がん保険の受取人は誰がいい?本人にするメリットと注意点を解説
がん保険を契約する際は、「契約者」「被保険者」のほか、給付金を受け取る権利がある「受取人」を決める必要があります。
受取人になれる人には一定の条件があって誰でもなれるわけではありませんが、一般的には「被保険者=受取人」になるパターンが大半です。
しかし、場合によっては自分以外の誰かを受取人として指名したい場合もあるかもしれません。血縁関係がない相手も受取人にすることはできるのでしょうか?
今回は、がん保険の受取人は誰にするのがいいのかをわかりやすく解説。受取人を設定するときの注意点も紹介します。
この記事の要点
- 1.がん保険の受取人と被保険者を同じ人にすることで、万が一がんに罹患した場合に給付金をスムーズに請求したり、保険会社の無料サービスを利用しやすかったりするメリットがあります。
- 2.一方で「本人にがんになったことが伝わってしまう」「病状によっては給付金の申請が難しい」といったデメリットもあります。
- 3.受取人によってかかる税金が異なる場合があるため、税金などの面も考慮し、ご自身にとって最適な受取人を指定しましょう。
- 4. がん保険の受取人に関して悩んでいる人は、保険相談窓口で専門家に相談するのがおすすめです。
- 5. 保険相談窓口「ほけんのぜんぶ」では、保険やお金に関する悩みなら何でも専門家が無料で相談に乗ってくれます。
この記事は5分程度で読めます。
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がん保険の受取人になれるのは誰?
がん保険の受取人は、誰でもなれるわけではなく、受取人に指定できる人の範囲が決まっています。
ここでは受取人になれる人の範囲を見ていきましょう。
がん保険における「受取人」の定義
がん保険を契約する際には、以下の3つに該当する人物を決定することになります。
ポイント
- 契約者=保険会社と保険の契約を結ぶ人
- 被保険者=保険の対象者
- 受取人=保険金や給付金を受け取る人
契約者は保険会社と契約を結ぶ人で、被保険者の同意が必要な事項以外の一切の権利を持っています。
被保険者は保険の対象になる人であり、被保険者ががんに罹患したり、がんによる入院・手術を受けたりといった支払事由に該当した場合に限って、給付金や一時金などが支払われることになります。
最後の受取人は文字通り、保険金を申請して受け取る権利を持つ人です。
ポイント
- 契約者・被保険者・受取人の全てが同じ人になることもあります。
- 例えばがん保険であれば、自分ががんに罹患した場合に給付金が支払われるように自分自身で契約し、給付金の受取人も自分に設定する、といった具合です 。
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誰が受取人になれるのか
がん保険の受取人は、誰でもなれるわけではありません。
がん保険の契約において受取人に指定できるのは、主に以下のような人物です。
がん保険の受取人になれる人
- 契約者
- 被保険者
- 二親等以内の親族
二親等は「祖父母」「孫」「兄弟姉妹」などが該当します。また、父母や子は一親等です。
注意点
しかし、たとえば「おじ・おば」や「甥・姪」などは3親等、「いとこ」は4親等にあたるため、がん保険の受取人に指定することはできません。
基本的には被保険者=受取人
ポイント
- がん保険は生命保険と異なり、被保険者が生存していても支払事由が発生することがあります。
- そのため、契約者や被保険者でも受取人になることが可能です。
むしろ、契約者本人が被保険者かつ受取人になるケースが一般的といわれています。
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がん保険の受取人を本人にするメリット・デメリット
がん保険に限った話ではありませんが、受取人を誰にするかによってメリット・デメリットが変わってきます。
ここでは、がん保険の被保険者と受取人を同じ人にするメリット・デメリットを解説します。
メリット
がん保険の被保険者と受取人を同じにする場合、以下のようなメリットが考えられます。
ポイント
- スピーディに手続きがしやすい
- 書類の準備がしやすい
- 保険会社のサービスを活用しやすい
それぞれについて見ていきましょう。
スピーディに手続きがしやすい
受取人と被保険者が同一であることで、病気を把握した時点ですぐに請求の手続きに移ることができるのがメリットです。
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書類の準備がしやすい
医師からがんと告げられた時点で治療を受ける本人が手続きを始めることで、給付金請求に必要な医師の診断書が用意しやすい点もメリットです。
保険会社のサービスを活用しやすい
保険会社によっては、がんの治療に役立つような医師の電話相談など無料の付帯サービスが用意されている場合があります。
ポイント
被保険者がそのような無料サービスを理解していれば、がんと診断された時点で速やかにサービスを利用できるでしょう。
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デメリット
一方で、被保険者と受取人を同じにすることで、以下のようなデメリットが生まれる可能性もあります。
注意点
- 本人に病状が知られる可能性がある
- 病状によって請求が難しくなる
- 本人にがんが告知されない場合に困る
それぞれについて見ていきましょう。
本人に病状が知られる可能性がある
がん保険をはじめとした医療保険では、被保険者本人が受取人になるのが基本です。
しかし、その場合は病気の事実を本人に知られてしまう可能性があります。
病状によって請求が難しくなる
がんの状態次第では「意識不明」、あるいは「身体を動かすことができない」といったように、受取人が自分自身で手続きができない状態に陥っていることも考えられます。
その場合は請求手続きを進めることが難しくなります。
注意点
ケガや病気で経済的に不自由することになるのに、保険金を請求できないのです。
本人にがんが告知されない場合に困る
病状次第ではがんであることが被保険者である本人に告げられず、家族にだけ告げられる可能性もあります。
場合によっては請求手続きに遅れが生じることもあるでしょう。
そんな時でもスムーズな請求ができるように「指定代理請求人」を指定しておく必要があります。
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がん保険の受取人を本人にする場合に注意すべきこと
がん保険の受取人を本人にした場合、手続きをスムーズに進められるなどのメリットがあります。
がん保険の契約時に知っておきたい、注意点について解説します。
受取人の変更は難しいことがある
指定代理請求人の変更は契約したあとからでも可能ですが、がん保険の受取人はあとからの変更が難しい場合があります。
注意点
- 契約者が本人、被保険者が配偶者のケースで家庭内のトラブルで離婚しているような場合、同意を得ることは難しいでしょう。
- 受取人と被保険者が同じ場合のデメリットである「被保険者の病状次第では請求できない可能性がある」といった点が心配になってしまっても、気軽に変更することはできないのです。
誰を受取人にするかは、保険の契約前に慎重に考えましょう。
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受取人が誰か把握しておく
保険契約が長い場合、受取人が誰だったのかを忘れてしまうことがあるかもしれません。
主には以下のような確認方法が考えられます。
ポイント
- 保険証券
- 毎年1回送られてくる「現在のご契約内容のお知らせ※」
※保険会社によって名称は異なります。 - 公式webサイトにログイン
スマホさえあれば、公式webサイトにログインすることで契約内容の確認が可能です。
指定代理請求人を指定する
がんに罹患した場合に精神的なダメージなどを考慮して、患者である本人には告知しないことがあります。
注意点
- 受取人と被保険者を同じにしている場合、がんになった事実を知らない限りは給付金の請求ができません。
- 医療保険やがん保険は、基本的に受取人しか給付金の請求はできません。
ポイント
- 指定代理請求人に指定できるのは「被保険者の戸籍上の配偶者」「被保険者の直系血族」「被保険者と同居または生計を一にしている被保険者の三親等以内の親族」などです ※。
- 指定代理請求人は、がん保険の契約時に指定できます。
- また、指定代理請求人が代理して請求することが難しい何らかの事態があった場合は、あとから変更することもできます。
※指定代理請求人の範囲は保険会社によって異なる場合があります
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指定代理請求人が決定していなくても代理請求は可能
指定代理請求人が指定されていない場合や、すでに亡くなっていることも考えられます。
被保険者の配偶者や直系血族の代表者などが、代理人として請求できます。
※保険会社によって、請求における取扱の規定が異なります。
直系血族とは
- 直接的に親子関係が繋がっている血統のこと
- 父母・祖父母・子どもなどが直系血族に該当する
- 「兄弟姉妹」「おじ・おば」「甥・姪」などは直系血族には含まれない
受取人によって税金のかかり方が変わる
ひと昔前に販売されていたがん保険では、種類によっては「がんで死亡した場合に死亡給付金を受け取れる」といった商品があります。
ポイント
死亡保険金は受取人を誰にするかによって課税関係が大きく変わるため、税金関係の知識が必須なのです。
たとえば「男性(A)」「配偶者(B)」「子ども(C)」の3人がいたとしましょう。
契約者・被保険者・受取人の組み合わせとそれぞれにかかる税金の種類は以下のとおりです。
契約者 | A | A | A |
被保険者 | A | B | B |
受取人 | B | A | C |
税金の種類 | 相続税 | 所得税 | 贈与税 |
相続税に該当する場合
相続財産として受け取ることになるため、非課税枠によって相続税の負担を抑えることができるのです。
非課税枠の計算方法
法定相続人の人数×500万円=非課税限度額
法定相続人が3人であれば、1,500万円が非課税になる計算です。
所得税に該当する場合
契約者と受取人がAさん、被保険者Bさんのような関係で死亡保険金を受け取った場合、一時所得として所得税の対象です。
一時所得の計算式
死亡保険金の額-支払った保険料の総額-特別控除額(50万円)
受け取った死亡保険金と、支払った保険料の差額が50万円以下の場合は税金を支払う必要がありません。
贈与税に該当する場合
契約者と被保険者、受取人がそれぞれ異なるケースでは、死亡保険金は贈与扱いになるため、贈与税に該当します。
贈与税の計算式
年間で贈与された財産の合計額 - 110万円
贈与では基礎控除として110万円があり、それを超えた場合に課税されます。
支払った保険料分のマイナスがないため、税負担が相続税や所得税と比較して重くなる可能性がある点に注意が必要です。
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給付金が課税されるケースもある
被保険者=受取人にしていた親が死亡して遺品整理中に保険の証書を見つけたといった場合などが該当します。
ポイント
- 病気で亡くなった場合でも、病気で入院していた期間のがん入院給付金は請求できます。
- 給付金の請求は受取人が行うことが原則ですが、当然ながら死亡しているので請求はできません。
- そのような場合は遺族の請求する権利が相続されることになります。
遺言が残されていない場合は受け取った給付金は遺産分割協議で財産分割することになります。
ただし、死亡保険金と違って非課税の仕組みは適用されません。
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保険の加入や見直しを検討するなら必ずすべきこと
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- 保険
- 教育資金
- 年金制度
- 家計にかかわる金融
- 不動産
- 住宅ローン
- 税制など
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まとめ
今回はがん保険の契約の際に本人(被保険者)が受取人になるメリット・デメリットと、契約時に知っておきたい注意点を解説しました。
受取人と被保険者を同じ人にすることで万が一がんに罹患した場合に給付金をスムーズに請求できたり、保険会社の無料サービスを利用しやすかったりするメリットがあります。
一方で「本人にがんになったことが伝わってしまう」「病状によっては給付金の申請が難しい場合がある」といったデメリットもあります。
税金などの面も考慮し、ご自身にとって最適な受取人を指定しましょう。
・本コンテンツは情報の提供を目的としており、保険加入その他の行動を勧誘する目的で、作成したものではありません。
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・詳細は「契約概要」「注意喚起情報」「ご契約のしおり/約款」を、通信販売の場合は、「パンフレット」「特に重要な事項のお知らせ/商品概要のご説明/ご契約のしおり抜粋」「ご契約のしおり/約款」を必ずご確認ください。
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