け取れますが、非課税枠は利用できないなどの注意点は知っておくことが必要です。

生命保険を活用することのメリットと注意点を理解して、相続対策を考えていきましょう。

・本コンテンツは情報の提供を目的としており、保険加入その他の行動を勧誘する目的で、作成したものではありません。
・本コンテンツは商品の概要を説明しています。
・詳細は「契約概要」「注意喚起情報」「ご契約のしおり/約款」を、通信販売の場合は、「パンフレット」「特に重要な事項のお知らせ/商品概要のご説明/ご契約のしおり抜粋」「ご契約のしおり/約款」を必ずご確認ください。
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