保険金の受け取りに税金はいくらかかる?受取人の関係を把握しよう
怪我や病気、親族の死亡による経済的な損失を補填してくれる各種保険ですが、ものによってはかなり大きい額を受け取ることになります。
そこで気になるのは、「保険金に税金がかかるかどうか」ではないでしょうか。結論を言ってしまえば、保険の種類や金額によって課税対象かどうかは変わります。
今回の記事では、生命保険の保険金にかかる税金や、税金を減らす加入方法などについて解説します。
この記事の要点
※本コンテンツで紹介している保険会社及び保険代理店は、保険業法により金融庁の審査を受け内閣総理大臣から免許を取得しています。コンテンツ内で紹介する商品・サービスの一部または全部に広告が含まれています。しかし、各商品・サービスの情報や評価に一切影響する事はありません。詳しくは、広告ポリシーと制作・編集ガイドラインをご覧ください。
保険金の受け取りに税金はかかる?
生命保険の保険金を受け取った時、税金がかかるケースとかからないケースがあります。まずは、保険金の種類による課税の有無を見ていきましょう。
税金のかかる保険金と税金のかからない保険金
生命保険の保険金に税金がかかるかどうかは、保険金や給付金の種類によって異なります。税金のかかる保険金と税金のかからない保険金の種類は次の通りです。
税金のかかる保険金の種類
税金がかかる保険金の種類は次の通りです。
税金がかかる保険金の種類
- 死亡保険金
- 満期保険金
- 個人年金保険の年金
- 生存給付金(※)や学資保険の祝い金 など
上記の保険金が支給される主な保険の種類は、死亡保険金では「定期保険」や「終身保険」、満期保険金では「養老保険」や「学資保険」です。
ポイント
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税金のかからない保険金・給付金の種類
税金のかからない保険金・給付金の種類は次の通りです。
税金のかからない保険金・給付金の種類
- 入院給付金
- 手術給付金
- がん診断給付金
- 先進医療給付金
- 特定疾病保険金
- 介護保険金 など
所得税法では、「不慮の事故や疾病などにより受け取れる給付金」は非課税、と定められているからです。
満期保険金にかかる税金
養老保険や学資保険が満期になった時に受け取る満期保険金は課税対象です。契約者と満期保険金受取人が同一の一般的なケースでは、「所得税(一時所得)」がかかります。
課税対象額は次の通り計算します。
課税対象額の計算式
課税対象額=(満期保険金額ー払込保険料の総額ー50万円(※))×1/2
※一時所得を計算するときの所得控除の金額で「特別控除額」と呼びます。
満期保険金額から払込保険料の総額を差し引いた金額は、保険加入によって得た利益といえます。
一時所得は、20.315%(所得税15%、地方税5%、復興特別所得税0.315%)の税率による源泉分離課税が適用されます。
また、その他の所得とは通算せず単独で課税されるのも一時所得の特徴です。
具体例を使って税金を計算してみましょう。
- 払込保険料の総額:360万円(毎月1万円の保険料を30年間払込)
- 満期保険金額:400万円
満期保険金額から払込保険料の総額を差し引いた利益は、50万円以下のため税金はかかりません。
- 払込保険料の総額:360万円(毎月1万円の保険料を30年間払込)
- 満期保険金額:500万円
課税対象額は次の通り計算します。
課税対象額の計算式
課税対象額=(満期保険金額(500万円)ー払込保険料の総額(360万円)ー50万円)×1/2=45万円
次に、課税対象額に税率をかけて所得税額を計算します。
所得税額=課税対象額(45万円)×税率(20.315%)=約9万円
140万円の利益に対して、約9万円の税金がかかったことになります。満期保険金に所得税(一時所得)がかかる場合、保険金支払い時に生命保険会社が所得税を源泉徴収します。
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個人年金にかかる税金
個人年金にかかる税金は、契約者と年金受取人が同一の場合、満期保険金と同じ所得税です。
一時所得の所得税の計算方法は前述の「満期保険金にかかる税金」と同じです。雑所得の所得税を算出するため、雑所得額を計算します。
雑所得の計算式
雑所得額=年金年額(1年間の年金額※)ー必要経費
※配当金などによる増額年金がある場合は、保険加入時に決めた基本年金額に加算します。
必要経費とは、年金年額を受け取るために支払った保険料のことで次の通り計算します。
必要経費の計算式
必要経費=年金年額×払込保険料の総額/年金の総支払見込額
「年金の総支払見込額」は、10年確定年金と終身年金の場合、次の通り計算します。
- 10年確定年金:年金の総支払見込額=年金年額×10年
- 終身年金 :年金の総支払見込額=年金年額×平均余命(※)
※年金の支給開始日における平均余命です。下表を参照ください。
表は横にスライドできます
55歳 | 60歳 | 61歳 | 62歳 | 63歳 | 64歳 | 65歳 | 66歳 | 67歳 | 68歳 | 69歳 | 70歳 | 75歳 | 80歳 | |
男性 | 23 | 19 | 18 | 17 | 17 | 16 | 15 | 14 | 14 | 13 | 12 | 12 | 8 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
女性 | 27 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 11 | 8 |
雑所得の金額は、給与所得など他の所得の金額と合計して総所得金額を求めた後、納める税額を計算します。
具体例を使って税金を計算してみましょう。
- 払込保険料の総額:360万円(毎月1万円の保険料を30年間払込)
- 年金年額:40万円
計算する順番は、①年金の総支払見込額、②必要経費、③雑所得金額、④所得税の計算、の順です。
- ①年金の総支払見込額=年金年額(40万円)×10年=400万円
- ②必要経費=年金年額(40万円)×払込保険料の総額(360万円)/年金の総支払見込額(400万円)=36万円
- ③雑所得金額=年金年額(40万円)ー必要経費(36万円)=4万円
- ④所得税の計算:雑所得4万円をその他の所得と合算して税額を計算
終身年金
- 払込保険料の総額:360万円(毎月1万円の保険料を30年間払込)
- 年金年額:30万円
- 年金支給開始日の年齢(男性):65歳(平均余命15年)
計算する順番は、ケース1と同様です。
- ①年金の総支払見込額=年金年額(30万円)×平均余命(15年)=450万円
- ②必要経費=年金年額(30万円)×払込保険料の総額(360万円)/年金の総支払見込額(450万円)=24万円
- ③雑所得金額=年金年額(30万円)ー必要経費(24万円)=6万円
- ④所得税の計算:雑所得6万円をその他の所得と合算して税額を計算
また、雑所得額が25万円以上の場合、生命保険会社が年金支払い時に10.21%(所得税10%、復興特別所得税0.21%)の税率で源泉徴収します。
参考:国税庁「No.1610 保険契約者(保険料の負担者)である本人が支払を受ける個人年金」
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契約者や受取人の関係で税金の種類が変わる
契約者と年金受取人が同一の場合に満期保険金や個人年金にかかる税金について見てきましたが、契約者や被保険者、受取人の関係で税金の種類が変わることがあります。
死亡保険金や満期保険金などについて説明します。
死亡保険金にかかる税金の種類
まずは、死亡保険金にかかる税金の種類について説明します。
契約者 | 被保険者 | 受取人 | 税金の種類 | |
ケース1 | 本人 | 本人 | 配偶者 | 相続税 |
---|---|---|---|---|
ケース2 | 本人 | 配偶者 | 本人 | 所得税 |
ケース3 | 本人 | 配偶者 | 子ども | 贈与税 |
それぞれについて説明します。
相続税がかかるケース
死亡保険金に相続税がかかるのは、契約者と被保険者が同一のケースです。
世帯主が夫の場合、定期保険などで大きな死亡保障を準備するのは夫であるのが一般的です。
受取人が妻や子どもの場合、亡くなった夫(親)が支払った保険からお金を受け取ることになるので受け取った保険金に相続税がかかるのです。
ポイント
しかし、受け取った死亡保険金の全額が相続税の課税対象になるわけではありません。
死亡保険金に対する非課税限度額が設けられていて、受け取った保険金から非課税限度額を差し引いた金額が課税対象となります。
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非課税限度額は次の通り計算します。
非課税限度額の計算式
非課税限度額=500万円 × 法定相続人の数
夫が死亡して妻と2人の子どもがいる場合、非課税限度額は1,500万円(=500万円×3人)です。
死亡保険金額が5,000万円ならば、相続税の課税対象額は3,500万円(=5,000万円ー1,500万円)になります。
参考:国税庁「No.4114 相続税の課税対象になる死亡保険金」
相続税は、死亡保険金以外の相続財産も合算して計算します。
相続財産に対する基礎控除(※1)や配偶者に対する税額の軽減(※2)などにより、実際に相続税がかかるかどうかは個別に計算する必要があります。
※1:「基礎控除額=3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数」で計算します。
※2:配偶者が取得した相続財産のうち、「1億6,000万円」または「配偶者の法定相続分相当額」までは相続税はかからないという制度です。
参考:国税庁「No.4102 相続税がかかる場合」・国税庁「No.4158 配偶者の税額の軽減」
理由は、相続税の「非課税限度額」や「配偶者に対する税額の軽減措置」などによって支払う税金を抑えられるからです。
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所得税がかかるケース
死亡保険金に所得税がかかるのは、契約者と受取人が同一のケースです。
例えば、世帯主である夫が保険料を支払って妻が被保険者、夫自身を受取人として定期保険などに加入していた場合などです。
死亡保険金を一時金で受け取った場合、一時所得として所得税が課税されます。一時所得の課税対象額は次の通り計算します。
一時所得の課税対象額の計算式
課税対象額=(死亡保険金額ー払込保険料の総額ー50万円)×1/2
死亡保険金額が高額となった場合、課税対象額もかなり高額になるケースもあります。
また、課税対象額が高額になるほど所得税の税率は高くなります。
課税対象額 | 税率 | 控除額 |
1,000円以上194万9,000万円以下 | 5% | 0円 |
---|---|---|
195万円以上329万9,000円以下 | 10% | 9万7,500円 |
330万円以上694万9,000円以下 | 20% | 42万7,500円 |
695万円以上899万9,000円以下 | 23% | 63万6,000円 |
900万円以上1,799万9,000円以下 | 33% | 153万6,000円 |
1,800万円以上3,999万9,000円以下 | 40% | 279万6,000円 |
4,000万円以上 | 45% | 479万6,000円 |
例えば、死亡保険金額が1,000万円、払込保険料の総額が150万円の場合、課税対象額は次の通りです。
- 課税対象額=(死亡保険金額(1,000万円)ー払込保険料の総額(150万円)ー50万円)×1/2=400万円
課税対象額400万円を上の速算表に当てはめると、所得税額は次の通り計算されます。
- 所得税額=課税対象額(400万円)×税率(20%)ー控除額(42万7,500円)=37万2,500円
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贈与税がかかるケース
死亡保険金に贈与税がかかるのは契約者と被保険者、受取人がそれぞれ異なるケースです。
妻が死亡した場合、生存している夫(親)が支払った保険から子どもがお金を受け取ることになるため保険金には贈与税がかかるのです。
贈与税の課税対象額は、子どもが受け取った保険金額から基礎控除額(110万円)を差し引いて計算します。
課税対象額を計算したら、次の速算表を用いて贈与税額を算出します。
課税対象額 | 税率 | 控除額 |
200万円以下 | 10% | 0円 |
---|---|---|
200万円超300万円以下 | 15% | 10万円 |
300万円超400万円以下 | 20% | 25万円 |
400万円超600万円以下 | 30% | 65万円 |
600万円超1,000万円以下 | 40% | 125万円 |
1,000万円超1,500万円以下 | 45% | 175万円 |
1,500万円超3,000万円以下 | 50% | 250万円 |
3,000万円超 | 55% | 400万円 |
参考:国税庁「No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)」
例えば、死亡保険金額が1,000万円の場合、課税対象額は次の通りです。
- 課税対象額=死亡保険金額(1,000万円)ー基礎控除額(110万円)=890万円
課税対象額890万円を上の速算表に当てはめると、贈与税額は次の通り計算されます。
- 贈与所得税額=課税対象額(890万円)×税率(40%)ー控除額(125万円)=231万円
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満期保険金や個人年金も契約者と受取人の関係によって税金の種類が変わる
記事の初めに解説した通り、養老保険や学資保険、個人年金は契約者と満期保険金(または年金)受取人が同一であるのが一般的です。
この場合、受け取る満期保険金や個人年金は所得税の対象になります。
ポイント
- 養老保険や学資保険の満期保険金:所得税(一時所得)
- 個人年金の年金受け取り:所得税(雑所得)
しかし、契約者と満期保険金(または年金)受取人が異なる場合、年金支給開始前の契約者の生死によって次の税金がかかります。
- 契約者が生存している場合:贈与税
- 契約者が死亡している場合:相続税
保険金の受け取りにかかる税金を減らす3つの方法
これまで解説してきた保険金にかかる税金の種類や特徴から、保険金の受け取りにかかる税金を減らす方法を紹介します。
主な方法は次の3つです。それぞれについて説明します。
ポイント
- 死亡保険金を目的とした保険は契約者と被保険者を同一にする
- 満期保険金や個人年金の受け取りを目的とした保険は契約者と被保険者を同一にする
- 個人年金の受取方法(一括受取または年金受取)はケースによって異なる
税金を減らす方法①:死亡保険金を目的とした保険は契約者と被保険者を同一にする
受け取った死亡保険金に相続税や所得税、贈与税がかかるケースについて前述しました。
所得税・贈与税の計算例で紹介したパターン(死亡保険金額が1,000万円、払込保険料の総額が150万円、夫婦・子どもあり世帯)で、3つのケースを比較すると次の通りです。
相続税がかかるケース | 所得税がかかるケース | 贈与税がかかるケース | |
課税対象額 | 0円 | 400万円 | 890万円 |
---|---|---|---|
税額 | 0円 | 37万2,500円 | 231万円 |
税金の種類によって計算方法が異なるため、支払う税額も大きく違ってきます。
よって、死亡保険金を目的とした保険は契約者と被保険者を同一にするのが、税金を減らす方法です。
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税金を減らす方法②:満期保険金や個人年金の受け取りを目的とした保険は契約者と受取人を同一にする
満期保険金や個人年金についても、相続税や所得税、贈与税がかかるケースがあります。
満期保険金や個人年金では、契約者と受取人を同一にするのが一般的ですが、受取人を契約者以外にしているケースもあります。
それぞれにかかる税金の種類は次の通りです。
ポイント
- 契約者と受取人が同一の場合:所得税
- 契約者と受取人が異なる場合:贈与税
一般的には、贈与税の方が高くなるため、契約者と受取人も同一にする方が税金を減らせます。
税金を減らす方法③:個人年金の受取方法(一括受取または年金受取)はケースによって異なる
個人年金の受取方法には一括受取と年金受取があり、所得税の計算方法は異なります。
ポイント
- 一括受取:所得税(一時所得)
- 年金受取:所得税(雑所得)
一括受取した時の一時所得金額が特別控除額の50万円を超えると税金がかかります。
しかし、年金受取にすると税金がかからない(または少なくなる)ケースがあります。
そのため、一括受取による所得税(一時所得)が大きくなるときは、年金受取(雑所得)にすることによって税金を減らせます。
注意点
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まとめ
生命保険の死亡保険金や満期保険金、個人年金には税金がかかるケースがあります。
また、契約者や被保険者、受取人の関係によってかかる税金の種類も異なります。
生命保険にかかる税金の種類には相続税・所得税・贈与税の3つがありますが、相続税、所得税、贈与税の順に税額が低いのが一般的です。
税金の種類によって支払わなければならない税金は大きく異なるので、保険加入時には契約者や被保険者、受取人の関係をきっちりと検討しましょう。
・本コンテンツは情報の提供を目的としており、保険加入その他の行動を勧誘する目的で、作成したものではありません。
・本コンテンツは商品の概要を説明しています。
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・弊社は本コンテンツの正確性、確実性、最新性及び完全性等に関して保証するものではございません。
・本コンテンツの記載内容に関するご質問・ご照会等には一切お答え致しかねますので予めご了承お願い致します。
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