学資保険の受取人は誰にすべき?受取時に注意すべき税金について

学資保険 受取人
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学資保険は、毎月の保険料を積み立てていくことで将来的に満期学資金を受け取ることができる保険ですが、ほかの保険と同じく「契約者」「被保険者」「受取人」が登場します。
「子供の教育費のための保険だから、受取人は当然子供じゃないの?」と思うかもしれませんが、そうとも限りません。

読者
選択肢としては契約者本人やその配偶者、被保険者にあたる子どものいずれかになりますよね。誰に設定したらいいのでしょうか?

今回は、学資保険の受取人を誰にするべきか、一般的なケースと特異なケースに分けて紹介。気になる税金についても解説します。

この記事の要点

  • 1.受取人の候補としては「契約者本人」「契約者の配偶者」「被保険者である子ども」が考えられますが、契約者と違う人を受取人にした場合は贈与税が課されることになるため注意が必要です。
  • 2.所得税なら満期学資金の額から支払った保険料と特別控除額50万円が差し引かれたうえで、課税されるのは差し引かれたあとの2分の1のみです。
  • 3. 一方の贈与税の場合、基礎控除110万円以外は差し引くことができないため、110万円を超える満期学資金に対しては課税されることになります。
  • 4.あとで後悔しないためにも、保険加入時は保険相談窓口で専門家に疑問や不安をしっかり相談しておきましょう
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学資保険の受取人は誰に設定する?

学資保険は貯蓄型保険の一種であり、満期を迎えた際には満期学資金を受け取れます。

マガジン編集部
そこで問題になるのは、誰が満期学資金の受取人になるかということでしょう。

学資保険の受取人に関する考え方の基本を解説します。

学資保険には「契約者」「被保険者」「受取人」の3者がある

学資保険に関わる人には大きく分けて「契約者」「被保険者」「受取人」の3者が登場します。

まずは、それぞれの言葉の意味から解説します。

契約者

契約者とは、保険会社と保険契約を交わした人のことです。

ポイント

  • 保険料の支払い義務がある一方で、契約変更などの権利を持っています。
  • 学資保険の場合、子どもの父か母のいずれかが契約者になるのが一般的です。

マガジン編集部
祖父母でも契約者になることは可能ですが、加入できる年齢に制限があるほか、保険料が割高になる可能性もあります。

被保険者

被保険者とは、保険の対象になる人のことです。

ポイント

  • 学資保険の場合は子どもの教育資金を集めるという目的から、必ず子どもが被保険者になります。
  • 被保険者である子どもが一定の年齢に達したとき、満期保険金や祝い金が支払われます。
  • 学資保険の種類によっては満期学資金だけでなく、被保険者である子どもに医療保障の特約や死亡時に保険金が支払われる特約を付加することも可能です。

また、被保険者である子どもが契約者になることはできません。

受取人

受取人とは、学資保険の祝い金や満期学資金を受け取る人のことです。

契約者自身が受取人になるパターンのほか、配偶者や被保険者である子どもが受取人になるパターンもあります。

注意点

    ただし、契約者と受取人の関係次第では、満期学資金受け取りにかかる税金が変わる点に注意が必要です。

    受取人は基本的に「契約者と同一人物」にする

    詳しくは後述しますが、学資保険では契約者と受取人の関係によって税金が変わります。

    ご家庭の状況によって受取人を誰にするかの判断は異なるものの、多くの場合で「契約者と受取人が同一人物」であれば、違う人物を選んだときと比較して税制メリットがあるとされています。

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    受取人の違いによってかかる税金が違う

    受取人を誰にするかによって、その後に課される税金の種類や金額が変わります。以下の2パターンの場合で税金がどう変わるのかを見ていきましょう。

    税金の種類や金額が変わる受取人のパターン

    • 契約者と受取人が同じ
    • 契約者と受取人が別

    学資保険の税金を知る際のキーワードは「所得税(一時所得)」と「贈与税」です。

    契約者と受取人が同じ場合は所得税になる

    両親のどちらかが契約者として保険料を支払い、受取人も契約者と同じ親というパターンです。

    マガジン編集部
    学資保険においては、このパターンが主流といわれています。

    契約者と受取人が同じ場合、受け取る満期学資金や祝い金は「所得税」の対象です。

    ひとくちに所得税といっても、受け取るお金の種類や受け取り方でいくつかの種類に分かれます。

    ポイント

    • 満期学資金を一括で受け取る場合は「一時所得
    • 年金で受け取る場合は「雑所得

    上記の2種類に分かれることを覚えておきましょう。

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    一括で受け取る場合は「一時所得」

    満期学資金を一括で受け取る場合、所得税の中でも一時所得に分類されます。その計算式は以下のとおりです。

     一時所得の計算式

      総収入金額-収入を得るために支出した金額-特別控除額(最高50万円)=一時所得の金額

      参考:国税庁|No.1490 一時所得

      マガジン編集部
      「総収入金額」が満期学資金にあたり、「収入を得るために支出した金額」は払込保険料の総額のことです。

      また、一時所得では特別控除50万円があります。そのため払い込んだ保険料の総額との差額が50万円を超える金額の満期学資金を受け取らないのであれば、課税されることがありません。

      ポイント

      • 学資保険に関していえば、一時所得が課税される可能性は低いです。
      • 仮に返戻率が110%の学資保険であったとしても、課税されるのは受け取る満期学資金が550万円を超えた場合のみになるためです。
      • さらに、給与所得などのほかの所得と合計するのは計算後の金額の「2分の1のみ」になります。
      たとえば…
      受け取った満期学資金が300万円で支払った保険料の総額が230万円と仮定すると、計算式は以下のとおりです。300万円-230万円-特別控除額50万円=20万円一時所得は20万円で、この20万円に対して課税されることになります。また、一時所得のうちで課税されるのはその金額の2分の1です。一時所得20万円のうち、実際に課税の対象になるのは10万円ということになります。

      ただし、以下のような場合では一時所得といえども課税される可能性があります。

       課税される場合

      • 保険料払込免除を受けた場合
      • ほかの一時所得があった場合

      契約者が契約期間中に死亡した場合は一時所得が発生することがあります。

      マガジン編集部
      ほとんどの学資保険では契約者が死亡したときのために「保険料払込免除特約」がセットされており、契約者が保険料払込期間中に死亡した場合は保険料を払う義務が免除されます。

      払い込んだ保険料が少ないことで「総収入金額-収入を得るために支出した金額」が特別控除額50万円を上回り、課税されることがあります。

      また、払込保険料の免除を受けていない状態でも同様に課税される可能性があります。

      満期学資金を受け取った年にほかの一時所得があった場合です。

      注意点

      • 特別控除の50万円は一時所得ごとに適用されるわけではなく、年間の一時所得を全て合わせて50万円が控除されます。
      • ほかと合わせた一時所得が50万円を超える場合、所得税が課されることになるのです。
      • たとえば「競馬・競輪などの払戻金」「福引などの懸賞」などが一時所得に該当します。

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      年金で受け取ると「雑所得」

      祝い金などを年金形式で受け取った場合、所得税の中でも「雑所得」に分類されます。

       雑所得の計算式

        総収入金額 – 必要経費 = 雑所得

        参考:国税庁|No.1500 雑所得

        マガジン編集部
        雑所得では一時所得のような特別控除はなく、算出された金額がそのまま雑所得になります。

        ただし、給与所得者に関しては20万円までの雑所得が非課税です。

        読者
        学資保険の祝い金のほかに多額の雑所得がなければ、税金がかからない可能性がありますね。

        注意点

        • 一方、自営業者の場合は20万円の非課税枠がないことに注意が必要です。
        • 自営業者が年金形式で受け取った場合、発生した雑所得は全て課税されることになります。
        • 同じ雑所得でも職業によって税額が異なるケースがあることを覚えておきましょう。

        一方の一時所得の場合には、給与所得者と自営業者で税制上の違いはありません。

        マガジン編集部
        自営業の方にとっては、年金として受け取るよりも一括で受け取るほうが税制メリットを得やすいといえます。

        契約者と受取人が違う場合は贈与税になる

        契約者と受取人が異なる場合、学資保険の満期保険金や解約返戻金、祝い金は贈与税の対象です。

        国税庁では贈与税が課されるパターンについて、以下のように解説しています。

         贈与税は、一人の人が1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額から基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対してかかります。したがって、1年間にもらった財産の合計額が110万円以下なら贈与税はかかりません(この場合、贈与税の申告は不要です。)。

        引用元:国税庁|No.4402 贈与税がかかる場合

        贈与税の基礎控除は110万円のため、満期保険金の額が110万円を超えた場合に課税されることになります。

        マガジン編集部
        税率は直系尊属から20歳以上の子どもや孫に贈与される場合は「特別税率」、それ以外の贈与は「一般税率」が適用されます。

        特別税率は、以下の表のとおりです。

        基礎控除後の課税価格税率控除額
        200万円以下10%
        400万円以下15%10万円
        600万円以下20%30万円
        1,000万円以下30%90万円
        1,500万円以下40%190万円
        3,000万円以下45%265万円
        4,500万円以下50%415万円
        4,500万円超55%640万円

        出典:国税庁|No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)

        一方の一般税率は、以下の表の税率と控除額が適用されます。

        基礎控除後の課税価格税率控除額
        200万円以下10%
        300万円以下15%10万円
        400万円以下20%25万円
        600万円以下30%65万円
        1,000万円以下40%125万円
        1,500万円以下45%175万円
        3,000万円以下50%250万円
        3,000万円超55%400万円

        出典:国税庁|No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)

        満期学資金の金額は学資保険のプランによっても異なりますが、200万~250万円前後が一般的です。

        読者
        つまり、学資保険の契約者以外が受取人になった場合、課税される可能性は高いといえますね。

        110万円の基礎控除が適用されるのは、1月1日から12月31日までに受けた全ての贈与に対しての金額ですから、学資保険以外にも贈与を受けて合計が110万円を超えた場合は超えた分に対して課税されます。

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        受取人の変更はできる?

        読者
        契約したあとで、何らかの事情で受取人を変更したい場合、それは可能でしょうか

        学資保険の受取人が変更できるのかどうか、見ていきましょう。

        契約途中での受取人の変更は可能

        基本的に、契約者と受取人は同じ人物であるほうが税制メリットがあると紹介しました。

        マガジン編集部
        もし契約者を受取人と同じ人に変更したい場合、保険会社に申し出ることで手続きが可能です。

        変更の方法は保険会社によっても異なりますが、主に以下のいずれかの方法で変更できます。

         変更方法

        • インターネット上で変更手続きを行う
        • コールセンターに連絡する
        • 担当者とやりとりする

        生命保険会社に受取人の変更希望の旨を連絡すると、書面での手続きなら請求書類が郵送される、もしくは担当者から直接手渡されます。

        一方、インターネット上での手続きの場合、電子タイプの請求書類をWEBサービスを利用して送信します。

        書面での手続きなら請求書類に署名して返送、インターネット上での手続きならWEBサービスにログインして変更手続きを行いましょう。

        ※詳しくは、加入している保険会社へ連絡し対応方法を確認してみてください。

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        離婚した場合は契約者や受取人の変更が必要

        注意点

        • 学資保険の契約中に夫婦が離婚してしまった場合、学資保険が揉め事の要因になる可能性があります。
        • 離婚後の親権は一般的には母親が取得することが多いものの、受取人は税金の関係からも契約者である父親にすることが一般的であるためです。

        離婚したあとは名義をそのままにしておかず、契約者と受取人の名義を速やかに親権者へ変更しましょう。

        マガジン編集部
        ただし、名義変更ができるのは現在の契約者のみである点に注意が必要です。

        契約者死亡の場合の受取人

        契約者が死亡した場合、契約時に指定した「後継保険契約者」が、新しく契約者と受取人を決定します。

        ポイント

        • 一般的には契約者の配偶者や被保険者の祖父母などが新しく契約者になります。
        • また、後継保険契約者が新しく契約者になるパターンもあります。

         

        契約者の死亡後は保険料払込免除特約の手続きも行う必要があるため、契約者等の変更の旨を速やかに保険会社に連絡しましょう。

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        無料保険相談所の選び方

        無料の保険相談窓口はショッピングモールやテレビCMで見たことがあれど、実際に利用をしたことがないと、何を基準に窓口を選べば良いのか迷ってしまいますよね。

        数ある中からあなたに合った保険相談所を見つけるには、以下の項目をチェックするとよいでしょう。

        最適な保険相談所の選び方
        • 1.相談場所は、自宅(オンラインor電話)か、店舗か、指定した場所か
        • 2.相談担当者が専門知識を有しているか
        • 3.取り扱っている保険会社数の多さ

        1.保険相談をする場所はどこが良いか

        新型コロナウイルスの流行をきっかけに、現在では各社がオンラインでの相談を実施しています。リモート業務の前後や休憩時間はもちろんのこと、お休みの時間などさくっと相談できるので大変好評なサービスです。

        わざわざ外出するのは控えたいときも、気軽に自宅で相談ができます。

        ポイント

        カメラを使用する相談も、電話のみでの相談も実施している会社もあります。まずは利用してみるのもよいかもしれません。

        その他にも、よく利用するショッピングモールや駅の近隣にある店舗での相談ができる「店舗型」や、職場や自宅近くのカフェやファミレスで相談ができる「訪問型」もあります。

        マガジン編集部
        その時の状況でご自身に合った方法で気軽に相談できるところが無料の保険相談所の魅力です。

        2.相談担当者が専門知識を有しているか

        無料の保険相談窓口は多くありますが、相談に乗ってくれる担当者はどこも同じではないかと思われがちですが、実は、担当者は相談窓口によって異なることはもちろんのこと、店舗によっても異なります

        保険の相談に乗ってくれる担当者全員がFPをはじめとする資格を持っているとは限りません。FPとは、以下のような幅広い知識を持ち合わせている者を指します。

        FP(ファイナンシャルプランナー)とは
        • 保険
        • 教育資金
        • 年金制度
        • 家計にかかわる金融
        • 不動産
        • 住宅ローン
        • 税制など

        生命保険への新規加入や見直しも、家計や家族のお金に直結する項目であることから、専門知識を有している担当者のほうが、有益な提案やアドバイスができる可能性が高くなります。

        3.取り扱っている保険会社数の多さ

        無料の保険相談所のメリットの1つとして、複数の保険会社の商品を比較・検討できるという点が挙げられます。比較できる対象が多いほうが、ご自身や家族により最適な商品が見つかりやすいということに繋がります。

        マガジン編集部
        取扱保険会社数を1つの指標に相談所選びをするのも1つの手です。

        それでもどこにするか迷ったら

        どの相談所も、もしも相談に乗ってくれる相談員を代えたい場合は無料で変更することが可能で、違う相談員に再度無料で相談をすることができます。

        しかし、できることならば初めから質の良い相談員に担当してもらえると嬉しいですよね。

        どの相談所も、担当者はこちらから選ぶことはできないため、まずは相談員が必ずFP資格を所持していると明記している「ほけんのぜんぶ」で相談をすることをおすすめします。

        おすすめの無料保険相談所ランキング:ほけんのぜんぶ

        まとめ

        今回は、学資保険の受取人を誰にするかで変わる税金の種類について解説しました。

        受取人の候補としては「契約者本人」「契約者の配偶者」「被保険者である子ども」が考えられますが、契約者と違う人を受取人にした場合は贈与税が課されることになるため注意が必要です。

        所得税なら満期学資金の額から支払った保険料と特別控除額50万円が差し引かれたうえで、課税されるのは差し引かれたあとの2分の1のみです。一方の贈与税の場合、基礎控除110万円以外は差し引くことができないため、110万円を超える満期学資金に対しては課税されることになります。

        課税される内容について理解し、最適な受取人を指定しましょう。

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