


がん保険についても介護医療保険料控除が適用されることで、所得税が安くなったり住民税が安くなったりといったメリットを享受できます。
今回は、2012年を境に改正された新旧の生命保険料控除について制度の概要と、実際にどれくらいの金額が控除されるのかを解説します。
この記事の要点
- 1.がん保険は生命保険料控除のうち介護医療保険料控除の対象で、掛け金によって最大で4万円が所得控除の対象です。
- 2.実際にいくら控除されるかは所得税の税率次第のため、ご自身の所得税率を確かめてから試算してみましょう。
- 3.会社員の場合は年末調整、個人事業主であれば確定申告で書類を提出しないと控除がされない点は注意が必要です。
この記事は5分程度で読めます。
がん保険は控除の対象になる
がん保険の加入者は、生命保険料控除の対象です。

まずは、生命保険料控除とは何かというところからみていきましょう。
生命保険料控除とは
がん保険は生命保険料控除の対象で、掛け金の一定額を所得控除できます。

控除の対象は契約者
ポイント
- 控除の対象になるのは、保険料を実際に負担している契約者です。
- なお、対象になるのは自分自身が対象のがん保険だけではありません。
- 配偶者や家族の保険料を支払っている場合は、家族全員分の保険料について控除を受けられる可能性もあります。

がん保険の控除額はいくら?
がん保険に加入していると年末調整や確定申告で利用する生命保険料控除証明書が送られてきます。


ポイント
- 2011年(平成23年)12月31までに契約した保険=旧契約
- 2012年(平成24年)1月1日以降に契約した保険=新契約

それぞれの区分でどのように軽減額が異なるかについては、後ほど解説します。
生命保険料控除の改正ポイント
生命保険料控除が改正されるにあたって、大きく改正されたポイントがあります。
ここでは、改正時に変更された制度内容について解説します。
介護保険料控除の新設
旧制度では一般生命保険料控除・個人生命保険料控除の2つの区分がありましたが、新制度ではこれらの2つに加えて介護保険料控除が新設されました。

各控除区分の適用限度額の変更
ポイント
- 一般生命保険料控除と個人年金保険料控除の適用控除額は旧制度の5万円から4万円に、住民税は3万5,000円が2万8,000円に変更になりました。
- 一方で新設された介護医療保険料控除も同額に設定されています。
- 区分ごとの控除の上限額は少なくなっていますが、区分が2つから3つに増えたことで制度全体の所得控除限度額は10万円から12万円に増額されています。

各制度の控除額
旧制度と新制度では、区分ごとの控除額がそれぞれ異なります。
新制度と旧制度の控除額の違いを見てみましょう。
旧契約に基づく場合の控除額
ポイント
- 旧制度の場合、がん保険は一般生命保険料控除の対象です。
- 年間の支払い保険料のうち所得税最大5万円、住民税3万5,000円までの所得控除が受けられます。
旧契約にもとづく旧生命保険料控除・旧個人年金保険料控除の支払保険料、所得税の控除額の関係は以下のとおりです。
年間の支払保険料等 | 控除額 |
---|---|
25,000円以下 | 支払保険料等の全額 |
25,000円超 50,000円以下 | 支払保険料等×1/2+12,500円 |
50,000円超 100,000円以下 | 支払保険料等×1/4+25,000円 |
100,000円超 | 一律50,000円 |
引用元:国税庁|No.1140 生命保険料控除
旧制度では2分野に分かれており、一般生命保険料控除・個人年金保険料控除の2つを合わせて10万円が控除限度とされています。

一方の住民税の控除の内容は以下のとおりです。
年間の支払保険料等 | 控除額 |
---|---|
15,000円以下 | 支払保険料等の全額 |
15,000円超 40,000円以下 | 支払保険料等×1/2+7,500円 |
40,000円超 70,000円以下 | 支払保険料等×1/4+17,500円 |
70,000円超 | 一律35,000円 |
引用元:生命保険文化センター|税金の負担が軽くなる「生命保険料控除」
一般生命保険料控除・個人年金保険料控除の2つを合わせて7万円が控除限度です。
ポイント
- ただし、旧制度の対象になっている保険であっても、2012年1月1日以降に契約を更新・転換したり特約を途中で付加したりした後は契約全体の保険料が新制度の対象になります。
新契約に基づく場合の控除額
ポイント
- 新制度において、がん保険は介護医療保険料控除に該当します。
- 年間の支払い保険料に応じて所得税として最大4万円が控除になります。
- 住民税は最大2万8,000円まで所得控除の対象です。
新契約の生命保険料控除は生命保険料控除・介護医療保険料控除・個人生命保険料控除に分かれており、それぞれの支払保険料と控除額の関係は以下のとおりになります。
年間の支払保険料等 | 控除額 |
---|---|
20,000円以下 | 支払保険料等の全額 |
20,000円超 40,000円以下 | 支払保険料等×1/2+10,000円 |
40,000円超 80,000円以下 | 支払保険料等×1/4+20,000円 |
80,000円超 | 一律40,000円 |
引用元:国税庁|No.1140 生命保険料控除
生命保険料控除・介護医療保険料控除・個人年金保険料控除の3つを合わせて12万円が控除限度です。
一方、住民税の控除は以下のとおりとなります。
年間の支払保険料等 | 控除額 |
---|---|
12,000円以下 | 支払保険料等の全額 |
12,000円超 32,000円以下 | 支払保険料等×1/2+6,000円 |
32,000円超 56,000円以下 | 支払保険料等×1/4+14,000円 |
56,000円超 | 一律28,000円 |
引用元:生命保険文化センター|税金の負担が軽くなる「生命保険料控除」
生命保険料控除・介護医療保険料控除・個人年金保険料控除の3つを合わせて7万円が控除限度です。

ポイント
- 旧契約のみで申告
- 新契約のみで申告
- 新契約と旧契約の両方で申告
いずれを選んだ場合でも、全体の控除額は所得税が12万円、住民税が7万円で変わりません。
いくらが控除されるか計算してみる
すると介護保険料控除で所得税4万円・住民税2万8,000円が控除の対象になります。

所得税は超過累進課税が採用されており、税率は5~45%と個人ごとに開きがあります。
年間の所得金額と税率の関係をみてみると以下のとおりです。
課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
1,000円 から 1,949,000円まで | 5% | 0円 |
1,950,000円 から 3,299,000円まで | 10% | 97,500円 |
3,300,000円 から 6,949,000円まで | 20% | 427,500円 |
6,950,000円 から 8,999,000円まで | 23% | 636,000円 |
9,000,000円 から 17,999,000円まで | 33% | 1,536,000円 |
18,000,000円 から 39,999,000円まで | 40% | 2,796,000円 |
40,000,000円 以上 | 45% | 4,796,000円 |
引用元:No.2260 所得税の税率
一方の住民税では、税率は年間所得に関係なく一律10%になります。
2万8,000円の10%にあたる2,800円が還付されるため、今回のケースでは所得税と住民税を合わせて10,800円が還付されます。
がん保険の控除手続きの流れ
がん保険の支払い保険料を控除するには、会社員なら年末調整、自営業者なら確定申告が必要です。

年末調整
会社員が控除を受けるためには、以下の流れが必要です。
- 給与所得者の保険料控除申請書に必要事項を記入
- 保険会社が発行する保険料控除証明書を添付
- 勤務先へ提出
会社員や公務員、パート社員に対しては、11月くらいに会社から年末調整用の書類として給与所得者の保険料控除証明書が渡されます。
一般生命保険料控除・介護医療保険料控除・個人年金保険料控除の区分ごとに、以下の情報を入力します。
ポイント
- 保険会社名
- 保険の名称
- 契約者名
- 1年間の保険料額 など
新契約、旧契約に注意しながら金額を記入します。

書類が完成したあとは生命保険料控除証明書を添付して勤務先に提出することで、年末調整時に所得税の一部が還付されます。
注意点
- ただし、住民税は翌年の課税になるため還付という形ではなく、翌年の住民税額が軽減されます。
- 控除を受ける際は生命保険料控除証明書の添付が欠かせないため、紛失の際はすみやかに再発行を行いましょう。
- 再発行及び手続きが年末調整に間に合わない場合、確定申告をしないと税金が取り戻せなくなります。
会社員であっても確定申告が必要な場合がある
注意しておきたいのは、会社員であっても確定申告が必要な場合があるということです。
会社員であっても以下のような場合には年末調整だけではなく確定申告が必要です。
ポイント
- 給与等の収入金額が2000万円を超える場合
- 副収入が20万円を超える場合
- 勤め先の会社の年末調整の締め切り後に雇用契約を締結した場合
- 2ヶ所以上から給与をもらっている場合
- 110万円を超える金額の贈与を受けた人
- 空き家になった実家を売却した人
もし申告しない場合、無申告加算税などのペナルティが課される場合があります。

確定申告
がん保険に加入しているのが個人事業主の場合、原則として2月16日から3月16日までの間に前年所得について確定申告を行う必要があります。

ポイント
確定申告の2枚目第2表が生命保険料控除の金額を記載する用紙になっており、一般生命保険料控除・介護医療保険料控除・個人年金保険料控除ごとに自分で控除額を計算して生命保険料控除証明書を添付、所轄の税務署に提出するのが流れです。
確定申告の受付期限が土日にあたる場合は、期間が変わることがある点は覚えておきましょう。
がん保険控除に必要な書類
年末調整でがん保険の控除を受ける際、以下の2つの書類が必要です。
ポイント
- 保険料控除証明書…がん保険の保険料を支払ったことを証明する書類
- 給与所得者の保険料控除申告書…会社で申告専用の書類を受け取る
保険料控除証明書は、加入している保険会社から毎年10~12月頃に送付されます。
また、保険料控除証明書を受け取ったら年末調整まで保管しておき、給与所得者の保険料控除申告書とまとめて提出することになります。

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まとめ
今回は、がん保険も対象になる生命保険料控除について、制度の概要と実際にどれくらいの金額が控除になるのかについて解説しました。
がん保険は生命保険料控除のうち介護医療保険料控除の対象で、掛け金によって最大で4万円が所得控除の対象です。実際にいくら控除されるかは所得税の税率次第のため、ご自身の所得税率を確かめてから試算してみましょう。
会社員の場合は年末調整、個人事業主であれば確定申告で書類を提出しないと控除がされない点は注意が必要です。