
個人年金保険を受け取るときに税金がかかることはご存知でしょうか?



今回の記事では、個人年金保険の受取にかかる税金の種類や税額の計算方法について解説します。
受取時の税金に関する注意事項やシミュレーションも紹介しますので、個人年金保険の加入前に確認しておきましょう。
この記事の要点
- 1.個人年金保険の受取にかかる主な税金は3種類あります。
- 2.贈与税がかかるときは税額が高額になるケースもあるため、加入時には受取人を誰にするか慎重に決めましょう。
- 3.予定利率の高い個人年金保険を一括受け取りする場合、一時所得金額が大きくなり多額の税金がかかることもあるので気をつけましょう。
この記事は5分程度で読めます。
目次
個人年金保険受取時にかかる税金とは
個人年金保険受取時にかかる税金は所得税です。
所得税の対象となる所得には次の10種類があり、毎年受け取る個人年金保険は「雑所得」に該当します。
ポイント
- 利子所得
- 配当所得
- 不動産所得
- 事業所得
- 給与所得
- 退職所得
- 山林所得
- 譲渡所得
- 一時所得
- 雑所得
参考:国税庁「所得税のしくみ」
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個人年金保険にかかる税金のパターン
個人年金保険を毎年受け取る場合、受け取る年金は「雑所得」として所得税がかかります。
しかし、受取り方法や受取人によっては上記と異なる形で課税されるケースもあります。
個人年金保険にかかる税金の主なパターンは次の3つです。
ポイント
- 所得税(雑所得):契約者(※)と受取人が同じで毎年年金を受け取るケース
- 所得税(一時所得):契約者と受取人が同じで年金を一括で受け取るケース
- 贈与税:契約者と受取人が別人のケース
※契約者が保険料の支払い者であることを前提に解説します。
それぞれのケースについて説明します。
所得税(雑所得):契約者と受取人が同じで毎年年金を受け取るケース
契約者と受取人が同じで毎年年金を受け取る場合、受け取る年金は「雑所得」として所得税の対象となります。

ポイント
雑所得=収入(受け取る年金)-必要経費(支払った保険料)
「雑所得」は、その他の所得と合算して所得税が課税(総合課税)されます。
また、「公的年金等控除」という言葉を聞いたことがあるかもしれませんが、個人年金保険とは関係ありません。
公的年金(老齢基礎年金や老齢厚生年金など)を受けるとき、年金収入から控除できるのが「公的年金等控除」です。
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所得税(一時所得):契約者と受取人が同じで年金を一括で受け取るケース
契約者と受取人が同じで年金を一括して受け取る場合、受け取る年金は「一時所得」として所得税の対象となります。

ポイント
一時所得=収入(受け取る一時金)-必要経費(支払った保険料)-特別控除額(50万円)
※上記計算で一時所得がマイナスになった場合は、一時所得金額は0円となり課税されません。
「一時所得」も「雑所得」と同様に、その他の所得と合算して所得税が課税(総合課税)されます。
ただし、一時払個人年金保険で保険期間5年以内の場合は分離課税(その他所得とは別に課税)されます。
贈与税:契約者と受取人が別人のケース
契約者と受取人が別人の場合、年金を受け取るときに贈与税がかかります。
ポイント
- 契約者と受取人が別人の場合、契約者から受取人への贈与があったとみなされ贈与税がかかる。
- 契約者と受取人が同じ場合、自分で保険料を支払って自分で年金収入を得ることになるので所得税の対象となる。
受取人は年金開始時に贈与税を支払うとともに、年金受取時には所得税(受取り方法によって雑所得、または一時所得)を支払います。
参考:国税庁「No.1610 保険契約者(保険料の負担者)である本人が支払を受ける個人年金」
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受取り方別シミュレーション
それでは、実際にどれだけの税金がかかるのかを、受取り方別にシミュレーションしてみましょう。
ポイント
- 契約者と受取人が同じで毎年年金を受け取るケース(雑所得の計算)
- 契約者と受取人が同じで年金を一括で受け取るケース(一時所得の計算)
- 契約者と受取人が別人のケース(贈与税の計算)
①契約者と受取人が同じで毎年年金を受け取るケース(雑所得の計算)
最初に、契約者と受取人が同じで毎年年金を受け取るケースにかかる雑所得について説明します。
雑所得の計算方法
雑所得の計算方法は次の通りで、1年ごとに計算しなければなりません。
ポイント
雑所得=収入(受け取る年金)-必要経費(支払った保険料)
収入は所定の年金額ですが、必要経費は年金の型(確定年金や終身年金)によって異なります。
ポイント
- 10年確定年金:必要経費=支払った保険料÷10年(1年当たりの必要経費)
- 終身年金:必要経費=支払った保険料÷年金支給開始日の平均余命(※)

年齢 | 55歳 | 60歳 | 61歳 | 62歳 | 63歳 | 64歳 | 65歳 | 66歳 | 67歳 |
男性 | 23年 | 19年 | 18年 | 17年 | 17年 | 16年 | 15年 | 14年 | 14年 |
女性 | 27年 | 23年 | 22年 | 21年 | 20年 | 19年 | 18年 | 18年 | 17年 |
年齢 | 68歳 | 69歳 | 70歳 | 75歳 | 80歳 |
男性 | 13年 | 12年 | 12年 | 8年 | 6年 |
女性 | 16年 | 15年 | 14年 | 11年 | 8年 |
参考:生命保険文化センター「税金に関するQ&A・個人年金保険の年金を受け取って所得税がかかるときの計算方法は?」
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雑所得のシミュレーション
(雑所得の計算)
- 必要経費=450万円÷10年間=45万円
- 雑所得=50万円-45万円=5万円
(所得税額)総合課税の所得税率10%の場合
- 所得税額=5万円✕10%=5,000円
必要経費=600万円÷15年間=40万円
雑所得=50万円-40万円=10万円
(所得税額の計算)総合課税の所得税率10%の場合
所得税額=10万円✕10%=1万円
②契約者と受取人が同じで年金を一括で受け取るケース(一時所得の計算)
次に、契約者と受取人が同じで年金を一括で受け取るケースにかかる一時所得について説明します。
一時所得の計算方法
一時所得の計算方法は次の通りです。
ポイント
一時所得=収入(受け取る一時金)-必要経費(支払った保険料)-特別控除額(50万円)
一時所得に対する税額は次の通り計算します。
ポイント
税額=一時所得金額✕1/2✕20.315%(※)
※所得税のほかに復興特別所得税と地方税を含む税率。
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一時所得のシミュレーション
一時所得=900万円-800万円-50万円=50万円
(税額の計算)所得税のほかに復興特別所得税と地方税を含む。
税額=50万円✕1/2✕20.315%=5万700円(百円未満切り捨て)
一時所得=450万円-400万円-50万円=0円
(税額の計算)
税額:一時所得0円なので課税なし
③契約者と受取人が別人のケース(贈与税の計算)
最後に、契約者と受取人が別人のケースにかかる贈与税について説明します。
贈与税の計算方法
贈与税は、契約者から受取人に対して「年金受給権の評価額」が贈与されたものとして課税されます。
「年金受給権の評価額」は、次の3つの金額のうち最も大きな金額です。
ポイント
- 解約返戻金の額
- 年金に代えて一時金の給付を受けられる場合は一時金の金額
- 予定利率等をもとに算出した金額
上記評価額に対して、次の通り贈与税額を計算します。
ポイント
- 課税価格=年金受給権の評価額-基礎控除額(110万円)
- 贈与税額:次の速算表にて計算(直系尊属からの贈与については、特例税率を使用して計算)
課税価格 | 200万円以下 |
200万円超 300万円以下 |
300万円超 400万円以下 |
400万円超 600万円以下 |
600万円超 1,000万円以下 |
1,000万円超 1,500万円以下 |
1,500万円超 3,000万円以下 |
3,000万円超 |
一般税率 | 10% | 15% | 20% | 30% | 40% | 45% | 50% | 55% |
控除額 | - | 10万円 | 25万円 | 65万円 | 125万円 | 175万円 | 250万円 | 400万円 |
参考:国税庁「No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)」
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贈与税のシミュレーション
課税価格=500万円-110万円=390万円
(贈与税額の計算)
贈与税額=390万円✕20%-25万円=53万円
課税価格=110万円-110万円=0円
(贈与税額の計算)
贈与税額:課税価格0円なので課税なし
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個人年金保険受取時の税金に関する注意事項
個人年金保険受取時の税金については、次の事項に注意しましょう。
個人年金保険を受け取ったら確定申告が必要
個人年金保険を受け取った場合は、確定申告が必要です。

雑所得の金額が25万円以上の場合は保険会社で源泉徴収されますが、税率や所得控除の金額は個人ごとに異なるため確定申告で精算が必要です。
ただし、次の場合は確定申告不要です。
ポイント
- 年金所得者の確定申告不要制度に該当する場合(公的年金等の収入金額が400万円以下で、その他の所得金額が20万円以下の場合)
- 課税所得がない場合(一括受け取りした年金額が支払保険料を50万円以上、上回らない場合など)
- また、契約者と受取人が別人で贈与税を支払った人も、所得税を支払うために確定申告が必要です。
契約途中で契約者を変更した場合
前述の通り、契約者と受取人が異なる場合、受取人の年金受給権の評価額に対して贈与税が課税されます。
これを避けるために年金開始直前に契約者を受取人に変更するケースが散見されます。

注意点
しかし、このようなケースでも変更前の契約者が支払った保険料によって変更後の契約者が年金を受け取ることになるので、変更前に支払われた保険料分は贈与税の対象となります。
遺族が個人年金を受け取る場合
年金受取人が死亡して遺族が代わって年金を受け取る場合は、契約者(保険料を支払った人)が誰かによって課税される税金の種類が異なります。

死亡した受取人Aの財産を相続した場合
受取人 | 契約者 | 年金受給権の取得者 | 税金の種類 | |
ケース① | A | A | B | 相続税 |
ケース② | A | B | C | 贈与税 |
ケース①では死亡したAの財産(年金受給権)を譲り受けたため「相続税」が発生し、ケース②では生存しているBから財産を譲り受けたので「贈与税」が発生します。
参考:国税庁「No.1615 遺族の方が支払を受ける個人年金」
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個人年金保険に加入するときは年金受取人を契約者に
個人年金保険に加入するときは、年金受取人を契約者にするのがおすすめです。
ポイント
- 予定利率の高かった数十年前に加入した個人年金保険以外は、大きな所得税がかかる可能性が低いです。
- 年金額から必要経費を除いた雑所得の金額が20万円を超えたり、一括受け取りした年金額から必要経費を除いた一時所得の金額が一時所得の特別控除額50万円を超えたりすることはまれです 。
しかし、贈与税の対象となる「年金受給権の評価額」が非課税枠の110万円を超えて贈与税が発生する可能性は高く、またその額が高額になる可能性もあります 。

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また、本コンテンツの記載内容は、予告なしに変更することがあります
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まとめ
個人年金保険の受取には税金がかかります。個人年金保険にかかる主な税金は次の3つです。
①所得税(雑所得):契約者と受取人が同じで毎年年金を受け取るケース
②所得税(一時所得):契約者と受取人が同じで年金を一括で受け取るケース
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