年金の受給年齢はいくつ?何歳からもらうとお得か徹底解説
老齢年金(公的年金)は老後の生活を支える貴重な収入です。老後の資金計画を立てる上で、「いくらもらえるか」も重要ですが、「何歳からもらえるか」ということも大事なチェックポイントです。
しかし、老齢年金(公的年金)は繰下げ受給すると得になることをご存知でしょうか?実際に現在年金をもらっている方は、年金を何歳からもらっているのでしょうか?
今回の記事では、老齢年金の支給開始時期について解説。何歳から年金をもらうのが最もお得なのか解説します。
この記事の要点
- 1.特別支給の老齢厚生年金を受けられない「60歳以下の男性」と「55歳以下の女性」の大半は、65歳から老齢年金を受け取れます。
- 2.ただし、繰上げや繰下げによって支給開始年齢は60歳から70歳(令和4年4月以降は75歳)まで選択可能です。
- 3.長生きリスクを考えると繰上げ受給は年金が減額されるので注意が必要です。
- 4.一方、繰下げ受給は長生きしたときに役立ちますが、毎月の生活資金とのバランスを考えて制度利用を検討しましょう。
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目次
年金は60歳からもらえる!
- 繰上げの請求ができるのは60歳になった月から65歳になる前月までで、その間ならいつでも請求が可能です。
- 老齢年金の繰上げ請求をした月の翌月分から年金をもらうことができます。
以上のように、老齢年金は60歳から受け取れるようになっています。しかし、20歳から60歳までの間で未納期間などがあった場合は満額受け取れないなどのデメリットもあるため、必要な方以外は65歳から受け取るようにしましょう。
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年金は60歳からもらった方が賢い?徹底検証!
長生きできる保証もないですし、年金は早く受け取り始めた方が何となく得な気がします。しかし、それは果たして本当にそうでしょうか。数字を確認しながら受給年齢の判断をしてみてください。
繰上げ受給を考えている方は「早く受け取ったほうがお得な気がする」と考えている方もいらっしゃいますよね。早く年金がもらえるのでお得な気もしますが、繰り上げ請求をすると、年金額が減額されるという大きなデメリットが発生します。
月あたり0.4%の減額は長期的に見ると大きな数字です。
(令和4年4月から、この繰上げ受給の減額率が1月あたり0.5%から0.4%に変更されました。対象となる方は令和4年3月31日時点で、60歳未満の方(昭和37年4月2日以降生まれの方)です。昭和37年4月1日以前生まれの方については、現行の減額率0.5%から変更はありません。)
表は横にスライドできます
0か月 | 1か月 | 2か月 | 3か月 | 4か月 | 5か月 | 6か月 | 7か月 | 8か月 | 9か月 | 10か月 | 11か月 | 12ヶ月 |
60歳 | 76.0 | 76.4 | 76.8 | 77.2 | 77.6 | 78.0 | 78.4 | 78.8 | 79.2 | 79.6 | 80.0 | 80.4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61歳 | 80.8 | 81.2 | 81.6 | 82.0 | 82.4 | 82.8 | 83.2 | 83.6 | 84.0 | 84.4 | 84.8 | 85.2 |
62歳 | 85.6 | 86.0 | 86.4 | 86.8 | 87.2 | 87.6 | 88.0 | 88.4 | 88.8 | 89.2 | 89.6 | 90.0 |
63歳 | 90.4 | 90.8 | 91.2 | 91.6 | 92.0 | 92.4 | 92.8 | 93.2 | 93.6 | 94.0 | 94.4 | 94.8 |
64歳 | 95.2 | 95.6 | 96.0 | 96.4 | 96.8 | 97.2 | 97.6 | 98.0 | 98.4 | 98.8 | 99.2 | 99.6 |
65歳 | 100.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ー |
上記表からわかるように、最短の60歳から年金を受給すると24.0%受給率が低下するのです。このことから繰上げ受給は本当に必要な方以外はするべきではないということがわかるでしょう。
さらに、繰上げ受給には年金額の減額以外にもさまざまなデメリットがあります。繰上げ制度の利用を考えている人は、メリット・デメリットを慎重に判断しましょう。
注意点
- 繰上げによる減額は一生続く。請求後に取り消しできない
- 寡婦年金(※1)を受給している人は失権。繰上げ受給者は請求できない
- 繰上げ後に初診日があるとき、障害年金はもらえない。事後重症による障害年金(※2)を請求できない
- 遺族年金を受給した場合、65歳まで減額した老齢基礎年金が支給停止になる
- 国民年金に任意加入できない
※1:国民年金の独自給付。国民年金加入の夫が死亡した場合に妻(60歳から65歳)に支給
※2:障害認定日に障害状態になかった人が、後から症状が悪化して請求する障害年
65歳より前にもらえる年金や特別支給の老齢厚生年金を徹底解説
実際に老齢年金をもらっている人に年金の支給開始年齢を尋ねると、様々な答えが返ってきます。理由は年金をもらっている人が勘違いしているわけではなく、人によって年金の支給開始年齢が異なるからです。
支給開始年齢についての基礎知識を確認しておきましょう。
原則、老齢年金は65歳からもらえる
老齢年金には老齢基礎年金と老齢厚生年金がありますが、どちらも支給開始年齢は原則65歳です。原則と書いているのは、次の例外があるからです。
ポイント
- 例外①:一定年齢以上の人は65歳よりも前に老齢厚生年金を受けられるケースがある
- 例外②:繰上げ制度を利用すれば、65歳よりも前に年金を受けられる
2つの例外を除けば、老齢基礎年金も老齢厚生年金も受け取れるのは65歳からです。
例外の“一定年齢”とは
- 男性:昭和36年4月1日以前に生まれた人
- 女性:昭和41年4月1日以前に生まれた人
令和3年4月1日時点で、男性は60歳以上の人、女性は55歳以上の人が該当しますね。つまり、該当者より若い人には、65歳よりも前に老齢厚生年金が支給されることはないのです。
注意点
- 「60歳以下の男性」と「55歳以下の女性」の大半と、厚生年金加入1年未満の人の年金開始時期は原則65歳ということです。
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一定年齢以上の人には65歳前に「特別支給の老齢厚生年金」がもらえる
次に、2つの例外について説明します。老齢厚生年金には受給年齢によって次の2種類があります。
- 65歳未満:特別支給の老齢厚生年金
- 65歳以上:本来の老齢厚生年金
「特別支給の老齢厚生年金」は、元々60歳から支給されていましたが、平成6年の年金制度改正により、平成13年度より支給開始年齢が徐々に引き上げられています。
「特別支給の老齢厚生年金」は、次の3つを合わせたものです。
ポイント
- 報酬比例部分(厚生年金加入期間とその間の標準報酬月額が年金額に反映)
- 定額部分(年金制度加入期間に応じて支給。老齢基礎年金額と近い金額)
- 加給年金額
加給年金額は定額部分が支給される人のうち、一定要件を満たした人だけが受給できるものです。支給開始年齢は原則、定額部分と同じになるので、以後の説明では、報酬比例部分と定額部分の支給開始年齢について説明します。
- 報酬比例部分と定額部分では、支給開始年齢の引き上げ時期が異なります。
- また、男性と女性の区分によっても、引き上げ時期が異なります。
支給開始年齢の引き上げについては、男女別に生年月日ごとの支給開始年齢を見るのが理解しやすいので次の表を確認しましょう。
表は横にスライドできます
生年月日 | 報酬比例部分 | 定額部分 |
昭和16年4月1日以前 | 60歳 | 60歳 |
---|---|---|
昭和16年4月2日~昭和18年4月1日 | 60歳 | 61歳 |
昭和18年4月2日~昭和20年4月1日 | 60歳 | 62歳 |
昭和20年4月2日~昭和22年4月1日 | 60歳 | 63歳 |
昭和22年4月2日~昭和24年4月1日 | 60歳 | 64歳 |
昭和24年4月2日~昭和28年4月1日 | 60歳 | -(※) |
昭和28年4月2日~昭和30年4月1日 | 61歳 | - |
昭和30年4月2日~昭和32年4月1日 | 62歳 | - |
昭和32年4月2日~昭和34年4月1日 | 63歳 | - |
昭和34年4月2日~昭和36年4月1日 | 64歳 | - |
昭和36年4月2日以降 | - | - |
※「-」は支給がないということを意味する。
表は横にスライドできます
生年月日 | 報酬比例部分 | 定額部分 |
昭和21年4月1日以前 | 60歳 | 60歳 |
---|---|---|
昭和21年4月2日~昭和23年4月1日 | 60歳 | 61歳 |
昭和23年4月2日~昭和25年4月1日 | 60歳 | 62歳 |
昭和25年4月2日~昭和27年4月1日 | 60歳 | 63歳 |
昭和27年4月2日~昭和29年4月1日 | 60歳 | 64歳 |
昭和29年4月2日~昭和33年4月1日 | 60歳 | - |
昭和33年4月2日~昭和35年4月1日 | 61歳 | - |
昭和35年4月2日~昭和37年4月1日 | 62歳 | - |
昭和37年4月2日~昭和39年4月1日 | 63歳 | - |
昭和39年4月2日~昭和41年4月1日 | 64歳 | - |
昭和41年4月2日以降 | - | - |
※公務員の女性の「特別支給の老齢共済年金」の支給開始年齢は男性と同じ。
男性で見れば、60歳から支給されていた「特別支給の老齢厚生年金(老齢基礎年金に相当する定額部分を含む)」が令和7年度に完全に廃止されるまで、実に25年の歳月(改正が決まってからは30年以上)をかけました。
老後の資金準備は長期間かけて行う必要があることから、その根幹を担う老齢年金制度の不利益な変更に時間をかけたのです。
年金制度の不利益な変更を極端に心配する人もいますが、短期間で不利益な内容に大きく変更される可能性は少ないと言えます。
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令和4年4月より75歳から年金をもらうことも可能に!
年金改革関連法が成立し、令和4年4月より75歳まで繰下げができるようになります。
ポイント
- 繰下げによる増額割合は、70歳までと同様で1か月あたり0.7%です。
- 最大10年(120か月)繰下げできるため、75歳支給開始の場合は年金額は84%も増額されることになります。
ただし、繰下げ活用の現状と損益分岐点が先延ばしになることから、利用者がどの程度いるのかは不明です。
参考:厚生労働省「年金制度改正法(令和2年法律第40号)が成立しました」
年金は何歳からもらうとお得?損?損益分岐点を徹底検証!
老齢年金は繰上げして65歳前にもらうことができますが、繰下げして65歳より後からもらうこともできます。
繰上げや繰下げによって老齢年金の支給開始年齢を変えられるようですが、何歳から年金をもらうと損をしたり得をしたりするのでしょうか。
繰下げ制度とは
老齢年金の支給開始年齢を遅らせることを繰下げと言います。繰下げには、年金額が増額されるというメリットがあり、1か月受給を遅らせると年金額は0.7%増額されます。
現在の規定で繰下げ請求できるのは、66歳になる前月から70歳になる月までです。繰下げした時の老齢年金の受給割合は、次の通りです。70歳で受給すると年金は42%増額されます。
表は横にスライドできます
0か月 | 1か月 | 2か月 | 3か月 | 4か月 | 5か月 | 6か月 | 7か月 | 8か月 | 9か月 | 10か月 | 11か月 | |
65歳 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66歳 | 108.4 | 109.1 | 109.8 | 110.5 | 111.2 | 111.9 | 112.6 | 113.3 | 114.0 | 114.7 | 115.4 | 116.1 |
67歳 | 116.8 | 117.5 | 118.2 | 118.9 | 119.6 | 120.3 | 121.0 | 121.7 | 122.4 | 123.1 | 123.8 | 124.5 |
68歳 | 125.2 | 125.9 | 126.6 | 127.3 | 128.0 | 128.7 | 129.4 | 130.1 | 130.8 | 131.5 | 132.2 | 132.9 |
69歳 | 133.6 | 134.3 | 135.0 | 135.7 | 136.4 | 137.1 | 137.8 | 138.5 | 139.2 | 139.9 | 140.6 | 141.3 |
70歳 | 142.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
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繰上げや繰下げによる損益分岐点
繰上げや繰下げによって老齢年金の支給開始年齢を変えることができますが、何歳から年金をもらうのが得なのか、損なのかはわかりません。理由は、いつ死亡するかによって損得が変わってくるからです。
早く死亡した場合、繰上げ受給で早めに年金を受け取った方が、老齢年金の総受取額は多くなります。
そこで、繰上げや繰下げを検討する材料として使われるのが「損益分岐点」という考え方です。
65歳受給と比較して繰上げや繰下げしたときの損益分岐点を紹介します。
65歳受給と60歳繰上げ受給の損益分岐点
65歳受給の年金額を100万円と仮定した場合、60歳繰上げ受給の年金額は30%減額の70万円です。損益分岐点は76歳8か月となりますが、死亡時の年齢別に総受取額を確認しましょう。
死亡年齢 | 70歳 | 76歳8か月 | 80歳 |
65歳受給 | 500万円 | 1,167万円 | 1,500万円 |
---|---|---|---|
60歳繰上げ受給 | 700万円 | 1,167万円 | 1,400万円 |
「76歳8か月」で死亡した場合、繰上げしてもしなくても総受取額は同じです。しかし、70歳で死亡した場合、繰上げ受給の方が総受取額は多くなります。
逆に、80歳で死亡した場合は65歳受給のほうが総受取額は多くなり得したといえます。何歳まで生きるか予想するのは難しいですが、平均寿命や65歳時の平均余命を参考にしてみましょう。
- 平均寿命…現在0歳の子どもが何歳まで生きるかの平均値
- 平均余命…現在65歳の人があと何年生きるかの平均値
男性 | 女性 | |
平均寿命 | 81.41歳 | 87.45歳 |
---|---|---|
平均余命 | 19.83年(84.83歳) | 24.63年(89.63歳) |
現在65歳の男性は平均して85歳近くまで、女性は90歳近くまで生きることになりますので、85歳まで生きていれば、繰上げして損をしたとも言えます。
また、「長生きしたために老後に備えた資金が尽きて老後破綻」など、長生きリスクが話題になっています。
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65歳受給と70歳繰下げ受給の損益分岐点
65歳受給の年金額を100万円と仮定した場合、70歳繰下げ受給の年金額は42%増額の142万円です。損益分岐点は81歳10か月です。死亡年齢別に総受取額は次の通りです。
死亡年齢 | 75歳 | 81歳10か月 | 85歳 |
65歳受給 | 1,000万円 | 1,683万円 | 2,000万円 |
---|---|---|---|
70歳繰下げ受給 | 710万円 | 1,680万円 | 2,130万円 |
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みんなは何歳から年金をもらってる?
次に、実際の年金支給開始年齢は、何歳の人が多いのでしょうか。支給開始年齢を調査した資料はありませんので、繰上げ・繰下げ制度の利用状況を見てみましょう。
厚生労働省の「厚生年金保険・国民年金事業年報」によると、令和元年度の老齢年金受給権者の年金繰上げ、繰下げ状況は下記の通りです。
老齢基礎年金 | 老齢厚生年金 | |
繰上げ受給 | 12.3% | 0.4% |
---|---|---|
65歳から受給 | 86.3% | 98.8% |
繰下げ受給 | 1.5% | 0.8% |
老齢厚生年金はほとんどの人が65歳受給であるのに対し、老齢基礎年金は繰上げ受給が12.3%もあります。年金の減額は承知していても、目先の生活費のために繰上げせざるを得ない人も多いのでしょう。
老齢厚生年金については、65歳前に「特別支給の老齢厚生年金」が支給されるので繰上げ受給は少ないと考えられます。
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60歳からもらえる年金を増やす方法
60歳からもらえる年金は、複数の方法で増やせます。しかし「どのように対策したらよいかわからない」という方もいらっしゃるでしょう。
そこで以下では、60歳からもらえる年金を増やす方法をまとめていきます。年金対策に悩んでいる方は、参考にしてみてください。
ポイント
- 繰下げ受給を検討する
- 定年後も働く
- NISA・iDeCoなどで備える
- 民間保険で備える
- 銀行預金で備える
- 会社員・公務員が利用できる制度を活用する
- 個人事業主が利用できる制度を活用する
繰下げ受給を検討する
年金受給額を増やしたい方は、繰下げ受給をおすすめします。受け取る時期を後ろにずらすことで、毎月の受給額が増加するからです。
繰下げ受給は70歳まで可能で、1ヶ月繰り下げると毎月の受給額が0.7%増加します。つまり、月単位の受給額を最大42%まで増加できるのです。
定年後も働く
定年後も働けば、60歳以降受け取る年金が増加する可能性があります。なぜなら給料がもらえたり、厚生年金に長く加入できたりするからです。
厚生年金は「長く働き、保険料を払い続ける」ことで退職後の年金受給額を増やせます。つまり、定年延長などの選択を取ることで、年金受給額を増やせるのです。
NISA・iDeCoなどで備える
年金受け取りまでに10年以上余裕がある方は、NISA・iDeCoなどで備えることをおすすめします。なぜなら国が推奨している制度を利用して長期投資できるからです。
NISA・iDeCoなどの概要は以下の表にまとめています。自分にあった制度か確認してみてください。
概要 | |
NISA | 年間120万円までの掛け金を5年間非課税で運用できる制度です。株式や投資信託などを購入できます。 |
---|---|
つみたてNISA | 年間40万円までの掛け金を20年間非課税で運用できる制度です。金融庁が選定した長期・分散・積立投資に適した投資信託を運用できます。 |
iDeCo | 国民年金・厚生年金とは別で任意加入できる年金制度です。申し込みから銘柄の選定、掛け金の拠出などを自分で行います。運用益は非課税になり、掛け金は全額所得控除の対象になります。 |
民間保険で備える
「銀行預金では金利が低い」「資産運用はリスクに感じて踏み切れない」という方は、民間保険での備えをおすすめします。長期間加入すると、低リスクで元本以上のお金を受け取れるからです。
具体的に年金対策として活用できる保険は以下のとおりです。
年金対策として活用できる生命保険
- 個人年金保険
- 終身保険
- 養老保険
専門家と相談しながら、ライフスタイルにあった保険を選んでみてください。
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銀行預金で備える
「保険は十分に加入している」「資産運用は苦手」という方は、銀行預金の活用をおすすめします。リスクを限りなく抑えながら安全に貯蓄できるからです。
注意点
個人の預金は銀行1社に対して1,000万円までしか保証されていません。1,000万円以上のお金を銀行1社にまとめるのはリスクになってしまいます。
銀行に預けた個人資産は「預金保険制度」によって1社あたり1,000万円まで保証されます。しかし1,000万円を超えると残りの金額は保証対象外になってしまうのです。
したがって預金で1,000万円以上のお金を確保する場合は、複数口座用意するなどの対応をとることをおすすめします。
会社員・公務員が利用できる制度を活用する
会社員・公務員は、専用の年金対策を検討してみましょう。会社員ならではの方法で老後の年金対策を講じられます。
会社員・公務員が社内で利用できる制度
- 財形貯蓄などの福利厚生制度
- 確定拠出年金(企業型DC)
財形貯蓄制度や確定拠出年金は、会社によって取り扱いの有無が異なります。勤め先で採用しているか、上司や同僚などから情報収集してみてください。
また確定拠出年金(企業型DC)は、運用成果によって元本割れのリスクがあります。制度やファンドに対する理解を深めてから活用しましょう。
個人事業主が利用できる制度を活用する
個人事業主は、会社員・公務員と比較して年金受給額が少なくなる可能性があります。なぜなら厚生年金に加入していないからです。
そのため、これまでに紹介した方法や以下リストの方法で年金受給額を増やす必要があります。
個人事業主が利用できる制度
- 小規模企業共済
- 付加年金
- 国民年金基金
これらの制度は、個人事業主やフリーランスが任意で利用できる公的制度です。利用すると老齢基礎年金受給額の上乗せができたり、複数の受け取り先ができたりします。
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保険の加入や見直しにおすすめの無料相談所5選
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- 将来を考える傾向にある子育て世代に人気
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ほけんのぜんぶは将来かかるお金や貰える年金などを「見える化」して、利用者にプランを提案するスタイルです。今すべきことを明確にしてくれるため、何をしておくべきか分からない人は相談してみると良いでしょう。
また、相談をすると必ず保険に加入しなければならない訳ではなく、漠然としたお金の不安を解消したい場合にも利用可能です。
自分だけでなく親や子供のお金についても考えなければいけないため、子育て世代に人気があるという点で、ほけんのぜんぶは信頼性が高いサービスと言えるでしょう。
実際に日本コンシューマーリサーチの調査で「信頼度」「安心して相談できると思う」「子育て世代のママ・パパにおすすめしたい」部門で1位に選ばれています。
出典:ほけんのぜんぶ
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- ぴったりの保険商品だけでなく上手なお金の運用方法なども相談できる
- 相談は何度でも無料で、好きな場所・日時を選べる
- マネードクタープレミアは老後や相続の相談もできる
マネードクターはお金に関する幅広い相談ができるサービスです。年金を含むおすすめの保険商品以外にも、上手なお金の運用方法なども相談できるため、「将来のためにお金をうまく活用したい」という漠然とした悩みも解消できます。
相談は何度でも無料であるうえに、利用者にとって都合の良い日時や場所を優先してくれる点も嬉しいポイントと言えるでしょう。子育てが忙しくなかなか外に出られない、近くに店舗が無く相談しづらい人でも気軽に機会を設けられます。
マネードクタープレミアは、老後資金や相続など終活を見据えたお金の相談を無料で行えるため、自分だけでなく残された家族に備えた相談ができます。
出典:マネードクター
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- 自分のニーズと一致したファイナンシャルプランナーが担当に付く
- 累計申し込み数が多く顧客満足度も高い
- 全国4,500人のファイナンシャルプランナーと提携している
保険マンモスは担当ファイナンシャルプランナーがマッチングで選出されるという特徴があります。自分が住んでいるエリアで評判が高く、ニーズと一致した人が担当に付くため、要望に沿った対応をしてもらいやすいでしょう。
また、保険マンモスの累計申し込み数は57万件を超えており、顧客満足度も95%という高い数字を誇ります。
そして、保険マンモスは全国4,500人のファイナンシャルプランナーと提携しているため、住んでいるエリアに関わらず対面相談がしやすいこともメリットです。
出典:保険マンモス
保険市場
- 利用者がニーズにマッチしたコンサルタントを指名できる
- ネットで保険の申込みまで完了させられる
- アプリで保険の手続きから管理まで一括できる
保険市場は担当コンサルタントがランダムで選出されるのではなく、利用者自身がニーズに応じて指名できる点が特徴です。
各コンサルタントの基本的なプロフィールだけでなく、口コミ・年間相談件数・得意分野などをチェックできるため、自分のニーズにマッチしているかを簡単に把握できます。
そして、保険市場を利用するメリットの1つとして、アプリで保険の手続きから管理までを一括で行える点が挙げられます。いつでも人気の保険商品ランキングをチェックできる上に、見積もりや申し込みもアプリで手続き可能です。
その他にも保険相談やチャットサービスも付帯するため、保険に関する不明点をスマホやパソコンから解消できるでしょう。また、複数の保険証券をデータ化して保管できるため、保険金請求などのタイミングで簡単に用意できます。
出典:保険市場
保険無料相談ドットコム
- 対面かオンラインかの相談スタイルを選べる
- 多数の保険会社の商品を取り扱っており、ぴったりのプランを提案してもらえる
- 他の利用者の声を参照にできる
保険無料相談ドットコムは、株式会社トラストライフが運営する無料相談所です。相談は何度でも無料で、利用者の好きな日時や場所を選べるため相談機会を作りやすいというメリットがあります。
相談スタイルは対面もしくはオンラインを選択できるため、ライフスタイルに合わせやすい点は見逃せません。
また、在籍するライフコンサルタントは、利用者の生活状況や家族構成などをもとにプランを検討してくれます。経験豊富なライフコンサルタントが担当してくれるため、自分のニーズに合ったプランの提案に期待できるでしょう。
そして、保険無料相談ドットコムの公式サイトからは、アンケート回答として寄せられた利用者の声を参照できます。
出典:保険無料相談ドットコム
60歳からもらえる年金に関するよくある質問
まとめ
特別支給の老齢厚生年金を受けられない「60歳以下の男性」と「55歳以下の女性」の大半は、65歳から老齢年金を受け取れます。
ただし、繰上げや繰下げによって支給開始年齢は60歳から70歳(令和4年4月以降は75歳)まで選択可能です。
長生きすることを考えると繰上げ受給は年金が減額されるので注意が必要です。
一方、繰下げ受給は長生きしたときに役立ちますが、毎月の生活資金とのバランスを考えて制度利用を検討しましょう。
・本コンテンツは情報の提供を目的としており、保険加入その他の行動を勧誘する目的で、作成したものではありません。
・本コンテンツは商品の概要を説明しています。
・詳細は「契約概要」「注意喚起情報」「ご契約のしおり/約款」を、通信販売の場合は、「パンフレット」「特に重要な事項のお知らせ/商品概要のご説明/ご契約のしおり抜粋」「ご契約のしおり/約款」を必ずご確認ください。
・弊社は本コンテンツの正確性、確実性、最新性及び完全性等に関して保証するものではございません。
・本コンテンツの記載内容に関するご質問・ご照会等には一切お答え致しかねますので予めご了承お願い致します。
・また、本コンテンツの記載内容は、予告なしに変更することがあります